○鴨川市役所の位置を定める条例

平成17年2月11日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、鴨川市役所の位置を次のとおり定める。

鴨川市横渚1450番地

附 則

この条例は、平成17年2月11日から施行する。

鴨川市役所の位置を定める条例

平成17年2月11日 条例第1号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成17年2月11日 条例第1号