○鴨川市情報公開及び個人情報保護審査会条例
平成17年2月11日
条例第10号
(設置)
第1条 鴨川市情報公開条例(平成18年鴨川市条例第6号。以下「情報公開条例」という。)による情報公開制度及び鴨川市個人情報保護条例(平成18年鴨川市条例第5号。以下「個人情報保護条例」という。)による個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、鴨川市情報公開及び個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第3条 審査会は、情報公開条例第20条第1項及び個人情報保護条例第40条第1項の規定による実施機関の諮問に応じ、答申する。
2 前項に定めるもののほか、審査会は、情報公開制度及び個人情報保護制度に関する重要事項について調査し、又は審議し、実施機関に意見を述べることができる。
(組織)
第4条 審査会は、情報公開制度及び個人情報保護制度に関し高い識見を有する者のうちから市長が任命する委員5人以内をもって組織する。
2 審査会に会長及び副会長各1人を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 審査会の委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会議)
第6条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(審査会の調査権限)
第7条 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、諮問した実施機関(以下「諮問庁」という。)に対し、諮問に係る公文書の提出を求め、その内容を見分することができる。この場合において、諮問庁は、当該公文書の提出を拒むことはできないものとする。
2 前項に定めるもののほか、審査会は、諮問された事件に関し、審査請求人、参加人及び諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見若しくは資料の提出を求め、又は参考人に陳述を求め、その他必要な調査をすることができる。
(審査会における事件の取扱い)
第8条 審査請求人等は、規則で定めるところにより、審査会に対し、口頭で意見を陳述することを求めることができる。ただし、審査会は、その必要がないと認めるときは、その陳述を聴かずに答申をすることができる。
2 審査請求人等は、規則で定めるところにより、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。
4 審査請求人等は、規則で定めるところにより、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料(前条第1項に規定する公文書を除く。)の閲覧(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときを除き、当該閲覧を拒むことはできない。
6 審査会の審査は、非公開とする。ただし、答申は公開する。
(守秘義務)
第9条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成17年2月11日から施行する。
附 則(平成18年3月30日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 実施機関の処分又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた実施機関の処分又はこの条例の施行前にされた申請に係る実施機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。