○鴨川市防災行政無線管理運用規程

平成17年2月11日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この訓令は、鴨川市の防災行政無線の適正な運用を図るため、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)その他関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局 固定系親局、基地局、移動局、携帯局、屋外子局及び中継局を総称していう。

(2) 固定系同報無線 固定系親局から中継局を通じ屋外子局及び戸別受信機に対して同時に同一内容の放送を行うことをいう。

(3) 固定系親局 屋外子局及び戸別受信機に対して放送を行うため、市役所内に設置する送信施設をいう。

(4) 屋外子局 固定系親局からの放送を受信し、放送する施設をいう。

(5) 戸別受信機 戸別に設置される固定系同報無線の受信機をいう。

(6) 移動系無線 移動無線通信装置(基地局、移動局及び携帯局をいう。)間での相互通信を行うことをいう。

(7) 基地局 移動局及び携帯局を対象として相互通信をするために市役所内に設置する通信施設をいう。

(8) 移動局 車載型の移動系無線通信装置をいう。

(9) 携帯局 携帯型の移動系無線通信装置をいう。

(10) 中継局 固定系同報無線及び移動系無線の無線通信の中継設備をいう。

(無線局)

第3条 固定系同報無線による放送及び移動系無線による通信を行うため、無線局を開設する。

2 無線局の構成、名称及び設置場所は、別表第1のとおりとする。

3 屋外子局の設置場所は、別表第2のとおりとする。

4 戸別受信機は、地区防災会長及び消防関係者等、市長が特に必要と認めた者について戸別に設置する。

(無線局の任務)

第4条 無線局は、鴨川市における防災行政の事務を遂行するため、必要な放送及び通信を行うことを任務とする。

(無線局の管理)

第5条 無線局を管理するため、管理責任者を置き、危機管理課長をもってこれに充てる。

(無線局の職員)

第6条 固定系親局に操作員を置く。

2 基地局に通信責任者を置く。

3 前2項に定めるもののほか、無線局に通信担当者を置く。

4 操作員及び通信責任者は、法第40条第1項第1号から第4号までの資格を有する者のうちから市長が任命する。

5 それぞれの職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 操作員 管理責任者の命を受け、固定系親局の実務を担当する。

(2) 通信責任者 管理責任者の命を受け基地局、移動局及び携帯局の管理及び運営に従事する。

(3) 通信担当者 管理責任者の命を受け、移動局及び携帯局の実務を担当する。

(固定系同報無線の構成)

第7条 固定系同報無線は、固定系親局、屋外子局及び戸別受信機で構成する。

(放送の範囲)

第8条 固定系同報無線による放送(以下単に「放送」という。)を行うことができる範囲は、次のとおりとする。

(1) 災害情報及び気象に関する予報の注意報、警報その他の通報並びに火災等に関する事項

(2) 公害についての注意報及び警報に関する事項

(3) 人命及び財産について重大な影響を与える場合又はそのおそれのある場合

(4) その他市長が特に必要と認める事項

(放送の種類及び時間)

第9条 放送は、緊急放送、一般放送及び時報放送とする。

2 緊急放送は、前条第1号から第3号までに掲げるものその他災害発生等通報に急を要するときに行うものとする。

3 一般放送は、緊急放送及び時報放送以外の放送で前条第4号に掲げる事項につき放送を行うものとする。この場合における放送は、速やかに行うよう努めなければならない。

4 時報放送は、毎日午前7時及び正午並びに4月1日から9月30日までの間については午後6時、10月1日から翌年3月31日までの間については午後5時に行うものとする。

(放送の依頼)

第10条 放送を希望する所属の長は、防災行政無線(固定系)放送依頼書(別記第1号様式)を、放送を希望する日の2日前までに市長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(部外の放送の依頼)

第11条 外部行政機関等が市民への周知伝達等のため第8条に規定する事項に準じ、放送を依頼しようとするときは、防災行政無線(固定系)放送申込書(別記第2号様式)を放送を希望する日の3日前までに市長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(放送)

第12条 管理責任者は、第8条に規定するもので必要があると認めるもの又は前2条の放送の依頼があったときは、その内容を審査し、市長の指示に従い放送するものとする。ただし、次の各号のいずれかに掲げる事項は、管理責任者が指示し放送することができる。

(1) 火災の発生及び鎮火に関する事項

(2) 気象についての予報の注意報、警報その他の通報の発表及び解除に関する事項

(3) 公害についての注意報警報の発表及び解除に関する事項

(4) その他軽易な放送に関する事項

(屋外子局を使用しての放送)

第13条 市長が指定する者は、第8条に準ずる事項を最寄りの屋外子局を使用して拡声放送をすることができる。この場合において、拡声放送をした者は、放送終了後その内容を屋外子局を使用しての拡声放送記録簿(別記第3号様式)に記録しておかなければならない。

(移動系無線の構成)

第14条 移動系無線は、基地局、移動局及び携帯局で構成する。

(通信の内容)

第15条 移動系無線による通信(以下単に「通信」という。)は、第4条の任務に反するものを内容としてはならない。

2 通信は、簡潔明りょうに行い、緊急通信を除き速やかに行うよう努めなければならない。

(秘密の保持)

第16条 移動系無線の業務に従事する者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(通信の種類)

第17条 通信の種類は、次のとおりとする。

(1) 緊急通信 災害発生等緊急の場合の通信をいう。

(2) 普通通信 緊急通信以外の通信をいう。

(通信の取扱順位)

第18条 通信は、緊急通信を最優先に行い、普通通信は受付順位により行うものとする。

2 管理責任者は、特別の理由があると認めるときは、前項に規定する通信の取扱順位を変更することができる。

(統制上の措置)

第19条 管理責任者は、移動局又は携帯局が次の各号のいずれかに該当するときは、通信の正常かつ能率的な運用を確保するため直ちに適切な措置をしなければならない。

(1) みだりに電波を発信し、他局に妨害を与えたとき。

(2) 自己の通信を強要し、統制及び指示に従わないとき。

(3) 技術が未熟で通信に支障を来すおそれがあるとき。

(4) その他通信の統制を害するとき。

(災害時の運用)

第20条 管理責任者は、災害発生その他特別の理由があるときは、普通通信を制限することができる。

2 管理責任者は、前項の規定により通信を制限しようとするときは、制限の内容、開始時刻及び解除予定時刻等必要な事項を通信責任者及び通信担当者に指示するものとする。

3 管理責任者は、通信を制限する必要がなくなったときは、直ちにその旨を通信責任者等に通知しなければならない。

(災害時の通信体制)

第21条 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに通信責任者及び通信担当者に待機又は配備を命じ、当該無線局の通信の確保に必要な措置をとらせるものとする。

(1) 災害が発生し、又は発生すると認められるとき。

(2) 緊急の事態が発生し、又は発生すると認められるとき。

(業務日誌)

第22条 管理責任者は、固定系同報無線により放送を行った事項について防災行政無線(固定系)業務日誌(別記第4号様式)を、移動系無線については防災行政無線(移動系)業務日誌(別記第5号様式)に記録するとともに、その他の資料を併せて整理保存しなければならない。

(整備点検)

第23条 管理責任者は、定期に固定系同報無線及び移動系無線の点検整備を行い、常に良好な状態を保たなければならない。

(連絡調整)

第24条 管理責任者は、他の同一周波数の無線局と連絡を密にし、固定系同報無線の放送及び移動系無線の通信に支障のないよう努めなければならない。

附 則

この訓令は、平成17年2月11日から施行する。

附 則(平成19年3月30日訓令第2号)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月30日訓令第4号)

この訓令は、公示の日から施行する。

附 則(平成30年3月30日訓令第14号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月27日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

無線局の名称及び設置場所

固定系親局・基地局

ぼうさいかもがわ

鴨川市横渚1450番地

鴨川市役所内

中継局

ぼうさいみねおか

鴨川市東字嶺岡東上牧1378番31

嶺岡中継局内

別表第2(第3条関係)

屋外子局設置一覧

番号

局名

設置場所

001

鴨川市役所

鴨川市横渚1450番地

002

坂下

鴨川市東町1046番地1

003

浦の脇

鴨川市東町1048番地

004

夜長川

鴨川市西町1415番地2

005

永明寺

鴨川市西町1146番地

006

新田踏切

鴨川市広場1190番地1

007

広場須賀神社

鴨川市広場819番地

008

東条保育園

鴨川市広場1304番地2

009

中原

鴨川市東町460番地

010

上人塚

鴨川市西町345番地1

011

渚ノ谷

鴨川市広場1273番地

012

和泉消防詰所

鴨川市広場1495番地1

013

和泉公会堂

鴨川市和泉1612番地

014

和泉谷

鴨川市和泉2173番地2

015

体育センター

鴨川市貝渚242番地

016

ちばぎん駐車場脇

鴨川市横渚911番地

017

市民ギャラリー

鴨川市横渚893番地

018

中央公民館

鴨川市前原60番地

019

白幡神社

鴨川市貝渚3102番地

020

漁協定置部

鴨川市貝渚2960番地

021

貝渚八幡神社

鴨川市貝渚852番地

022

長狭高校

鴨川市横渚144番地1

023

大横渚公会堂

鴨川市横渚1141番地

024

滑谷青年館

鴨川市滑谷579番地

025

花房青年館

鴨川市花房438番地

026

西条小学校

鴨川市打墨220番地

027

下八色

鴨川市八色599番地1

028

打墨

鴨川市打墨1035番地1

029

粟斗

鴨川市粟斗270番地1

030

美ノ口

鴨川市打墨1827番地

031

来秀

鴨川市来秀320番地2

032

大里神社

鴨川市大里506番地

033

川代下

鴨川市川代195番地

034

太尾青年館

鴨川市太尾130番地

035

田原小学校

鴨川市坂東285番地

036

竹平公会堂

鴨川市竹平455番地2

037

池田公会堂

鴨川市池田235番地1

038

峰堰西

鴨川市太田学514番地

039

金山集会場

鴨川市太田学867番地

040

玉川

鴨川市南小町226番地1

041

山王

鴨川市上小原945番地

042

上小原青年館

鴨川市上小原64番地1

043

鴨川重機

鴨川市北小原544番地1

044

主基公民館

鴨川市成川34番地

045

下小原

鴨川市下小原410番地

046

主基斉田東

鴨川市北小町1171番地1

047

川谷

鴨川市成川866番地

048

山入

鴨川市成川1445番地

049

花輪

鴨川市仲856番地

050

宮山

鴨川市宮山978番地

051

鴨川市仲434番地1

052

国保病院

鴨川市宮山233番地

053

長狭こども園

鴨川市松尾寺417番地

054

富川

鴨川市松尾寺211番地

055

大幡橋

鴨川市大幡920番地

056

大幡

鴨川市大幡78番地

057

北風原

鴨川市北風原808番地

058

横尾

鴨川市横尾227番地

059

大川面

鴨川市成川1884番地

060

太田代

鴨川市平塚237番地1

061

釜沼北

鴨川市釜沼1029番地

062

西真門

鴨川市江見西真門82番地1

063

野田

鴨川市青木570番地2

064

江見保育園

鴨川市東江見367番地6

065

青木

鴨川市青木198番地1

066

内遠野

鴨川市西江見680番地1

067

西山

鴨川市西山102番地2

068

市井原

鴨川市畑1859番地

069

鴨川市畑802番地2

070

高鶴1

鴨川市上730番地1

071

曽呂小

鴨川市仲町605番地1

072

鴨川市代532番地1

073

二子集会場

鴨川市二子265番地1

074

宮集会場

鴨川市宮125番地

075

鴨川市東913番地1

076

吉浦

鴨川市江見吉浦47番地

077

太夫崎

鴨川市江見太夫崎142番地

078

太海駅

鴨川市太海2030番地1

079

太海漁港

鴨川市太海浜143番地2

080

フラワーセンター

鴨川市太海浜199番地2

081

市民会館

鴨川市横渚808番地33

082

仲ノ台

鴨川市坂東449番地

083

曲り松

鴨川市内遠野350番地3

084

横根

鴨川市天面992番地2

085

東汐入

鴨川市東町1464番地2

086

シーワールド

鴨川市東町1464番地3

087

太海海水浴場

鴨川市太海1975番地3

088

吉浦港

鴨川市江見吉浦518番地1

089

外堀

鴨川市江見外堀854番地1

090

高鶴2

鴨川市畑1469番地1

091

川代上

鴨川市川代1181番地2

092

山王大森

鴨川市上小原1091番地

093

宮入り口

鴨川市宮1665番地3

094

ベイシア前

鴨川市貝渚125番地

095

太海新屋敷

鴨川市太海104番地1

096

鴨川マリーナ

鴨川市前原359番地21

097

天津小湊支所

鴨川市天津1104番地

098

浜荻

鴨川市浜萩1593番地1

099

浜荻漁港

鴨川市浜萩1379番地5

100

引土

鴨川市天津46番地

101

健康管理センター前

鴨川市天津163番地1

102

仲宿

鴨川市天津1460番地2

103

谷町

鴨川市天津1848番地1

104

新町

鴨川市天津2029番地1

105

神明神社

鴨川市天津2957番地1

106

城崎海岸

鴨川市天津3203番地3

107

実入海岸

鴨川市天津3675番地1

108

上ノ川

鴨川市小湊93番地2

151

清澄山

鴨川市清澄218番地1

152

四方木

鴨川市四方木336番地1

153

天津バイパス

鴨川市天津445番地2

171

小湊神社

鴨川市小湊199番地

172

寄浦海岸

鴨川市内浦26番地3

173

内浦海岸

鴨川市内浦405番地16

174

萩ノ巣

鴨川市内浦540番地2

175

奥谷

鴨川市内浦1310番地1

176

開戸

鴨川市内浦1950番地

177

磯崎緑地

鴨川市内浦2781番地1

191

仲根

鴨川市西町808番地2

192

鴨川漁協前

鴨川市磯村83番地2

193

八岡

鴨川市貝渚2574番地

194

磯村

鴨川市磯村129番地

211

研修センター上

鴨川市平塚1717番地15

212

研修センター下

鴨川市平塚1703番地

213

奈良林

鴨川市奈良林1033番地1

214

小金

鴨川市平塚736番地

215

房田

鴨川市平塚1102番地

216

平塚本郷

鴨川市平塚1499番地

217

平塚橋

鴨川市平塚2222番地1

218

法明

鴨川市平塚3056番地2

219

奥入

鴨川市金束319番地1

220

金束郵便局前

鴨川市金束32番地1

221

釜沼南

鴨川市釜沼509番地

222

引越

鴨川市金束1307番地1

223

榎畑

鴨川市金束1208番地1

224

西畑

鴨川市平塚2354番地2

231

西

鴨川市西566番地

232

八丁

鴨川市宮山869番地

233

小西

鴨川市西1417番地3

251

天面

鴨川市天面651番地1

252

太海小学校

鴨川市天面442番地

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鴨川市防災行政無線管理運用規程

平成17年2月11日 訓令第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成17年2月11日 訓令第15号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成24年3月30日 訓令第4号
平成30年3月30日 訓令第14号
令和2年3月27日 訓令第3号