○鴨川市職員の服務の宣誓に関する条例

平成17年2月11日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を任命権者に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が別に定めることができる。

(県費負担教職員に対するこの条例の適用)

第4条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条に規定する県費負担教職員にあっては、この条例の適用について「任命権者」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。

附 則

この条例は、平成17年2月11日から施行する。

附 則(令和2年3月27日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和3年9月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

鴨川市職員の服務の宣誓に関する条例

平成17年2月11日 条例第30号

(令和3年9月30日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年2月11日 条例第30号
令和2年3月27日 条例第6号
令和3年9月30日 条例第18号