○鴨川市職員の勤務時間に関する規程

平成17年2月11日

訓令第20号

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、条例第6条第2項の規定による休憩時間の短縮の適用を受けている職員にあっては、午前8時30分から午後5時までとする。

(休憩時間)

第3条 前条に規定する勤務時間の間に1時間(前条ただし書に規定する職員にあっては、45分)の休憩時間を置く。

2 休憩時間は、正午から午後1時まで(前条ただし書に規定する職員にあっては、正午から午後0時45分まで)とする。

3 休憩時間に対しては、給与を支給しない。

(特例)

第4条 勤務の特殊性により、この訓令により難いときは、市長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成17年2月11日から施行する。

附 則(平成18年9月29日訓令第9号)

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

附 則(平成22年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(令和3年3月31日訓令第3号)

この訓令は、公示の日から施行する。

鴨川市職員の勤務時間に関する規程

平成17年2月11日 訓令第20号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年2月11日 訓令第20号
平成18年9月29日 訓令第9号
平成22年3月31日 訓令第2号
令和3年3月31日 訓令第3号