○鴨川市自動車の臨時運行許可に関する規則

平成17年2月11日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定に基づき、自動車の臨時運行の許可(以下「許可」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 法第34条の規定により許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車臨時運行許可申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請に際しては、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第7条に規定する自動車損害賠償責任保険証明書を提示しなければならない。ただし、同法第10条の規定に該当するものについては、この限りでない。

3 市長は、必要があると認めるときは、申請者に対し、次に掲げる書類の提示を求めることができる。

(1) 申請者について本人と確認できる次のいずれかの書類

 運転免許証

 住民票の写し

 印鑑登録証明書

 在留カード

 特別永住者証明書

 身分証明書

 その他本人であることを確認できる書類

(2) 当該自動車について確認できる次のいずれかの書類

 自動車検査証

 抹消登録証明書又は検査証返納証明書

 通関証明書等輸入の事実を証する書類

 自動車製作者発行の譲渡証明書又は製作証明書

 その他当該自動車について確認できる書類

(許可基準)

第3条 市長は、申請事項について、次に掲げる事項に適合すると認めたときに許可をするものとする。

(1) 自動車が許可の対象であること。

(2) 運行の目的が妥当なものであり、かつ、真実性があること。

(3) 運行の経路が運行の目的を達成する上で適正であること。

(4) 運行の期間が運行の目的及び経路等を勘案し、必要最小日数であること。

(5) 自動車損害賠償責任保険の契約期間が許可証の有効期間を充足するものであること。

(6) その他必要と認められること。

2 臨時運行の許可は、有効期間を付して行うものとする。

3 前項の有効期間は、5日を超えてはならない。ただし、長時間を要する回送の場合その他やむを得ない場合は、この限りでない。

(許可証の交付及び番号標の貸与)

第4条 市長は、許可をしたときは、申請者に臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を交付し、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与するものとする。

(許可証及び番号標の返納)

第5条 許可を受けた者は、許可の有効期間が満了した日から5日以内に当該許可証及び番号標を市長に返納しなければならない。

2 許可を受けた者が、やむを得ない理由により前項の期間内に許可証及び番号標を返納することができないときは、直ちにその旨を市長に申し出なければならない。

(返納の催告)

第6条 市長は、前条に規定する期間を経過しても返納されない許可証又は番号標があるときは、許可を受けた者に対して返納の催告をするものとする。

(臨時運行許可台帳)

第7条 市長は、許可をしたとき並びに許可証及び番号標が返納されたときその他の処理をしたときは、臨時運行許可台帳(別記第2号様式)に所定の事項を記録するものとする。

(臨時運行許可番号標台帳)

第8条 番号標を新たに保有し、又は亡失し、若しくは損傷のため廃棄したときは、臨時運行許可番号標台帳(別記第3号様式)に所定の事項を記録し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。

(許可証及び番号標の亡失等)

第9条 許可を受けた者は、許可証又は番号標を亡失し、又は損傷したときは、速やかに自動車臨時運行許可証(番号標)亡失(損傷)(別記第4号様式)にてん末書を添えて市長に届け出なければならない。ただし、番号標の亡失については、警察署長の発行する遺失届出証明書を添付しなければならない。

2 許可を受けた者は、番号標を亡失し、又は損傷したときは、実費相当額を弁償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると市長が認める場合は、この限りでない。

(番号標の失効)

第10条 前条第1項に規定する番号標については、届出後30日を経過してもなお発見できないときは、市長は、届出の日から当該番号標の失効を告示し、その旨を警察署長及び陸運支局長に通知するものとする。

(許可の取消し)

第11条 市長は、申請者が偽りその他不正の行為により、許可を受け、又は不正に使用したときは、直ちに許可を取り消すものとする。

(番号標の作成及び廃棄)

第12条 市長は、亡失、損傷又は需要の増加等により、番号標を作成する必要があるときは、陸運支局長の指示を受けて行わなければならない。

2 市長は、識別困難な番号標を廃棄したときは、陸運支局長に通知するものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の自動車の臨時運行許可に関する規則(昭和46年鴨川市規則第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成24年3月30日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年7月5日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(鴨川市自動車の臨時運行許可に関する規則の一部改正及び鴨川市個人情報保護条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 第2条の規定による改正後の鴨川市自動車の臨時運行許可に関する規則第2条第3項第1号及び第4条の規定による改正後の鴨川市個人情報保護条例施行規則第4条第1項第1号の規定の適用については、中長期在留者(出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号。以下「法」という。)第2条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する中長期在留者をいう。)が所持する法第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号。以下「旧外国人登録法」という。)に規定する外国人登録証明書は在留カードとみなし、特別永住者(法第3条の規定による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条に規定する特別永住者をいう。)が所持する旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書は特別永住者証明書とみなす。

3 前項の規定により、旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書が在留カードとみなされる期間は法附則第15条第2項各号に定める期間とし、特別永住者証明書とみなされる期間は法附則第28条第2項各号に定める期間とする。

画像

画像

画像

画像

鴨川市自動車の臨時運行許可に関する規則

平成17年2月11日 規則第19号

(平成24年7月9日施行)