○鴨川市職員の再任用に関する条例施行規則

平成17年2月11日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、鴨川市職員の再任用に関する条例(平成17年鴨川市条例第24号。以下「条例」という。)の実施に関し心要な事項を定めるものとする。

(再任用の選考)

第2条 再任用は、選考により行うものとする。

(選考の基準)

第3条 再任用における選考は、退職前の在職期間における勤務実績、健康状態及び職に必要な知識、技能、資格、免許等に基づいて行うものとする。

(選考の方法)

第4条 選考は、面接その他必要と認められる方法により行うものとする。

(辞令の交付)

第5条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付しなければならない。ただし、第4号に該当する場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 再任用を行う場合

(2) 再任用の任期を更新する場合

(3) 再任用をされた職員が異動し、任期の定めのない職員となった場合

(4) 再任用の任期の満了により職員が当然退職する場合

(勤続期間の計算)

第6条 条例第2条第1号の勤続期間は、鴨川市の常勤の職員として継続して在職した期間とし、その計算は月を単位として行うものとする。ただし、千葉県市町村職員退職手当条例(昭和30年千葉県市町村総合事務組合条例第1号)第7条第5項、第7条の2、第7条の3第1項、第7条の4第1項及び第2項並びに附則第22項から第25項までの規定により職員として引き続いた在職期間として計算する期間がある場合には、これをその者の勤続期間に通算するものとする。

(報告)

第7条 任命権者(市長である任命権者を除く。)は、毎年5月末日までに、前年度における再任用及び再任用の任期の更新の状況を市長に報告しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市職員の再任用に関する条例施行規則(平成14年鴨川市規則第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

鴨川市職員の再任用に関する条例施行規則

平成17年2月11日 規則第24号

(平成17年2月11日施行)