○鴨川市災害対策本部条例

平成17年2月11日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、鴨川市災害対策本部(以下「対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、対策本部の事務を総括し職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、本部長を助け、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 災害対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。

(分掌)

第3条 本部長は、必要と認めるときは、対策本部に班を置くことができる。

2 班に属すべき本部員は、本部長が指名する。

3 班に班長を置き、本部長の指名する本部員をもって充てる。

4 班長は、班の事務を掌理する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、本部長が定める。

附 則

この条例は、平成17年2月11日から施行する。

附 則(平成24年12月27日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

鴨川市災害対策本部条例

平成17年2月11日 条例第17号

(平成24年12月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成17年2月11日 条例第17号
平成24年12月27日 条例第25号