○鴨川市一般職の職員の公益的法人等への派遣等に関する条例施行規則

平成17年2月11日

規則第25号

(派遣の対象とならない職員の特例)

第2条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により鴨川市以外の地方公共団体の職員に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(派遣職員に関する報告)

第3条 任命権者(市長である任命権者を除く。)は、毎年5月31日までに、条例第7条の規定により、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体、派遣期間及び派遣先団体における処遇の状況等並びに同項の規定により派遣された職員で当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市一般職の職員の公益法人等への派遣等に関する条例施行規則(平成14年鴨川市規則第21号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成26年3月28日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年3月31日規則第28号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

鴨川市一般職の職員の公益的法人等への派遣等に関する条例施行規則

平成17年2月11日 規則第25号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年2月11日 規則第25号
平成26年3月28日 規則第5号
令和2年3月31日 規則第28号