○鴨川市職員の職の設置に関する規則

平成17年2月11日

規則第23号

(趣旨)

第1条 職員の職の設置については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に規定する職員をいう。

第3条 削除

(職及び職務)

第4条 職員の職は、次表の左欄に掲げるとおりとし、その職務は同表右欄に掲げるとおりとする。

職務

部長

上司の命を受け、分掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

参事

上司の命を受け、分掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

課長

上司の命を受け、分掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

支所長

上司の命を受け、分掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

所長

上司の命を受け、分掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

事務長

上司の命を受け、分掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

館長

上司の命を受け、分掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

会館長

上司の命を受け、分掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

主幹

上司の命を受け、分掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

課長補佐

上司の命を受け、分掌事務について課長を補佐する。

次長

上司の命を受け、分掌事務について所長及び事務長を補佐する。

室長

上司の命を受け、分掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

センター長

上司の命を受け、分掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

副館長

上司の命を受け、分掌事務について館長を補佐する。

場長

上司の命を受け、衛生センター処理場内の分掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

係長

上司の命を受け、係の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

主査

上司の命を受け、分掌事務を処理する。

副主査

上司の命を受け、分掌事務を処理する。

主任主事

上司の命を受け、分掌事務を処理する。

主任技師

上司の命を受け、分掌事務を処理する。

主任社会福祉士

上司の命を受け、社会福祉士の業務を掌理する。

主任介護福祉士

上司の命を受け、介護福祉士の業務を掌理する。

主事

上司の命を受け、分担事務を処理する。

技師

上司の命を受け、技術を処理する。

社会福祉士

上司の命を受け、社会福祉士の業務を掌理する。

介護福祉士

上司の命を受け、介護福祉士の業務を掌理する。

園長

上司の命を受け、教育及び保育の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副園長

上司の命を受け、教育及び保育の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

主任保育士

上司の命を受け、保育の業務を掌理する。

主任保育教諭

上司の命を受け、教育及び保育の業務を掌理する。

保育士

上司の命を受け、保育の業務を掌理する。

保育教諭

上司の命を受け、教育及び保育の業務を掌理する。

主任学芸員

上司の命を受け、学芸員の業務を処理する。

学芸員

上司の命を受け、学芸員の業務を処理する。

病院長

上司の命を受け、病院の分掌事務全般を処理し、所属職員を指揮監督する。

院長代理

上司の命を受け、病院長の代理として病院の分掌事務全般を処理し、所属職員を指揮監督する。

副院長

上司の命を受け、病院の分掌事務を処理し、院長を補佐する。

医長

上司の命を受け、病院の分掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

医師

上司の命を受け、医師の業務を掌理する。

歯科医師

上司の命を受け、歯科医師の業務を掌理する。

看護師長

上司の命を受け、看護師の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

技師長

上司の命を受け、技師の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

主任看護師

上司の命を受け、看護師の業務を掌理する。

看護師

上司の命を受け、看護師の業務を掌理する。

主任准看護師

上司の命を受け、准看護師の業務を掌理する。

准看護師

上司の命を受け、准看護師の業務を掌理する。

診療放射線技師

上司の命を受け、診療放射線技師の業務を掌理する。

臨床検査技師

上司の命を受け、臨床検査技師の業務を掌理する。

理学療法士

上司の命を受け、理学療法士の業務を掌理する。

作業療法士

上司の命を受け、作業療法士の業務を掌理する。

薬剤師

上司の命を受け、薬剤師の業務を掌理する。

主任管理栄養士

上司の命を受け、管理栄養士の業務を掌理する。

管理栄養士

上司の命を受け、管理栄養士の業務を掌理する。

栄養士

上司の命を受け、栄養士の業務を掌理する。

歯科衛生士

上司の命を受け、歯科衛生士業務を掌理する。

歯科技工士

上司の命を受け、歯科技工士の業務を掌理する。

保健師長

上司の命を受け、保健師業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

主任保健師

上司の命を受け、保健師の業務を掌理する。

保健師

上司の命を受け、保健師の業務を掌理する。

主任運転手

上司の命を受け、自動車等の運転に従事する。

主任調理士

上司の命を受け、給食に関する作業に従事する。

主任ボイラー技士

上司の命を受け、ボイラーに関する作業に従事する。

主任電話交換手

上司の命を受け、電話交換の業務に従事する。

主任整備員

上司の命を受け、施設整備作業に従事する。

主任操機員

上司の命を受け、特殊な機械の操作業務に従事する。

主任技能員

上司の命を受け、技能業務に従事する。

主任応接員

上司の命を受け、応接業務に従事する。

主任介護員

上司の命を受け、介護業務に従事する。

主任清掃員

上司の命を受け、衛生業務に従事する。

主任作業員

上司の命を受け、労務作業に従事する。

主任用務員

上司の命を受け、軽易で単純な業務に従事する。

運転手

上司の命を受け、自動車等の運転に従事する。

調理士

上司の命を受け、給食に関する作業に従事する。

調理員

上司の命を受け、給食に関する作業に従事する。

ボイラー技師

上司の命を受け、ボイラーに関する作業に従事する。

ボイラー士

上司の命を受け、ボイラーに関する作業に従事する。

電話交換手

上司の命を受け、電話交換の業務に従事する。

整備員

上司の命を受け、施設整備作業に従事する。

操機員

上司の命を受け、特殊な機械の操作業務に従事する。

技能員

上司の命を受け、技能業務に従事する。

応接員

上司の命を受け、応接業務に従事する。

介護員

上司の命を受け、介護業務に従事する。

清掃員

上司の命を受け、衛生業務に従事する。

作業員

上司の命を受け、労務作業に従事する。

用務員

上司の命を受け、軽易で単純な業務に従事する。

事務員

上司の命を受け、軽易な事務を処理する。

2 前項に定めるもののほか、会計管理者の職を置く。

附 則

この規則は、平成17年2月11日から施行する。

附 則(平成18年3月31日規則第21号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月30日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において、事務吏員、技術吏員及び雇員に任命されていた者は、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行の日をもって、鴨川市職員に任命されたものとする。

附 則(平成21年3月31日規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年3月31日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年3月31日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月30日規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月30日規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月31日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月30日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月31日規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和3年3月31日規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

鴨川市職員の職の設置に関する規則

平成17年2月11日 規則第23号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年2月11日 規則第23号
平成18年3月31日 規則第21号
平成19年3月30日 規則第4号
平成21年3月31日 規則第9号
平成22年3月31日 規則第8号
平成23年3月31日 規則第5号
平成24年3月30日 規則第9号
平成25年3月30日 規則第17号
平成28年3月31日 規則第19号
平成30年3月30日 規則第9号
令和2年3月31日 規則第15号
令和3年3月31日 規則第11号