○鴨川市役所支所及び出張所の設置に関する条例

平成17年2月11日

条例第13号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により、本市に支所及び出張所を設ける。

(支所の名称、位置及び所管区域)

第2条 支所の位置、名称及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

鴨川市役所天津小湊支所

鴨川市天津1104番地

市内全域

(出張所の名称、位置及び所管区域)

第3条 出張所の位置、名称及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

鴨川市役所吉尾出張所

鴨川市松尾寺454番地2

市内全域

鴨川市役所江見出張所

鴨川市東江見376番地5

市内全域

鴨川市役所小湊出張所

鴨川市内浦563番地

市内全域

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、支所及び出張所の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、平成17年2月11日から施行する。

鴨川市役所支所及び出張所の設置に関する条例

平成17年2月11日 条例第13号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節
沿革情報
平成17年2月11日 条例第13号