○鴨川市情報ネットワーク運用管理規程

平成17年2月11日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、鴨川市の情報ネットワークを適切かつ安定的に運用管理するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 情報ネットワーク インターネットに接続された本庁舎内のデータ通信網(端末機、サーバその他通信に必要な機器類を含む。以下同じ。)及び出先機関のデータ通信網並びにこれらを相互に接続する通信網をいう。

(2) 情報処理システム 情報ネットワークに接続された端末機、サーバ及びソフトウエア等により構成される特定の業務に関する情報を処理するシステムをいう。

(3) 個人情報 鴨川市個人情報保護条例(平成17年鴨川市条例第9号)第2条第1号に規定する個人情報をいう。

(4) LGWAN 総合行政ネットワーク基本要綱(平成13年3月27日総合行政ネットワーク運営協議会制定。以下「基本要綱」という。)第3条第1項に規定された設備及び電気通信回線により地方公共団体の内部ネットワークを相互に接続する行政専用のネットワークをいう。

(運用に関する基本方針)

第3条 情報ネットワークは、次に掲げる基本方針に基づき、運用するものとする。

(1) 情報ネットワークは、停電や保守等の特別な理由のある場合を除き、24時間通年稼動させるものとする。

(2) 情報を提供する課等は、提供した情報について、常に最新の情報を掲載するように努めるとともに、不要になった情報の整理を行い、適切に管理するものとする。

(3) 個人情報を取り扱う場合には、細心の注意を払い適切に処理するものとする。

(4) インターネットとの接続は、この情報ネットワークにより接続するものとする。

(ネットワーク管理者)

第4条 情報ネットワークを適切かつ安定的に運用するために、ネットワーク管理者を置き、総務課長の職にある者をもって充てる。

2 ネットワーク管理者は、次に掲げる事項を実施する。

(1) 情報ネットワークの安全性の確保と円滑な運営のために必要な措置に関すること。

(2) 情報ネットワークの機器設備及びソフトウエアの維持管理及び更改に関すること。

(3) その他情報ネットワークの管理運用に必要な事項に関すること。

(情報化推進員)

第4条の2 情報ネットワークの円滑な運用を図るため、課等に情報化推進員(以下「推進員」という。)を置く。

2 推進員は、所属職員のうち主任主事相当職にある者のうちから課等の長が指名する。ただし、当該課等に当該職に該当する職員がいないとき、若しくはネットワーク管理者が必要と認めたときは、これ以外のものを指名することができる。

3 課等に置く推進員の数は、1課等につき1名とする。ただし、ネットワーク管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。

4 推進員は、ネットワーク管理者の命を受け、課等において次の業務を行う。

(1) 情報ネットワーク機器の管理及び操作指導

(2) 情報セキュリティ対策の実施

(3) ネットワーク管理者との連絡調整

(4) その他ネットワーク管理者が必要と認める業務

(利用者の責務)

第5条 情報ネットワークを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) ID及びパスワードの適切な使用と適正な管理を行うこと。

(2) 情報ネットワークの運用障害となる行為及び不正な利用をしないこと。

(3) 情報ネットワークの運用管理に影響又は障害を及ぼすおそれのある装置の接続をしないこと。

(4) その他ネットワーク管理者の指示に従うこと。

2 利用者は、情報ネットワークに障害等を発見した場合は、速やかに推進員を経由し、ネットワーク管理者に連絡するものとする。

(情報処理システムの管理)

第6条 情報処理システムに、管理者(以下「システム管理者」という。)を置くものとし、当該情報処理システムを所管する課等の長をもって充てる。

2 システム管理者は、ネットワーク管理者と協力し、所管する情報処理システムの適正な運用の確保に努めなければならない。

(情報処理システムの導入等)

第7条 情報処理システムを新たに導入し、又は変更しようとするときは、事前にネットワーク管理者と十分な協議を行い、情報処理システム導入(変更)接続許可申請書(別記第1号様式)によりネットワーク管理者の許可を得なければならない。

2 システム管理者は、所管する情報処理システムを廃止しようとするときは、情報処理システム廃止届(別記第2号様式)によりネットワーク管理者に届け出なければならない。

3 ネットワーク管理者は、情報処理システムが廃止されたときは、速やかにプログラム、データ及び設定等が削除され、適切に処理されたことを確認しなければならない。

(端末機等の接続等)

第8条 情報ネットワークに端末機等を新たに接続し、又は接続した端末機等の内容を変更しようとするときは、事前にネットワーク管理者と協議を行い、端末機等接続(内容変更)許可申請書(別記第3号様式)によりネットワーク管理者の許可を得なければならない。

2 前項の規定により情報ネットワークに接続された端末機等を廃止しようとするときは、端末機等接続廃止届(別記第4号様式)によりネットワーク管理者に届け出なければならない。

3 ネットワーク管理者は、端末機等が廃止されたときは、適切に処理されたことを確認しなければならない。

(電子メールアドレスの管理)

第9条 電子メールアドレスは、ネットワーク管理者が一括して管理するものとする。

2 電子メールアドレスを新規に取得し、又は変更しようとする者は、電子メールアドレス取得(変更)申請書(別記第5号様式)により、ネットワーク管理者に申請しなければならない。

3 ネットワーク管理者は、前項の申請があった場合は、その可否を決定し、その結果を電子メールアドレス決定通知書(別記第6号様式)により申請者に通知しなければならない。

4 電子メールアドレスを廃止しようとする者は、電子メールアドレス廃止届(別記第7号様式)により、ネットワーク管理者に届け出なければならない。

(データ等の管理)

第10条 情報ネットワークで利用されるデータ等(端末機等を利用する上で必要となるプログラム、データ及びドキュメント等をいう。以下「データ等」という。)を管理又は利用する者は、その正確性を保持し、漏えい、紛失、損傷等の防止に留意するとともに、これらの庁外への持出し又は部外者への提供等をしてはならない。ただし、当該データ等を所管する課等の長の許可を受けたときは、この限りでない。

(セキュリティ)

第11条 ネットワーク管理者は、当該情報ネットワークの安全性に脅威のあるときは、情報ネットワークの停止を含む適切な措置を速やかに講じられるよう対策をしなければならない。

(業務委託)

第12条 ネットワーク管理者は、次に掲げる業務を専門事業者等に委託することができる。

(1) 端末機等機器設備の保守管理等

(2) その他必要と認められる業務

2 業務を委託するときは、契約書等に注意義務及び秘密保持義務を明記する等データの適切な保護措置を講じなければならない。

(LGWANとの接続)

第13条 LGWANとの接続に関しては、基本要綱に基づき運用するものとする。

(LGWAN責任者)

第14条 LGWANの運営及び管理を行うとともに、その総括をするため、LGWAN責任者を置き、ネットワーク管理者をもって充てる。

2 LGWAN責任者は、次に掲げる事項を実施する。

(1) LGWANの円滑な運営と安全確保のために必要な措置を実施すること。

(2) その他LGWANの管理運用に必要な事項に関すること。

(LGWAN運用担当者)

第15条 LGWANとの接続を適切かつ安定的に運用するためにLGWAN運用担当者を置く。

2 LGWAN運用担当者は、次に掲げる事項を実施する。

(1) LGWAN接続及び利用のための内部ネットワークの設定変更等に関すること。

(2) LGWAN障害発生時の復旧作業及び支援に関すること。

(3) LGWAN運営主体からの各種連絡等の対応に関すること。

(4) LGWANサービス提供設備のファシリティ管理に関すること。

(5) その他LGWANの管理運用に必要な事項に関すること。

(その他)

第16条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成17年2月11日から施行する。

附 則(平成17年12月9日訓令第61号)

この訓令は、公示の日から施行する。

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鴨川市情報ネットワーク運用管理規程

平成17年2月11日 訓令第6号

(平成17年12月9日施行)