○市町村の廃置分合

昭和29年6月18日

総理府告示第540号

地方自治法第7条第1項の規定により、昭和29年7月1日から、千葉県安房郡鴨川町、東條村、西條村及び田原村を廃し、その区域をもって、鴨川町を置く旨、千葉県知事から届出があった。

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昭和30年2月11日

総理府告示第170号

地方自治法第7条第1項の規定により、千葉県安房郡天津町及び小湊町を廃し、その区域をもって、天津小湊町を置く旨、千葉県知事から届出があった。

右の廃置分合は、昭和30年2月11日からその効力を生ずるものとする。

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昭和30年3月30日

総理府告示第729号

地方自治法第7条第1項の規定により、千葉県安房郡大山村、吉尾村及び主基村を廃し、その区域をもって長狭町を置く旨、千葉県知事から届出があった。

右の廃置分合は、昭和30年3月31日から、その効力を生ずるものとする。

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昭和30年3月30日

総理府告示第729号

地方自治法第7条第1項の規定により、千葉県安房郡江見町、曽呂村及び太海村を廃し、その区域をもって、江見町を置く旨、千葉県知事から届出があった。

右の廃置分合は、昭和30年3月31日からその効力を生ずるものとする。

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昭和46年3月8日

自治省告示第35号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、千葉県安房郡鴨川町、同郡長狭町及び同郡江見町を廃し、その区域をもって鴨川市を置く旨、千葉県知事から届出があった。

右の処分は、昭和46年3月31日から、その効力を生ずるものとする。

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平成16年11月5日

総務省告示第855号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、鴨川市及び安房郡天津小湊町を廃し、その区域をもって、鴨川市を設置する旨、千葉県知事から届出があったので、同条第6項の規定に基づき、告示する。

右の処分は、平成17年2月11日からその効力を生ずるものとする。

市町村の廃置分合

昭和29年6月18日 総理府告示第540号

(昭和29年6月18日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
昭和29年6月18日 総理府告示第540号