○鴨川市職員の定年に係る勤務延長に関する規則

平成17年2月11日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、鴨川市職員の定年等に関する条例(平成17年鴨川市条例第29号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定に基づき、勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)の実施に関し必要な手続を定めるものとする。

(職員の同意)

第2条 条例第4条第3項及び第4項に規定する職員の同意は、書面によるものとする。

(辞令の交付)

第3条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付しなければならない。

(1) 勤務延長を行う場合

(2) 勤務延長の期限を延長する場合

(3) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、勤務延長の実施に関し必要な手続は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市職員の定年に係る勤務延長に関する規則(昭和60年鴨川市規則第7号)又は解散前の長狭地区衛生組合職員の定年に係る勤務延長及び再任用に関する規則(昭和60年長狭地区衛生組合規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

鴨川市職員の定年に係る勤務延長に関する規則

平成17年2月11日 規則第27号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年2月11日 規則第27号