○鴨川市福祉事務所長に対する事務委任規則

平成17年2月11日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(生活保護法による委任)

第2条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下この条において「法」という。)第19条第4項及び第55条の4第2項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第24条第1項から第9項までの規定による申請による保護の開始及び変更の決定並びにその通知に関すること。

(2) 法第25条第1項の規定による職権による保護の開始並びに同条第2項の規定による職権による保護の変更の決定及びその通知に関すること。

(3) 法第26条の規定による保護の停止及び廃止の決定及びその通知に関すること。

(4) 法第27条の規定による被保護者に対する指導及び指示に関すること。

(5) 法第27条の2の規定による要保護者の自律を助長するための相談及び助言に関すること。

(6) 法第28条第1項の規定による立入調査又は受診命令及び同条第5項の規定による保護の開始若しくは変更の申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止の決定に関すること。

(7) 法第30条から第37条の2までに規定する生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助の給付方法の決定に関すること。

(8) 法第48条第4項の規定による保護施設の長からの保護の変更、停止又は廃止の届出の受理に関すること。

(9) 法第55条の4第1項及び第55条の5の規定による就労自立給付金の支給に関すること。

(10) 法第55条の6第1項の規定による被保護者就労支援事業の実施に関すること。

(11) 法第62条第3項の規定による保護の変更、停止又は廃止の決定及び同条第4項の規定による弁明の機会の付与に関すること。

(12) 法第63条の規定による被保護者の返還すべき額の決定に関すること。

(13) 法第76条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。

(14) 法第77条から第78条の2までの規定による費用の徴収に関すること。

(15) 法第80条の規定による保護金品の返還の免除に関すること。

(16) 法第81条の規定による家庭裁判所に対する後見人選任の請求に関すること。

(児童福祉法による委任)

第3条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この条において「法」という。)第32条第2項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第21条の6の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(2) 法第22条の規定による助産の実施に関すること。

(3) 法第23条第1項本文の規定による母子保護の実施(法第31条第1項の規定による母子生活支援施設における保護を含む。)に関すること。

(4) 法第23条第1項ただし書の規定による適切な保護に関すること。

(身体障害者福祉法による委任)

第4条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下この条において「法」という。)第9条第9項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第9条第5項各号の規定による指導、情報の提供等、同条第7項の規定による身体障害者更生相談所の技術的援助及び助言の請求並びに同条第8項の規定による身体障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(2) 法第16条第4項の規定による身体障害者手帳の返還事由に係る知事への通知に関すること。

(3) 法第17条の2第1項の規定による診査及び更生相談並びに必要な措置に関すること。

(4) 法第18条第1項の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(5) 法第18条第2項の規定による障害者支援施設等への入所又はその委託に関すること。

(6) 法第18条の3の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(7) 法第38条第1項の規定による措置に要する費用の徴収に関すること。

(地方自治法による委任)

第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第5項各号の規定による実情の把握、情報の提供等、同条第6項の規定による知的障害者更生相談所の技術的援助及び助言の請求並びに同条第7項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(2) 知的障害者福祉法第16条第1項第1号の規定による知的障害者又は保護者の指導に関すること。

(3) 知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定による障害者支援施設等への入所等による更生援護又はその委託に関すること。

(4) 知的障害者福祉法第16条第1項第3号の規定による職親への更生援護の委託に関すること。

(5) 知的障害者福祉法第16条第2項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(6) 知的障害者福祉法第17条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(7) 知的障害者福祉法第27条の規定による措置に要する費用の徴収に関すること。

(8) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の4第2項の規定による老人福祉に関する実情の把握、情報の提供、相談、調査及び指導等に関すること。

(9) 老人福祉法第10条の4第1項第1号の規定による居宅介護等の便宜供与又はその委託に関すること。

(10) 老人福祉法第10条の4第1項第2号の規定による老人デイサービスセンター等への通所等又はその委託に関すること。

(11) 老人福祉法第10条の4第1項第3号の規定による老人短期入所施設等への短期間入所等又はその委託に関すること。

(12) 老人福祉法第10条の4第1項第4号の規定による拠点における便宜及び機能訓練の供与又はそれらの委託に関すること。

(13) 老人福祉法第10条の4第1項第5号の規定による住居における日常生活上の援助又はその委託に関すること。

(14) 老人福祉法第10条の4第1項第6号の規定によるサービスの供与又はその委託に関すること。

(15) 老人福祉法第10条の4第2項の規定による日常生活用具の給付若しくは貸与又はそれらの委託に関すること。

(16) 老人福祉法第11条第1項第1号の規定による養護老人ホームへの入所又はその委託に関すること。

(17) 老人福祉法第11条第1項第2号の規定による特別養護老人ホームへの入所又はその委託に関すること。

(18) 老人福祉法第11条第1項第3号の規定による養護受託者への養護の委託に関すること。

(19) 老人福祉法第11条第2項の規定による被措置者の葬祭又はその委託に関すること。

(20) 老人福祉法第12条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(21) 老人福祉法第27条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。

(22) 老人福祉法第28条第1項の規定による措置に要する費用の徴収に関すること。

(23) 老人福祉法第36条の規定による資産等の状況についての調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

(事務処理の特例)

第6条 福祉事務所長は、第2条から前条までの規定により委任された事務のうち、特に重要又は異例と認めるものを処理しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

(専決)

第7条 福祉事務所長は、この規則により委任された事務を当該事務を所管する課の長に専決させることができる。

附 則

この規則は、平成17年2月11日から施行する。

附 則(平成28年3月31日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

鴨川市福祉事務所長に対する事務委任規則

平成17年2月11日 規則第13号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 決裁・委任等
沿革情報
平成17年2月11日 規則第13号
平成28年3月31日 規則第18号