○鴨川市広報広聴事務規程

平成17年2月11日

訓令第11号

(目的)

第1条 市が行う広報広聴事務は、市の諸施策を市民に周知させるとともに、市民の意見、要望等を適確に把握し市政に反映させ、市民の理解と協力のもとに市政の円滑な運営を図ることを目的とする。

(広報広聴事務)

第2条 広報広聴事務とは、おおむね次に掲げるものをいう。

(1) 市政に関する情報の連絡及び収集に関すること。

(2) 広聴及び世論調査に関すること。

(3) 市の諸施策の普及及び啓発に関すること。

(4) 報道機関との連絡に関すること。

(5) 広報かもがわ(以下「広報紙」という。)及び広報刊行物等の編集発行に関すること。

(6) その他広報広聴に関すること。

(主管)

第3条 広報広聴事務は、経営企画部経営企画課秘書広報係(以下「秘書広報係」という。)が主管する。

2 秘書広報係は、市が行う広報広聴活動に関する企画及び総合的調整並びに具体的執行に当たる。

(資料収集)

第4条 各課等の長は、市の広報広聴事務の適切かつ円滑な運営を図るため、広報広聴の企画立案及び資料収集に協力するものとする。

2 各課等の長は、市民への周知を必要とする事項については、資料等に解説を添付し、条例、規則、告示等については、その要領を参照するに足りる資料を添付し、秘書広報係に提供するものとする。

3 各課等の長は、秘書広報係において市民に周知させる必要があると認める事項については、その求めに応じて原稿又は資料を提供するものとする。

4 各課等の長は、次に掲げる広報活動を行うときは、あらかじめ秘書広報係に連絡するものとし、新聞、放送等の報道機関に報道を依頼するものは、さらに原稿を秘書広報係に送付するものとする。

(1) 講演会等の開催

(2) 各種団体の文化活動の後援

(3) 新聞、放送、看板等による報道及び広告

(広報広聴手段)

第5条 広報広聴の手段は、次のとおりとする。

(1) 広報紙及び広報刊行物の発行

(2) 新聞、雑誌等への掲載

(3) 公私の団体への情報提供

(4) 市民との懇談及び世論調査

(5) その他必要と認める手段

(広報紙の発行)

第6条 広報紙は毎月1日及び15日に発行する。ただし、やむを得ない事情があると認めるときは、臨時に発行し、又は休刊することができる。

2 広報紙に掲載する事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 市の予算決算及び財政事情の公表等に関する事項

(2) 法令、条例、規則等で広く市民への周知を必要とする事項

(3) 市議会に関する事項

(4) 市政運営の動向を示し、市民との緊密を促進する事項

(5) 市の諸施策、行事等の普及啓発に関する事項

(6) 市政に関して市民の声を聴取する事項

(7) その他必要と認める事項

3 広報紙は、発行の都度、市内全世帯及び市長が必要と認めるものに無料で配布する。

(市民との懇談)

第7条 市の諸施策を広く市民に周知させるとともに、市民の理解と協力を得るため、並びに市政に関する市民意識を把握し、及び市民の疑問に答えるため、必要に応じて懇談会を開くものとする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、広報広聴事務の処理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成17年2月11日から施行する。

附 則(平成19年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第6条第1項の改正規定は平成19年6月1日から施行する。

附 則(平成20年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月30日訓令第14号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月29日訓令第10号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

鴨川市広報広聴事務規程

平成17年2月11日 訓令第11号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 広報・広聴
沿革情報
平成17年2月11日 訓令第11号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成20年3月31日 訓令第6号
平成24年3月30日 訓令第1号
平成30年3月30日 訓令第14号
平成31年3月29日 訓令第10号