○鴨川市市民サービスセンター運営要綱

平成17年2月11日

訓令第13号

(設置)

第1条 この訓令は、鴨川市行政組織規則(平成18年鴨川市規則第20号)第16条の規定により設置された鴨川市市民サービスセンター(以下「サービスセンター」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

(所管区域)

第2条 サービスセンターにおいて取り扱う事務の所管区域は、市内全域とする。

(休所日)

第3条 サービスセンターの休所日は、鴨川市の休日に関する条例(平成17年鴨川市条例第2号)に定める市の休日とする。

(開所時間)

第4条 市民サービスセンターの開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを延長することができる。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成17年2月11日から施行する。

附 則(平成18年9月29日訓令第15号)

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

附 則(平成19年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成23年10月3日訓令第14号)

この訓令は、公示の日から施行する。

附 則(令和3年1月12日訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

鴨川市市民サービスセンター運営要綱

平成17年2月11日 訓令第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 印鑑・住民
沿革情報
平成17年2月11日 訓令第13号
平成18年9月29日 訓令第15号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成23年10月3日 訓令第14号
令和3年1月12日 訓令第1号