○鴨川市選挙ポスター掲示場設置条例

平成17年2月11日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、鴨川市議会議員及び鴨川市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(ポスター掲示場の設置)

第2条 鴨川市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場を設置しなければならない。

(総数の減少)

第3条 委員会は、特別の事情がある場合には、前条の規定により、設置するポスター掲示場の総数を減ずることができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

附 則

この条例は、平成17年2月11日から施行する。

鴨川市選挙ポスター掲示場設置条例

平成17年2月11日 条例第20号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年2月11日 条例第20号