○鴨川市公職選挙法令施行規程

平成17年2月11日

選挙管理委員会告示第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 選挙期日(第2条)

第3章 投票(第3条―第14条)

第4章 期日前投票(第15条―第21条)

第5章 不在者投票(第22条―第24条)

第6章 選挙会(第25条―第30条)

第7章 公職の候補者等の届出告示様式(第31条・第32条)

第8章 自動車、拡声器又は船舶の表示(第33条―第36条)

第9章 個人演説会等(第37条―第43条)

第10章 街頭演説(第44条・第45条)

第11章 選挙運動の収入及び支出の報告書の閲覧(第46条・第47条)

第12章 選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対する実費弁償及び報酬の額(第48条)

第13章 市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動(第49条―第59条)

第14章 選挙運動用ビラの作成(第60条―第62条)

附則

第1章 総則

(目的及び適用範囲)

第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)の適用を受ける選挙で鴨川市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙の事務につき必要な事項を定め、選挙事務を迅速かつ的確に処理し、もって選挙の公正を期することを目的とする。

第2章 選挙期日

(一般選挙及び長の任期満了による選挙及び設置選挙の告示様式)

第2条 法第33条第5項の規定による告示は、別記第1号様式及び第2号様式に準じて行うものとする。

第3章 投票

(投票区及び投票所の指定)

第3条 投票区は、別表に定めるとおりとする。

2 投票所を市役所以外に設けようとするときは、なるべく門戸のある場所を指定するものとする。

(投票所の告示様式)

第4条 法第41条の規定による投票所の告示は、別記第3号様式に準じて行うものとする。

(投票所の標札及び表示)

第5条 投票所の入口には、別記第4号様式に準じて作製した標札を掲げ、門戸には、投票所である旨を表示するものとする。

(投票所及び記載の場所の設備)

第6条 投票所は、選挙人の多少に応じて適宜、受付所控所、名簿対照所、投票用紙交付所及び投票記載所等の設備をするものとする。

2 投票記載所の卓上には、あらかじめ鉛筆等筆記用具及び点字器を備えて、投票記載に支障のないようにしておくものとする。

(宣言書の様式)

第7条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第40条第1項の規定による宣言書は、別記第5号様式に準じて作成しなければならない。

(投票箱閉鎖後の措置)

第8条 令第43条の場合において、鍵は各別にこれを封筒に入れ封をし、投票管理者は、投票立会人とともに封印して、その表面に投票区名、鍵の区別及び送致者名(投票管理者が同時に開票管理者である場合においては、投票管理者氏名又は投票管理者の指定した投票立会人の氏名)を記載しなければならない。

(投票箱等送致目録)

第9条 投票管理者は、法第55条の規定により投票箱等を送致するときは、別記第6号様式による送致目録を添えてしなければならない。

(投票用紙、封筒その他の受払書)

第10条 投票管理者は、投票終了後、別記第7号様式により投票用紙、仮投票用封筒、投票用封筒及び不在者投票証明書の受払書を作製し、残余、汚損又は返還の各用紙とともに委員会に送付しなければならない。

(投票箱の送致不能の場合の報告)

第11条 投票管理者は、天災その他避けることのできない事故により所定の期日に投票箱を送致できないときは、開票管理者及び選挙長並びに委員会にその旨を即報しなければならない。

(繰上投票の措置)

第12条 令第46条第4項の規定による告示は、別記第8号様式に準じて行うものとする。

(繰延投票の措置)

第13条 法第57条第1項後段の規定による告示は、別記第9号様式に準じて行うものとする。

(無投票の場合の告示様式)

第14条 法第100条第5項の規定による告示は、別記第10号様式に準じて行うものとする。

第4章 期日前投票

(期日前投票所の指定)

第15条 第3条の規定は、期日前投票所の指定について準用する。

(期日前投票所の告示様式)

第16条 法第48条の2第6項において準用する法第41条の規定により期日前投票所の告示をするときは、別記第3号様式に準じてしなければならない。

(期日前投票所及び記載の場所の設備)

第17条 第6条の規定は、期日前投票所及び記載の場所の設備について準用する。この場合において、同条第1項中「投票所」とあるのは、「期日前投票所」と読み替えるものとする。

(期日前投票における投票箱閉鎖後の措置)

第18条 期日前投票所の投票管理者は、令第49条の7の規定により読み替えて適用される令第43条の場合において、鍵を各別に封筒に入れて封をし、期日前投票所の投票立会人とともに封印して、その表面に期日前投票所の場所、鍵の区別及び期日前投票所の投票管理者の職氏名を記載しなければならない。

2 期日前投票所の投票管理者は、法第48条の2第5項の規定により読み替えて適用される法第53条第1項ただし書の規定により投票箱を開く場合においては、前項の規定により封印された封筒について期日前投票所の投票立会人の確認を受けた上で開封するものとする。

(期日前投票における投票箱等送致目録)

第19条 期日前投票所の投票管理者は、法第48条の2第5項の規定により読み替えて適用される法第55条の規定により投票箱等を委員会に送致するときは、別記第11号様式を添えてしなければならない。

2 前項の規定により投票箱等の送致を受けた委員会は、開票管理者に当該投票箱等を送致する場合には、送致を受けた投票箱等のすべてを送致しなければならない。

(期日前投票における投票用紙、封筒その他の受払書)

第20条 第10条の規定は、期日前投票所の投票管理者について準用する。

(期日前投票における投票箱の送致不能の場合の報告)

第21条 期日前投票所の投票管理者は、天災その他避けることのできない事故により所定の期日に投票箱を委員会に送致できないときは、選挙長並びに委員会にその旨を直ちに報告しなければならない。

2 期日前投票所の投票管理者から投票箱等の送致を受けるべき委員会は、天災その他避けることのできない事故により所定の期日に投票箱を開票管理者に送致できないときは、開票管理者及び選挙長にその旨を直ちに報告しなければならない。

第5章 不在者投票

(投票用紙及び封筒を交付したときの選挙人名簿の表示)

第22条 委員会の委員長が、法第49条の投票(以下「不在者投票」という。)のため選挙人に投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書を交付したときは、選挙人名簿にその旨を表示し、選挙期日前投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書を返還した者があるときは、その都度表示を整理するものとする。

2 令第64条第2項の規定により、投票用紙、不在者投票用封筒及び不在者投票証明書を返還したものがあるときは、返還を受けた投票管理者又は委員会は、その都度選挙人名簿の表示を整理するものとする。

(告示前における郵送開始期日)

第23条 令第53条第1項及び令第59条の4第3項に規定する委員会の定める日は、告示前2日とする。

(不在者投票事務処理簿)

第24条 令第61条第1項の規定により、委員会の委員長が備え付けなければならない不在者投票事務処理簿は、別記第12号様式により調整するものとする。

第6章 選挙会

(選挙立会人たるべき者のくじを行う場所及び日時の告示様式)

第25条 法第79条の規定で行う法第76条の規定により準用する法第62条第6項の規定による告示は、別記第13号様式に準じてするものとする。

(選挙長及び職務代理者の選任並びに選挙会の場所及び日時の告示様式)

第26条 令第81条及び法第78条の規定による告示は、別記第14号様式に準じて行うものとする。

(投票箱等の受領及び保管)

第27条 選挙長は、法第55条の規定により投票箱の送致を受けたときは、投票管理者及び投票立会人の面前において投票箱及びその鍵の封印の異常の有無を検査し、送致を受けた書類を点検した後これらを受領し、確実に保管しなければならない。

2 選挙長は、選挙会場において投票箱を開く前に、選挙立会人立会いの上、投票箱及び鍵の異常の有無を検査しなければならない。

(選挙会の参加人数の制限)

第28条 選挙長は、選挙会の参観につき、場所の広狭によりあらかじめその人員を制限することができる。

(得票計算簿)

第29条 令第72条の規定による候補者の得票数の計算は、別記第15号様式の得票計算簿に記入しなければならない。

(選挙会の措置)

第30条 第5条の規定は、選挙会場に準用する。

第7章 公職の候補者及び当選人

(候補者の立候補等の届出告示様式)

第31条 法第86条の4第7項及び第11項の規定による告示は、別記第16号から第19号までの様式に準じてしなければならない。

(当選人等の告示様式)

第32条 法第101条の3第2項、法第106条第2項及び第107条の規定による告示は、別記第20号から第22号までの様式に準じて行うものとする。

第8章 自動車、拡声機又は船舶の表示

(表示板)

第33条 法第141条第6項の規定により、候補者が主として選挙運動のために使用する自動車、拡声機及び船舶の表示は、委員会が交付する別記第23号様式の表示板によるものとする。

(表示板の交付)

第34条 表示板は、委員会において立候補の届出を受理した後、直ちに交付する。ただし、法第271条の4に掲げる者に対しては、新たにこれを交付しない。

(表示板の取付け)

第35条 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては機関室の前面又はこれらに準ずる箇所に、その使用中常時表示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第36条 表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、委員会に対して、理由書を添えて、文書で、申請しなければならない。

2 表示板の破損により、前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示板を返付しなければならない。

第9章 個人演説会等

(管理者に対する通知)

第37条 令第115条の規定による個人演説会等の施設の管理者(以下「管理者」という。)に対する通知は、別記第24号様式により行うものとする。

(予定表の提出)

第38条 法第161条第1項第1号及び第2号に掲げる施設の管理者は、第2条に掲げる選挙期日の告示のあった日の翌日から選挙の期日の前日までの期間中において、その管理する施設を使用して個人演説会等を開催することができる日時の予定表を別記第25号様式により作製し、委員会に提出しなければならない。

2 第1項の規定による予定表を変更するときは、管理者は、直ちに、その旨を委員会に申し出なければならない。

(施設の設備)

第39条 令第119条第1項の規定により、管理者が個人演説会等の施設をする場合においては、少なくとも100人以上の聴衆席を設けなければならない。

(設備の承認)

第40条 管理者が令第119条第2項の規定により、個人演説会等の設備の程度その他の施設(設備を含む。)の使用に関する事項の承認を受けようとするときは、別記第26号様式によって申請しなければならない。

2 管理者が令第119条第2項の規定により、個人演説会等の設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用についての公表をしたときは、直ちに、その写しを委員会に送付しなければならない。

(費用の納付)

第41条 令第120条第1項の規定による個人演説会等の施設の使用に関する費用の納付は、令第117条第1項の規定による通知を受けた後速やかにしなければならない。

(施設又は設備の損害賠償)

第42条 候補者又はそのために選挙運動をする者が、個人演説会等の施設又は設備を損傷した場合においては、直ちに損害賠償の方法及び期日等を記載した書類を別記第27号様式により作製し、管理者及び委員会に提出しその指示を受けなければならない。

(委員長の措置)

第43条 本章に規定するものを除くほか、委員会の委員長は、個人演説会等を円滑に実施するため、あらかじめ、又はその都度必要な措置を講ずることができる。

第10章 街頭演説

(標旗及び腕章)

第44条 法第164条の5第2項の規定により、委員会が交付する標旗の様式別記第28号様式のとおり定める。

2 主として選挙運動のために使用する自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が、法第141条の2第2項の規定によって着用する腕章の様式を、別記第29号様式のとおり定める。

3 選挙運動に従事する者が、法第164条の7第2項の規定によって着用する腕章の様式別記第30号様式のとおり定める。

(標旗及び腕章の交付)

第45条 第34条及び第36条の規定は、標旗及び腕章の交付について準用する。

第11章 選挙運動の収入及び支出の報告書の閲覧

(閲覧の期間及び閲覧できる者)

第46条 法第189条の規定によって、委員会に提出された選挙運動に関する収入及び支出の報告書は、法第192条第3項の期間内において、何人もその閲覧を請求することができる。

2 前項の規定による請求及び閲覧は、執務時間中にしなければならない。

(閲覧の場所)

第47条 前条に規定する報告書の閲覧は、委員会が指定する場所でしなければならない。

2 報告書は、指定した場所以外に、持ち出してはならない。

3 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆の行為をしてはならない。

4 前3項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

第12章 選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対する実費弁償及び報酬の額

(実費弁償及び報酬)

第48条 法第197条の2の規定による実費弁償及び報酬の最高額は、次のとおりとする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

 基本日額 10,000円

 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 船賃及び車賃 第1号ア及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円

(4) 選挙運動に従事する者

選挙運動のために使用する事務員の報酬にあっては1人1日につき10,000円、選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者にあっては1人1日につき15,000円

第13章 市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動

(確認書の様式)

第49条 法第201条の9第3項の規定により委員会が交付する確認書は別記第31号様式によるものとする。

(政談演説会開催届出書の様式)

第50条 令第129条の5第2項の規定による届出書は別記第32号様式に準じて作成しなければならない。

(表示板)

第51条 政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は、法第201条の11第3項の規定によって委員会が交付する別記第33号様式の表示板を用いてしなければならない。

(表示板の交付)

第52条 表示板は、法第201条の9第3項の規定による確認書を交付する際併せて交付する。

(表示板の取付け)

第53条 表示板は、冷却器の前面その他外部から見やすい箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第54条 表示板を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする場合は、法第201条の9第3項の規定による申請をした者から委員会に対して理由書を添えて文書で申請しなければならない。

2 表示板の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示板を返さなければならない。

(政治活動用ポスター証紙交付(検印)票)

第55条 法第201条の9第1項第4号の規定によるポスターを掲示しようとする場合において、政党その他の政治団体は、委員会から別記第34号様式の政治活動用ポスター証紙交付(検印)(以下この条及び次条において「証紙交付(検印)票」という。)の交付を受けなければならない。

2 第52条及び前条の規定は、前項の証紙交付(検印)票の交付及び再交付について準用する。

(ポスターの証紙及び検印)

第56条 委員会は、法第201条の11第4項の規定により別記第35号様式の証紙(以下この条において「証紙」という。)を交付するものとする。ただし、特別の事情がある場合は、別記第36号様式によって作製した検印をもって証紙の交付に代えることができる。

2 前項の規定により証紙の交付又は検印を受けようとする政党その他の政治団体は、証紙交付(検印)票を提出しなければならない。この場合において、委員会は、証紙交付(検印)票に当該政党その他の政治団体の名称及び証紙の交付又は検印を受ける責任者の氏名を記入し、押印するものとする。

3 証紙の交付又は検印を受ける者は、証紙の交付又は検印を受けたポスターが法第201条の9第1項第4号に規定する枚数(以下「法定枚数」という。)に達したときは、証紙交付(検印)票を委員会に返還しなければならない。

4 委員会は、証紙の交付又は検印を受けたポスターが法定枚数に達しないときは、証紙交付(検印)票の裏面に証紙の交付又は検印を受けたポスターの枚数を記入し、委員会の委員長の印を押して提出者に返還するものとする。

(政談演説会告知用立札及び看板の類の表示)

第57条 法第201条の11第8項の規定により政党その他の政治団体の開催する政談演説会の告知のために使用する立札及び看板の類にする表示は、委員会が交付する別記第37号様式の表示用紙を用いてしなければならない。

2 前項の表示用紙は、法第201条の11第2項の規定により政党その他の政治団体から政談演説会開催の届出があったときに5枚を交付する。

(政治活動用ビラの届出)

第58条 法第201条の9第1項第6号の規定によるビラの届出は、別記第38号様式によらなければならない。

(機関紙誌の届出様式)

第59条 法第201条の15の規定による機関新聞紙又は機関雑誌の届出は、別記第39号様式によってしなければならない。

第14章 選挙運動用ビラの作成

(選挙運動用ビラの届出)

第60条 法第142条第1項第6号の規定により市議会議員選挙及び市長選挙において委員会に対して行う選挙運動用ビラの届出は、別記第40号様式に当該ビラを添えてしなければならない。

(選挙運動用ビラの証紙)

第61条 法第142条第7項の規定により選挙運動用ビラを頒布しようとするときは、委員会は、別記第41号様式の証紙を交付するものとする。

2 前項の証紙は、選挙運動用ビラの表面の見やすい箇所に貼らなければならない。

(選挙運動用ビラの証紙交付票及び証紙の交付)

第62条 前条の規定により証紙の交付を受けようとする者は、あらかじめ委員会から別記第42号様式の選挙運動用ビラ証紙交付票(以下この条において「証紙交付票」という。)の交付を受けなければならない。

2 前項の証紙交付票の交付については、第34条の規定を準用する。

3 第1項の証紙交付票の交付を受けた者が証紙の交付を受けようとする場合は、当該証紙交付票に候補者の氏名を記入し、その印を押して委員会に提出しなければならない。

4 委員会は、証紙交付票について交付を受けた証紙が法第142条第1項第6号に規定する枚数に達しないときは、その証紙交付票に交付した証紙の枚数を記入して提出者に返すものとする。

附 則

この告示は、平成17年2月11日から施行する。

附 則(平成21年1月26日選管告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(適用)

2 この告示による改正後の鴨川市公職選挙法令施行規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される市長選挙から適用する。

附 則(平成28年6月21日選管告示第34号)

この告示は、公示の日から施行する。

附 則(平成30年11月26日選管告示第44号)

この告示は、平成31年3月1日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、公示の日から施行する。

附 則(令和2年9月4日選管告示第8号)

この告示は、公示の日から施行する。

別表(第3条関係)

投票区名

大字名

第1投票区

貝渚、磯村、前原、横渚

第2投票区

和泉、広場、西町、東町、東元浜荻飛地

第3投票区

打墨、滑谷、八色、花房、粟斗

第4投票区

坂東、押切、池田、京田、太田学、竹平、川代、太尾、来秀、大里、田原西

第5投票区

成川、北小町、南小町、上小原、下小原、主基西

第6投票区

大幡、北風原、寺門、横尾、細野、松尾寺、大川面、仲、宮山、吉尾西、吉尾平塚

第7投票区

奈良林、佐野、釜沼

第8投票区

金束、古畑

第9投票区

平塚、大山平塚

第10投票区

第11投票区

西、東の一部

第12投票区

東の一部、上、仲町

第13投票区

代、二子、宮

第14投票区

太海、太海浜、太海西

第15投票区

天面

第16投票区

江見太夫崎、江見吉浦

第17投票区

江見青木、東江見の一部、西江見の一部、江見内遠野の一部、江見東真門、江見西真門、江見外堀、西山

第18投票区

東江見の一部、西江見の一部、江見内遠野の一部

第19投票区

小湊、内浦の一部

第20投票区

内浦の一部

第21投票区

天津の一部

第22投票区

天津の一部、浜荻の一部

第23投票区

浜荻の一部、浜荻元東飛地

第24投票区

清澄

第25投票区

四方木

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鴨川市公職選挙法令施行規程

平成17年2月11日 選挙管理委員会告示第1号

(令和2年9月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年2月11日 選挙管理委員会告示第1号
平成21年1月26日 選挙管理委員会告示第1号
平成28年6月21日 選挙管理委員会告示第34号
平成30年11月26日 選挙管理委員会告示第44号
令和2年9月4日 選挙管理委員会告示第8号