○鴨川市議会議員及び鴨川市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成17年2月11日

選挙管理委員会告示第3号

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第2条 条例第2条第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条第7条又は第10条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出は、選挙運動用自動車使用契約届出書(別記第1号様式)、選挙運動用ビラ作成契約届出書(別記第2号様式)又は選挙運動用ポスター作成契約届出書(別記第3号様式)によるものとする。

(選挙運動用自動車の使用等の公費負担の確認申請等)

第3条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ第8条又は第11条の規定による確認を受けようとする場合には、市選挙管理委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項の確認申請書は、選挙運動用自動車燃料代確認申請書(別記第4号様式)、選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書(別記第5号様式)又は選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書(別記第6号様式)を用いるものとし、同項の確認は、選挙運動用自動車燃料代確認書(別記第7号様式)、選挙運動用ビラ作成枚数確認書(別記第8号様式)又は選挙運動用ポスター作成枚数確認書(別記第9号様式)を用いて行うものとする。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項に規定する選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書及び選挙運動用ポスター作成証明書は、それぞれ選挙運動用自動車使用証明書(自動車)(別記第10号様式)、選挙運動用自動車使用証明書(燃料)(別記第11号様式)、選挙運動用自動車使用証明書(運転手)(別記第12号様式)、選挙運動用ビラ作成証明書(別記第13号様式)及び選挙運動用ポスター作成証明書(別記第14号様式)によるものとする。

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条第8条又は第11条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条の選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書(燃料供給業者、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては当該証明書のほかに、第3条第2項の確認書)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、条例第4条の規定による請求においては別記第15号様式(請求内訳書にあっては別記第15号様式(その1からその4まで))条例第8条の規定による請求においては別記第16号様式(請求内訳書にあっては別記第16号様式(その1))及び条例第11条の規定による請求においては別記第17号様式(請求内訳書にあっては別記第17号様式(その1))によることとする。

附 則

この告示は、平成17年2月11日から施行する。

附 則(平成21年1月26日選管告示第2号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(適用)

2 この告示による改正後の鴨川市議会議員及び鴨川市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

附 則(平成30年4月13日選管告示第11号)

この告示は、公示の日から施行する。

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鴨川市議会議員及び鴨川市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成17年2月11日 選挙管理委員会告示第3号

(平成30年4月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年2月11日 選挙管理委員会告示第3号
平成21年1月26日 選挙管理委員会告示第2号
平成30年4月13日 選挙管理委員会告示第11号