○鴨川市職員懲戒審査委員会規程

平成17年2月11日

訓令第18号

(設置)

第1条 鴨川市一般職の職員(以下「職員」という。)に対する懲戒処分の公正を期するため、鴨川市職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(職務)

第2条 委員会は、任命権者の諮問に応じ、職員の懲戒処分に関する事項を審査する。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副市長をもって充て、委員は教育長並びに経営企画部長、総務部長、健康福祉部長及び建設経済部長をもって充てる。

(委員長)

第4条 委員長は、委員会を掌理する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 委員長及び委員は、自己又は親族に関係ある事件の会議に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し発言することができる。

(関係者の出席等)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、事件の本人及び関係者の出席を求め、事情を聴取することができる。

(審査の結果の報告)

第7条 委員会は、事件の審査を終了したときは、その結果を速やかに書面をもって任命権者に報告しなければならない。

(委員長印)

第8条 委員長印は、次のとおりとする。

名称

書体

寸法

管守者

鴨川市職員懲戒審査委員会委員長印

古印体

方21

総務課長

(事務)

第9条 委員会の事務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員会の議決を経て委員長が定める。

附 則

この訓令は、平成17年2月11日から施行する。

附 則(平成19年3月30日訓令第2号)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成23年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成29年9月29日訓令第6号)

この訓令は、公示の日から施行する。

附 則(平成30年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

鴨川市職員懲戒審査委員会規程

平成17年2月11日 訓令第18号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年2月11日 訓令第18号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成23年4月1日 訓令第8号
平成24年3月30日 訓令第1号
平成29年9月29日 訓令第6号
平成30年3月30日 訓令第4号