○鴨川市職員定数条例

平成17年2月11日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項並びに農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項の規定に基づき、議会の事務局、市長の事務部局、選挙管理委員会、監査委員の事務局、教育委員会の事務局及び教育機関並びに農業委員会に勤務する一般職の職員(臨時又は非常勤の職員及び派遣職員を除く。以下同じ。)及び企業職の職員の定数に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 議会の事務局の職員 8人

(2) 市長の事務部局の職員 471人

(3) 選挙管理委員会の職員 3人

(4) 監査委員の事務局の職員 3人

(5) 教育委員会の事務局及び教育機関の職員 94人

(6) 農業委員会の職員 5人

(7) 水道事業の職員 29人

(職員定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、任命権者が定める。

附 則

この条例は、平成17年2月11日から施行する。

附 則(平成27年3月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により本市の教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正後の鴨川市職員定数条例第1条及び第2条の規定による改正後の鴨川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第2教育委員会の委員の項の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の鴨川市職員定数条例第1条及び第2条の規定による改正前の鴨川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第2教育委員会の項の規定は、なおその効力を有する。

附 則(平成28年3月24日条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年5月8日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年6月1日から施行する。

鴨川市職員定数条例

平成17年2月11日 条例第23号

(平成29年6月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年2月11日 条例第23号
平成27年3月24日 条例第5号
平成28年3月24日 条例第10号
平成29年5月8日 条例第8号