○鴨川市職員の任免発令規程

平成17年2月11日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市職員の任免発令に関し必要な事項を定めるものとする。

2 この訓令に定める事項は、行政の一体性を保つため、原則として市長事務局以外の全ての職員にも準用する。

(任免発令式)

第2条 市職員の任免発令の様式は、別表の定めによるものとする。

(定義)

第3条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 採用 現に市の職員でない者を、新たに市長を任命権者とする職員に任用すること。

(2) 昇任 現に任用されている職員を当該職員の有する職又は級の上位の職又は級に任用すること。

(3) 降任 現に任用されている職員を当該職員の有する職又は級の下位の職又は級に任用すること。

(4) 昇給 職員に対し当該職員が現に支給を受けている給料月額の属する職務の級内で上位の号給の給料月額を支給すること。

(5) 降給 職員に対し当該職員が現に受けている給料月額の属する職務の級内で下位の号給の給料月額を支給すること。

(6) 配置換 現に任用されている職員に当該職員の職を変えずに職務の担任又は勤務所の変更を命ずること。

(7) 転任 現に任用されている市長以外の者を任命権者とする市の職員を市長を任命権者とする職員に任用すること。

(8) 出向 現に任用されている市長を任命権者とする職員に市長以外の者を任命権者とする市の職員として勤務することを命ずること。

(9) 任用換 給料表を異にして職を変更し、又は転任すること。

(10) 転職 現に任用されている職員をその職と同位の他の職に補すること。

(11) 兼務 1又は2以上の職務担任又は勤務所を有する職員に、更に当該職員の有する職と同一の職の他の職務担任又は勤務所を兼ねて命ずること。

(12) 兼職 1又は2以上の職にある者を当該職にあるまま更に他の職に補すること。

(13) 事務取扱 役付職員が当該職員の有する職の下位の職の職務を兼ねること。

(14) 心得 役付職員が欠けた場合に、当該職員の職の下位の職にある職員がその職務を兼ねること。

(15) 代理 役付職員に事故があるときに、当該職員の職と同等以下の職にある職員が当該職員に代わってその職務を担任すること。

(16) 併任 国若しくは他の地方公共団体の職員又は現に任用されている市長以外の者を任命権者とする市の職員を、そのまま更に市長を任命権者とする職員に任用すること。

(17) 失職 職員が当然にその職員としてその身分を失うこと。

(18) 免職 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項及び第29条第1項の規定により、職員の意に反しての身分を失わせること。

(19) 退職 職員が、自発的意志により、定年に達したことにより、又は死亡によりその職員としての身分を失うことをいう。

(22) 一般任期付職員 任期付職員条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員をいう。

(23) 第3条任期付職員 任期付職員条例第3条の規定により任期を定めて採用された職員をいう。

(24) 任期付短時間勤務職員 任期付職員条例第4条の規定により任期を定めて採用された職員をいう。

(25) 育休任期付職員 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項第1号の規定により任期を定めて採用された職員をいう。

(26) 育休任期付短時間勤務職員 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された職員をいう。

(27) 勤務延長 鴨川市職員の定年等に関する条例(平成17年鴨川市条例第29号)第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。

(28) 懲戒処分 法第29条の規定による処分

(29) 職務復帰 法第55条の2第5項の規定による専従休職を与えられた職員が、専従休職の終了により職務に復帰すること。

(30) 休職 職員の願いにより、又は法第28条第2項の規定により、職員としての身分を保有したまま職務に従事しないこと。

(31) 復職 休職中、停職中若しくは育児休業法の規定により育児休業中の職員又は当該休職、停職若しくは育児休業の期間の満了した職員が職務に復帰することをいう。

(32) 駐任 職員がその勤務所以外の場所で勤務すること。

(33) 派遣 職員が市の職員としての身分を保有したまま国、他の地方公共団体又は鴨川市一般職の職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成17年鴨川市条例第25号)第2条第1項に掲げる団体において勤務すること。

(34) 研修 法第39条の規定により、職員に対しその勤務能率の発揮及び増進のための教育を行うこと。

(35) 指定 鴨川市事務決裁規程(平成17年鴨川市訓令第2号)第5条の規定により、代決者として指定する。

(36) 解職 特別職の職員の意に反してその地位を失わせること。

(37) 罷免 特別職の職員の意に反してその地位を失わせること。

(様式)

第4条 辞令書の様式は、別記様式に定めるところによる。

附 則

この訓令は、平成17年2月11日から施行する。

附 則(平成19年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月28日訓令第5号)

この訓令は、公示の日から施行する。

附 則(令和2年3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年12月25日訓令第12号)

この訓令は、公示の日から施行する。

別表(第2条関係)

第1 第2から第4までに掲げる職員以外の一般職の職員の場合

1 採用

(1) 役付職員の場合

(例) 鴨川市職員に任命する

○○課○○係長に補する

行政職給料表○級に決定する

○号給を給する

(2) 役付職員でない場合

(例) 鴨川市職員に任命する

○○に補する

行政職給料表○級に決定する

○号給を給する

○○課勤務を命ずる

2 昇任

(1) 上位の役付職員に昇任させる場合

(例) ○○課長に補する

行政職給料表○級に決定する

○号給を給する

(注) 職は変わらず級のみ上位の級に任用される場合は、補職辞令は省略する。

(2) 役付職員以外に昇任させる場合

(例) 鴨川市職員に任命する

○○に補する

行政職給料表○級に決定する

○号給を給する

○○課勤務を命ずる

(注) 勤務所に異動のないときは、勤務辞令は省略する。

3 降任

(1) 下位の役付職員に降任させる場合

(例) ○○課○○係長に補する

行政職給料表○級に決定する

○号給を給する

(注) 職は変わらずに、級のみ下位の級に任用される場合は、補職辞令は省略する。

(2) 役付職員から役付職員以外に降任させる場合

(例) ○○に補する

行政職給料表○級に決定する

○号給を給する

○○課勤務を命ずる

4 昇給及び降給

行政職給料表○級○号給を給する

5 配置換

(1) 役付職員の場合

(例) ○○課長に補する

(2) 役付職員以外の職員の場合

(例) ○○課勤務を命ずる

6 転任

(例) 鴨川市職員に任命する

○○に補する

行政職給料表○級に決定する

○号給を給する

○○課勤務を命ずる

7 出向

(例) ○○に出向を命ずる

8 任用換

(例) 鴨川市職員に任命する

○○に補する

行政職給料表○級に決定する

○号給を給する

○○課勤務を命ずる

(注) 給料又は勤務所に異動のないときは、給料辞令又は勤務辞令は省略する。

9 転職

(1) 役付職員の場合

(例) ○○課長に補する

行政職給料表○級に決定する

○号給を給する

(注) 給料に異動のないときは、給料辞令は省略する。

(2) 役付職員以外の場合

(例) ○○に補する

行政職給料表○級に決定する

○号給を給する

○○課勤務を命ずる

(注) 給料又は勤務所に異動のないときは、給料辞令又は勤務辞令は省略する。

10 兼務

(例) 兼ねて○○係長を命ずる

11 兼職

(1) 職員の職の設置に関する規則による職を2以上兼ねる場合

(例) 兼ねて○○に補する

(2) 職員の職の設置に関する規則に基づく職と社会福祉主事とを兼ねる場合

兼ねて社会福祉主事に補する

12 事務取扱

(例) ○○課長事務取扱を命ずる

13 心得

(例) ○○課長心得を命ずる

14 代理

(例) ○○課長○○○病気引き籠り中(○○へ旅行中)

○○課長代理を命ずる

15 併任

(例) 鴨川市職員に併任する

○○に補する

○○課勤務を命ず

16 解除

(1) 兼務の解除

(例) ○○課長兼務を解く

(2) 兼職の解除

(ア) 職員の職の設置に関する規則による職2以上の兼職を解く場合

(例) ○○の兼職を解く

(イ) 職員の職の設置に関する規則による職と社会福祉主事との兼職を解く場合

(例) 社会福祉主事の兼職を解く

(3) 事務取扱の解除

(例) ○○係長事務取扱を解く

(4) 心得の解除

(例) ○○課長心得を免ずる

(5) 代理の解除

(例) ○○課長代理を免ずる

(6) 併任の解除

(例) 鴨川市職員を免ずる

○○課勤務を免ずる

17 失職

別に通知を発する

18 免職(懲戒免職を除く)

(例) 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により鴨川市職員を免ずる

19 退職

(1) 自発的意志による退職

退職を承認する。

(2) 定年による退職

定年により退職する

20 再任用

(1) 再任用

(ア) 役付職員の場合

(例) 鴨川市職員に再任用する

○○課○○係長に補する

任期は○○年○○月○○日から○○年○○月○○日までとする

○○職給料表○級に決定する

(イ) 役付職員でない場合

(例) 鴨川市職員に再任用する

○○に補する

任期は○○年○○月○○日から○○年○○月○○日までとする

○○職給料表○級に決定する

○○課勤務を命ずる

(2) 任期の更新

再任用の任期を○○年○○月○○日まで更新する

21 任期を定めた採用

(1) 特定任期付職員

(例) 鴨川市職員に任命する

○○課○○係長に補する(特定任期付職員)

任期は○○年○○月○○日から○○年○○月○○日までとする

(2) 一般任期付職員

(ア) 役付職員の場合

(例) 鴨川市職員に任命する

○○課○○係長に補する(一般任期付職員)

任期は○○年○○月○○日から○○年○○月○○日までとする

○○職給料表○級に決定する

○号給を給する

(イ) 役付職員でない場合

(例) 鴨川市職員に任命する

○○に補する(一般任期付職員)

任期は○○年○○月○○日から○○年○○月○○日までとする

○○職給料表○級に決定する

○号給を給する

○○課勤務を命ずる

(3) 第3条任期付職員

(ア) 役付職員の場合

(例) 鴨川市職員に任命する

○○課○○係長に補する(第3条任期付職員)

任期は○○年○○月○○日から○○年○○月○○日までとする

○○職給料表○級に決定する

○号給を給する

(イ) 役付職員でない場合

(例) 鴨川市職員に任命する

○○に補する(第3条任期付職員)

任期は○○年○○月○○日から○○年○○月○○日までとする

○○職給料表○級に決定する

○号給を給する

○○課勤務を命ずる

(4) 任期付短時間勤務職員

(ア) 役付職員の場合

(例) 鴨川市職員に任命する

○○課○○係長に補する(任期付短時間勤務職員)

任期は○○年○○月○○日から○○年○○月○○日までとする

○○職給料表○級に決定する

○号給を給する

1週間の勤務時間は○○時間○○分とする

(イ) 役付職員でない場合

(例) 鴨川市職員に任命する

○○に補する(任期付短時間勤務職員)

任期は○○年○○月○○日から○○年○○月○○日までとする

○○職給料表○級に決定する

○号給を給する

○○課勤務を命ずる

1週間の勤務時間は○○時間○○分とする

(5) 育休任期付職員

(ア) 役付職員の場合

(例) 鴨川市職員に任命する

○○課○○係長に補する(育休任期付職員)

任期は○○年○○月○○日から○○年○○月○○日までとする

○○職給料表○級に決定する

○号給を給する

(イ) 役付職員でない場合

(例) 鴨川市職員に任命する

○○に補する(育休任期付職員)

任期は○○年○○月○○日から○○年○○月○○日までとする

○○職給料表○級に決定する

○号給を給する

○○課勤務を命ずる

(6) 育休任期付短時間勤務職員

(ア) 役付職員の場合

(例) 鴨川市職員に任命する

○○課○○係長に補する(育休任期付短時間勤務職員)

任期は○○年○○月○○日から○○年○○月○○日までとする

○○職給料表○級に決定する

○号給を給する

1週間の勤務時間は○○時間○○分とする

(イ) 役付職員でない場合

(例) 鴨川市職員に任命する

○○に補する(育休任期付短時間勤務職員)

任期は○○年○○月○○日から○○年○○月○○日までとする

○○職給料表○級に決定する

○号給を給する

○○課勤務を命ずる

1週間の勤務時間は○○時間○○分とする

(7) 任期の更新

任期を○○年○○月○○日まで更新する

(8) 任期満了による退職

任期満了により退職する

22 勤務延長

(1) 勤務延長

○○年○○月○○日まで勤務延長する

(2) 再延長

勤務延長の期限を○○年○○月○○日まで延長する

(3) 期限の繰上げ

勤務延長の期限を○○年○○月○○日まで繰り上げる

(4) 期限の到来による退職

勤務延長の期限の到来により退職する

23 懲戒処分

(1) 戒告

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒処分として戒告する

(2) 減給

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒処分として給料の○分の○を減給する

期間は年月日から年月日までとする

(3) 停職

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒処分として停職を命ずる期間は年月日から年月日までとする

(4) 免職

(例) 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により鴨川市職員を免ずる

24 休暇

有給休暇、無給休暇

別に通知を発する

25 職場復帰

職場復帰を命ずる

行政職給料表○級に決定する

○号給を給する

26 休職

(1) 職員の願いにより休職を命ずる場合

願いにより休職を命ずる

期間は年月日から年月日までとする

給与は支給しない

○○課長を解く

(注) 役付職員以外の職員の場合は職を解く辞令は省略する。

(2) 地方公務員法第28条第2項の規定により職員の意に反して休職を命ずる場合

ア 心身の故障のため長期の休養を要する場合

(ア) 当初の場合

(例) 地方公務員法第28条第2項第1号の規定により休職を命ずる

期間は年月日から年月日までとする

○○課長を解く

(注) 役付職員以外の職員の場合は、職を解く辞令は省略する。

(イ) 期間更新の場合

休職の期間を年月日まで更新する

イ 刑事事件に関し起訴された場合

(例) 地方公務員法第28条第2項第2号の規定により休職を命ずる

期間は事件が裁判所に係属する期間とする

○○課長を解く

(注) 役付職員以外の職員の場合は、職を解く辞令は省略する。

(3) 職員団体の業務に専ら従事するための休職

(例) 地方公務員法第55条の2第5項の規定により休職を命ずる

○○課長を解く

期間は年月日から年月日までとする

(注) 役付職員以外の職員の場合は、職を解く辞令は省略する。

27 復職

(1) 休職期間中休職事由が消滅した場合

(例) 鴨川市職員の分限に関する条例第3条第2項の規定により復職を命ずる

○○に補する

○○課勤務を命ずる

(2) 休職期間の満了による復職を命ずる

○○に補する

○○課勤務を命ずる

28 育児休業

(1) 育児休業を承認する場合

育児休業を承認する

育児休業の期間は、○○年○○月○○日から○○年○○月○○日までとする

(2) 育児休業の期間の延長を承認する場合

育児休業の期間を○○年○○月○○日まで延長することを承認する

(3) 職務に復帰させる場合

ア 期間満了による復職

育児休業期間の満了により職務復帰を命ずる

イ 育児休業の承認の取消しによる復職

育児休業の承認を取り消す

職務復帰を命ずる

29 介護休暇

(1) 介護休暇を承認する場合

介護休暇の期間は、○○年○○月○○日から○○年○○月○○日までとする

(2) 介護休暇の期間を延長する場合

介護休暇の期間を○○年○○月○○日まで延長する

(3) 介護休暇を解除する場合

介護休暇を解く

30 その他

(1) 駐在及び駐在の解除

(ア) 駐在

(例) ○○○○に駐在を命ずる

(イ) 駐在の解除

(例) ○○○○の駐在を免ずる

(2) 派遣及び派遣の解除

(ア) 派遣

(例) ○○への派遣を命ずる

ただし、期間は○○年○○月○○日までとする

(イ) 派遣の更新

(例) 派遣の期間を○○年○○月○○日まで更新する

(ウ) 派遣の解除

(例) ○○への派遣を解く

(3) 研修

(例) 自治大学校において研修することを命ずる

期間は年月日までとする

(4) 指名及び指名の解除

別に通知を発する

第2 臨時的任用職員の場合

1 任用

(1) 地方公務員法第22条の3第4項の規定による場合

地方公務員法第22条の3第4項の規定により○○○を命ずる

期間は、○○年○○月○○日までとする

月額(日額、時間給)○○○○円を給する

○○○課勤務を命ずる

(2) 育児休業法第6条の規定による場合

育児休業法第6条の規定により○○○を命ずる

期間は、○○年○○月○○日までとする

月額(日額、時間給)○○○○円を給する

○○○課勤務を命ずる

2 任用の更新

臨時的任用の期間を年月日まで更新する

3 退職

願いにより○○○○を免ずる

第3 会計年度任用職員の場合

1 任用

地方公務員法第22条の2第1項第1号の規定により鴨川市会計年度任用職員に任命する

任期は、○○年○○月○○日までとする

時間給○○○○円を給する

○○○課勤務を命ずる

2 任期の更新

会計年度任用職員の任期を○○年○○月○○日まで更新する

3 退職

願いにより鴨川市会計年度任用職員を免ずる

第4 特別職の職員の場合

1 採用

(1) 選任の場合

鴨川市○○○○に選任する

(月額○○○○○円を給する)

(2) 任命の場合

鴨川市○○○に任命する

(鴨川市○○○を命ずる)

(3) 嘱託の場合

(ア) 事務嘱託の場合

○○○に関する事務を嘱託する

(イ) 技術嘱託の場合

○○○に関する技術を嘱託する

(4) 委嘱の場合

(ア) 事務の委嘱の場合

○○○に関する事務を委嘱する

(イ) 技術の委嘱の場合

○○○に関する技術を委嘱する

2 退職

(1) 願いにより退職させる場合

(ア) 選任又は任命による者の退職の場合

願いにより鴨川市○○○○を免ずる

(イ) 嘱託又は委嘱による者の退職の場合

願いにより嘱託(委嘱)を解く

(2) 任期満了により退職させる場合

(ア) 選任又は任命による者の退職の場合

任期満了により鴨川市○○○○を免ずる

(イ) 嘱託又は委嘱による者の退職の場合

任期満了により嘱託(委嘱)を解く

(3) 解職又は罷免

1 解職

○○法第○条の規定により鴨川市○○○の職を解く

2 罷免

○○法第○条の規定により鴨川市○○○を免ずる

(4) 失職

別に通知を発する

画像

鴨川市職員の任免発令規程

平成17年2月11日 訓令第16号

(令和2年12月25日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年2月11日 訓令第16号
平成19年3月30日 訓令第6号
平成26年3月28日 訓令第5号
令和2年3月31日 訓令第7号
令和2年12月25日 訓令第12号