○鴨川市印鑑条例

平成17年2月11日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づく本市の住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 満15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら市長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が、疾病その他やむを得ない理由により自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 市長は、前条の規定による申請があった場合には、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、本人に対し当該申請の事実について郵送その他適当と認める方法により、文書で照会し回答を求めなければならない。

(1) 登録申請者が自らが申請した場合であって官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書で登録申請者本人の写真を貼付したものを提示したとき。

(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者により、登録申請者が本人に相違ないことを保証する書面の提出があったとき。

2 登録申請者は、前項の規定による照会に対し当該照会の日から14日以内に、回答書及び次に掲げる書類を市長に自ら提出し、若しくは提示しなければならない。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書で、本人の写真を貼付したもの

(2) 健康保険証又は年金証書(手帳)

(3) その他市長が適当と認めるもの

3 第3条ただし書の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(登録)

第5条 市長は、前条の規定により登録申請者が本人であること及び本人の意思に基づく申請であることを確認したときは、印鑑登録原票にその印影を登録しなければならない。

2 前項の印鑑登録原票には規則で定める事項を記載するものとする。

(登録の制限)

第6条 登録できる印鑑は、1人1個とする。

2 市長は、印鑑の登録申請に係る印鑑が、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該印鑑の登録を拒否するものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(同令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が鮮明でないもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたもの

3 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録証)

第7条 市長は、第5条の規定による印鑑の登録をしたときは、当該印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)又はその代理人に対して、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を直接交付する。

2 印鑑登録証には規則で定める事項を記載する。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 登録者は、印鑑登録証が著しく汚染し、又は損傷した場合に限り、印鑑登録証再交付申請書に当該登録証を添えて、市長に再交付を申請することができる。

2 前項に定める申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録証再交付申請書と印鑑登録原票とを対照し、相違ないことを確認したうえ、当該申請をした者に印鑑登録証を交付する。

3 第3条ただし書の規定は、第1項の場合にこれを準用する。

(印鑑登録証亡失の届出)

第9条 登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに印鑑登録証亡失届を市長に届け出なければならない。

2 第3条ただし書の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(印鑑登録原票記載事項の修正)

第10条 市長は、住民基本台帳に基づき、印鑑登録原票に記載されている事項に変更が生じたことを知ったときは、その記載事項を修正しなければならない。

(登録廃止の届出)

第11条 登録者は、登録を受けている印鑑の登録を廃止しようとするとき、又は登録を受けている印鑑を亡失、損傷、磨滅等の理由により使用することができなくなったときは、印鑑登録廃止届を自ら市長に提出しなければならない。

2 第3条ただし書の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(登録印鑑の抹消)

第12条 市長は、登録者が、次の各号のいずれかに該当した場合は、その登録してある印鑑を抹消しなければならない。

(1) 印鑑登録廃止の届出があったとき。

(2) 印鑑登録証亡失の届出があったとき。

(3) 市外に転出したとき。

(4) 死亡又は失踪宣告を受けたとき。

(5) 氏名、氏、名又は旧氏(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更により登録してある印鑑が第6条第2項第1号に該当することになったとき。

(6) 外国人住民が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が抹消すべき理由が生じたと認めたとき。

(印鑑登録証の返還)

第13条 登録者は、次の各号のいずれかに該当した場合は、当該印鑑登録証を市長に返還しなければならない。

(1) 前条第2号を除く各号のいずれかに該当したとき。

(2) 亡失した印鑑登録証を発見したとき。

(印鑑登録証明)

第14条 市長は、登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影について証明するものとする。

2 前項の規定による証明は、同項の印影その他の規則で定める事項を記載した書面(以下「印鑑登録証明書」という。)を交付することにより行うものとする。

3 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票の複写又は電子計算機からの出力の方法により作成するものとする。

4 市長は、災害その他やむを得ない理由により前項の方法により印鑑登録証明書を作成することができないときは、登録されている印鑑の提出を求め、当該印鑑の印影を印鑑登録原票に登録されている印影と照合の上、当該登録されている印影と相違ないことを証明する方法により、印鑑登録証明書を作成することができる。

(印鑑登録証明書の申請及び交付)

第15条 登録者又はその代理人は、前条第1項の規定による証明を受けようとするときは、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を提示して、市長に申請しなければならない。ただし、登録者が自ら申請する場合であって、市長が官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書で登録者本人の写真を貼付したものを提示させる方法により当該申請をした者が登録者本人であることを確認することができるときは、印鑑登録証の提示を省略することができる。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、印鑑登録証明書交付申請書及び印鑑登録証(前項ただし書の場合において、同項ただし書に規定する書類を提示させたときは、当該書類)を印鑑登録原票と照合し、当該申請が適正であることを確認の上、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、登録者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項の利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)を使用して、端末機(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で自動的に証明書等の交付を行う機能を有するものをいう。)に暗証番号その他必要な事項を自ら入力することにより印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(印鑑登録証明の拒否)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証明を拒否することができる。

(1) 印鑑登録証の提示がないとき(前条第1項本文の規定による申請をする場合に限る。)

(2) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明の再証明を求められたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

(印鑑登録証明発行の保護)

第17条 登録者で登録を受けている印鑑について証明発行の保護を受けようとするものは、印鑑登録証明発行保護申請書に登録を受けている印鑑を押印して、自ら市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による保護を受けている者は、その保護を廃止しようとするときは、印鑑登録証明発行保護廃止届に登録を受けている印鑑を押印して自ら届け出なければならない。

3 第3条ただし書の規定は、前2項の場合にこれを準用する。

(事実関係の調査)

第18条 市長は、印鑑の登録及び証明の正確な実施を図るため必要があると認めたときは、関係人に対し質問し、又は文書等の提出を求めることができる。

(閲覧の禁止)

第19条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を一般の閲覧に供してはならない。

(手数料)

第20条 印鑑の登録証明を受けようとする者は、鴨川市手数料条例(平成17年鴨川市条例第53号)に定める手数料を納付しなければならない。

(鴨川市行政手続条例の適用除外)

第21条 この条例の規定による処分については、鴨川市行政手続条例(平成17年鴨川市条例第7号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の鴨川市印鑑条例(昭和50年鴨川市条例第14号。以下「合併前の鴨川市条例」という。)第5条第1項又は合併前の印鑑条例(昭和50年天津小湊町条例第7号。以下「合併前の天津小湊町条例」という。)第5条第1項に規定する印鑑登録原票は、第5条第1項に規定する印鑑登録原票とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市条例又は合併前の天津小湊町条例の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成24年6月27日条例第16号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

附 則(平成28年10月3日条例第24号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第1号で平成29年1月23日から施行)

附 則(平成30年3月23日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年9月27日条例第16号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

附 則(令和2年3月27日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

鴨川市印鑑条例

平成17年2月11日 条例第14号

(令和2年3月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 印鑑・住民
沿革情報
平成17年2月11日 条例第14号
平成24年6月27日 条例第16号
平成28年10月3日 条例第24号
平成30年3月23日 条例第2号
令和元年9月27日 条例第16号
令和2年3月27日 条例第5号