○鴨川市職員の定年に係る勤務延長に関する規則
平成17年2月11日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、鴨川市職員の定年等に関する条例(平成17年鴨川市条例第29号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定に基づき、勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)の実施に関し必要な手続を定めるものとする。
(辞令の交付)
第3条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付しなければならない。
(1) 勤務延長を行う場合
(2) 勤務延長の期限を延長する場合
(3) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、勤務延長の実施に関し必要な手続は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。