○鴨川市表彰条例

平成17年2月11日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、市の政治、経済、文化、社会その他各般にわたって市政振興に寄与し、又は市民の模範と認められる行為があった者を表彰し、市の自治振興を促進することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、功労表彰、善行表彰及び市民栄誉表彰の3種類とする。

(功労表彰)

第3条 功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、功績顕著なものについて市長が行う。

(1) 市長として8年以上在職した者

(2) 市議会議員として12年以上在職した者

(3) 副市長、教育長及び水道事業管理者として在職した期間が通算して8年以上である者

(4) 市の執行機関である委員会の委員又は委員として12年以上在職した者

(5) 前号に掲げるもののほか、市の非常勤特別職の職員を10年以上在職した者

(6) 多年教育、産業、土木、衛生、社会福祉その他市の公益及び振興発展に尽力した者

2 前項第1号から第5号までに掲げる職にあって、市の重要な事項に関しその功績が特に顕著であると市長が認める者については、当該各号に規定された在職年数にかかわらず、これを表彰することができる。

(善行表彰)

第4条 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について市長が行う。

(1) 市の公益のため多額の金品を寄附した者

(2) 市民の模範となるような善行をした者

(市民栄誉表彰)

第5条 市民栄誉表彰は、鴨川市の出身者で我が国の芸術及び文化の進歩向上又はスポーツの振興と錬磨に努め、若しくは一芸に秀で知名度があり、その功績が顕著な者について市長が行う。

(団体表彰)

第6条 第4条の規定は、団体について準用する。

(表彰方法)

第7条 この条例によって被表彰者となった者には、表彰状及び記念品を贈呈する。

(表彰の時期)

第8条 表彰の時期は、市長が指定する日に行う。

(被表彰者が死亡した場合の措置)

第9条 この条例によって被表彰者と決定した場合において、被表彰者がその表彰前に死亡したときは、表彰状及び記念品は、その遺族に授与するものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市表彰条例(平成2年鴨川市条例第1号)又は自治功労者表彰規則(昭和44年天津小湊町規則第4号)の規定により表彰を受けた者は、この条例の相当規定により表彰を受けたものとみなす。

3 第3条第1項各号に定める在職期間は、合併前の鴨川市又は天津小湊町における在職期間を通算する。

附 則(平成19年3月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(鴨川市表彰条例の一部改正に伴う経過措置)

3 改正法の施行前に助役又は収入役であった者(改正法附則第2条の規定により副市長として選任されたものとみなされた者及び改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役である者を含む。)に対する第1条の規定による改正後の鴨川市表彰条例第3条の規定の適用については、同条第1項第3号中「副市長」とあるのは「副市長(地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「旧法」という。)第161条第2項に規定する助役を含む。)、旧法第168条第2項に規定する収入役」と読み替えるものとする。

鴨川市表彰条例

平成17年2月11日 条例第4号

(平成19年4月1日施行)