○鴨川市名誉市民条例

平成17年2月11日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、本市の市民又は本市に特に関係の深い者で、本市の発展、公共の福祉の増進、社会の発展又は文化の向上に広く寄与し、その功績が顕著で市民のひとしく敬愛するものに対し、鴨川市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り、その功績をたたえることを目的とする。

(選考委員会)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により市長の諮問機関として、鴨川市名誉市民選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の所掌事務)

第3条 委員会は、市長の諮問に応じ名誉市民の選考に関し必要な審査を行う。

(委員会の組織)

第4条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 委員会は、委員の互選により委員長及び副委員長を定める。

4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、委嘱の日から諮問に係る審議が終了するまでの間とする。

(委員会の会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(決定)

第7条 名誉市民は、市長が委員会の審議に諮り市議会の同意を得て決定する。

(顕彰)

第8条 名誉市民には、その称号を贈り、市の広報によってその事績を公表する。

2 名誉市民は、名誉市民台帳に登録し、終身その名誉を保有するものとする。

(礼遇)

第9条 名誉市民には、次の礼遇をすることができる。

(1) 市の公の式典への参列

(2) 慶弔の際における相当の礼をもってする処遇

(3) 名誉市民章のはい用

(4) 特に市長において必要と認めること。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市名誉市民条例(昭和60年鴨川市条例第5号)の規定により決定された名誉市民は、この条例の相当規定により決定された名誉市民とみなす。

鴨川市名誉市民条例

平成17年2月11日 条例第5号

(平成17年2月11日施行)