○鴨川市市民利用端末の管理及び運用に関する規程

平成17年2月11日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域情報化の推進を図るため、鴨川市(以下「市」という。)が設置する市民の自由な利用に供するパーソナルコンピューター(以下「市民利用端末」という。)の管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置及び管理者)

第2条 市民利用端末は、鴨川市立図書館(以下「図書館」という。)に設置する。

2 市民利用端末を適切かつ一元的に管理するため管理者を置き、総務課長の職にある者をもって充てる。

(利用の方法)

第3条 市民利用端末を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、市民利用端末利用簿(別記様式)に所定の事項を記載して利用するものとする。

(利用時間等)

第4条 市民利用端末の利用時間は、図書館の開館時間とし、1人当たり1時間以内とする。ただし、図書館の管理上、又は他の利用者の利用に支障がないと認められるときは、この限りでない。

(利用者の責務)

第5条 利用者は、この告示に定める事項を遵守するとともに、市民利用端末を適正に使用しなければならない。

(提供する機能)

第6条 市民利用端末は、インターネットに接続し、ホームページの閲覧機能を提供するものとする。

(費用負担)

第7条 市民利用端末の利用は、無料とする。

(安全等に関する措置)

第8条 管理者は、不適切と認めるホームページへのアクセスを防止するとともに、市民利用端末へのコンピューターウイルスの侵入を防ぐため、合理的かつ経済的な安全措置を講ずるものとする。

2 管理者は、機器の故障、保守及び安全対策のため必要があるときは、事前の通知なく市民利用端末の利用を中止することができる。

3 管理者は、市民利用端末の利用に関する情報を記録し、保管するものとする。

(損害賠償等)

第9条 市は、市民利用端末の利用により発生した利用者の損害について、一切の賠償の責めを負わないものとする。

2 利用者が市民利用端末を利用することによって、市又は第三者に対して損害を与えたときは、自己の責任と費用をもってこれを解決しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成17年2月11日から施行する。

附 則(令和元年12月26日告示第99号)

この告示は、令和2年1月1日から施行する。

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鴨川市市民利用端末の管理及び運用に関する規程

平成17年2月11日 告示第3号

(令和2年1月1日施行)