○鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例

平成17年2月11日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、一般職の職員(同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 職員の給与は、給料並びに扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、初任給調整手当、期末手当、勤勉手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当とする。

(給与の支払)

第2条の2 この条例に基づく給与は、法令その他特別の定めがある場合を除き、現金で直接職員に支払わなければならない。ただし、市長が必要と認める場合には、職員の申出により口座振替の方法で支払うことができるものとする。

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間(鴨川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年鴨川市条例第32号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)による報酬であって、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、初任給調整手当、期末手当、勤勉手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。

(給与からの控除)

第3条の2 地方公務員法第25条第2項の規定により、次に掲げるものは、給与から控除することができる。

(1) 市町村職員共済組合等の預金及び貸付償還金

(2) 職員が組織する納税組合の預貯金

(3) 職員が組織する互助会の掛金

(4) 団体生命保険等の保険料及び積立年金

(5) 職員団体に納付する組合費その他の徴収金

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が認めるもの

(給料表)

第4条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 教育職給料表(別表第2)

(3) 医療職給料表(一)(別表第3)

(4) 医療職給料表(二)(別表第4)

(5) 医療職給料表(三)(別表第5)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを前項の給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、級別基準職務表(別表第5の2)に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度のものとして規則で定める職務は、当該同程度の職務の級に分類するものとする。

3 任命権者(市長以外の任命権者は、市長と協議して)は、地方公共団体の組織に関する法令、条例、規則及び規程の趣旨に従い、及び前項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

4 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、級別基準職務表及び規則で定める基準に従い決定する。

5 任命権者(市長以外の任命権者は、市長と協議して)は、全ての職員の職を第2項の規定により定められた職務の級のいずれかに格付しなければならない。

6 職員の給料は、給料表により支給しなければならない。

7 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

(再任用職員等の給料月額)

第4条の2 地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

2 鴨川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和2年鴨川市条例第39号。以下「任期付職員条例」という。)第3条又は第4条の規定により採用された職員(以下「任期付職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の任期付職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

3 地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第3項又は第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「勤務割合」という。)を乗じて得た額とする。

(昇給の基準)

第5条 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員(次項の規定の適用を受ける職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

3 55歳に達した日後最初に到来する4月1日以降に在職する職員の第1項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 第1項から前項までに規定する昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(復職時等における給料月額の調整)

第6条 休職(地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。以下同じ。)又は休暇のため勤務しなかった職員が復職し、又は再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、又は再び勤務するに至った日以後において、規則の定めるところにより、その者の給料月額を調整することができる。

(給料の支給)

第7条 給料の支給日は、規則で定める。

第8条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等によって給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、その月の1日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給料の調整額)

第9条 市長(市長以外の任命権者は、市長と協議して)は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対して適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(扶養手当)

第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 60歳以上の父母及び祖父母

(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「行8級職員等」という。)にあっては、3,500円)同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円とする。

4 扶養親族たる子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第11条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある行8級職員等が行8級職員等以外の職員となった場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で行8級職員等以外のものが行8級職員等となった場合

(5) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(住居手当)

第11条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)に支給する。

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 月額2万7,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額

(2) 月額2万7,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは、1万7,000円)を1万1,000円に加算した額

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(通勤手当)

第12条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 規則で定めるところにより算出したその者の支給対象期間(月の1日からその月以後の月の末日までの期間として規則で定める期間をいう。以下同じ。)の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給対象期間の月数で除して得た額(以下「1月当たりの運賃等相当額」という。)が、5万5,000円を超えるときは、支給対象期間につき、5万5,000円に支給対象期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給対象期間のうち最も長い支給対象期間につき、5万5,000円に当該支給対象期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 別表第5の3に定める額(短時間勤務職員のうち、1月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、第1号に定める額及び前号に定める額にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額の合計額(1月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給対象期間のうち最も長い支給対象期間につき、5万5,000円に当該支給対象期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額

3 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給について必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第13条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲及び手当の額は、別表第6に定めるところによる。ただし、同表に規定する月額定めの手当を短時間勤務職員に支給する場合の手当額は、当該手当の額に勤務割合を乗じて得た額とする。

3 前項に規定する特殊勤務手当の額は、勤務時間及び勤務の状況により、これを減額又は調整して支給することができる。

4 特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(時間外勤務手当)

第14条 正規の勤務時間以外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第17条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第17条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

5 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

6 第1項及び第3項に定めるもののほか、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第17条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(休日勤務手当)

第15条 勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日及び勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日。以下「祝日法による休日等」という。)及び勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務時間1時間につき、第17条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして市長が定める場合についても、同様とする。

(管理職員特別勤務手当)

第15条の2 第19条に規定する職にある職員(次項において「管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、1万2,000円を超えない範囲内において規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(夜間勤務手当)

第16条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第17条 第14条第15条及び前条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

2 第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

(宿日直手当)

第18条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,400円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、勤務時間が午前8時30分から午後0時30分まで割り振られている日及びこれに相当する日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、その額は、6,600円を超えない範囲内において規則で定める額とする。

2 鴨川市立国保病院に勤務し、宿日直勤務を命ぜられた職員については、前項の規定にかかわらず、次に定める範囲内において規則で定める額とする。

(1) 医師 勤務1回につき22,000円(勤務時間が午前8時30分から午後0時30分まで割り振られている日及びこれに相当する日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては33,000円)

(2) 看護師及び准看護師 勤務1回につき9,500円(勤務時間が午前8時30分から午後0時30分まで割り振られている日及びこれに相当する日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては14,250円)

(3) 前2号以外の職員 勤務1回につき9,500円(勤務時間が午前8時30分から午後0時30分まで割り振られている日及びこれに相当する日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては14,250円)

3 前2項の勤務は、第14条から第16条までの勤務には含まれないものとする。

(管理職手当)

第19条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、規則で指定するものについてその職務の特殊性に基づき支給する。

2 管理職手当の額は、前項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の10の範囲内で規則で定める額とする。

3 第14条第15条及び第16条の規定は、第1項に規定する職にある職員には適用しない。

(初任給調整手当)

第20条 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に定める額を超えない範囲内の額を、第1号及び第2号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から35年以内、第3号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から5年以内の期間、採用の日(第1号及び第2号に掲げる職に係るものにあっては、採用後市長が定める期間を経過した日)から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給することができる。

(1) 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で規則で定めるもの 月額308,600円

(2) 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職(前号に掲げる職を除く。)で規則で定めるもの 月額50,800円

(3) 前2号に掲げる職以外の職のうち、特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で規則で定めるもの 月額2,500円

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給することができる。

3 前2項の規定により、初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(期末手当)

第21条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第21条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第21条の3第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(第25条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の127.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6月 100分の100

(2) 5月以上6月未満 100分の80

(3) 3月以上5月未満 100分の60

(4) 3月未満 100分の30

3 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の127.5」とあるのは「100分の72.5」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 職務の級が行政職給料表の5級以上である職員であって規則で定めるものその他職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として規則で定める職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、当該職員がそれぞれその基準日現在において受けるべき給料の月額に規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

第21条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前各号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第21条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合、又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると考えるに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているとき、その他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第22条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(第25条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、市長が別に定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の95を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に100分の45を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。

4 第21条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第22条第3項」と、「第2項の期末手当基礎額」とあるのは「同条第2項の勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第21条の2中「前条第1項」とあるのは「第22条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第22条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第22条第1項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

第22条の2 削除

(災害派遣手当)

第22条の3 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第31条若しくは他の法律の規定により災害応急対策若しくは災害復旧のため派遣された職員又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第55条若しくは他の法律の規定により復興計画の作成等のため派遣された職員が住所又は居所を離れて鴨川市の区域内に滞在することを要する場合に支給する。

2 災害派遣手当の額は、別表第7に掲げる額とする。

3 前各項に規定するもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(武力攻撃災害等派遣手当)

第22条の4 武力攻撃災害等派遣手当は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第153条若しくは第183条において準用する同法第153条又は他の法律の規定により国民の保護のための措置の実施のため派遣された職員が住所又は居所を離れて鴨川市の区域内に滞在することを要する場合に支給する。

2 武力攻撃災害等派遣手当の額は、別表第7に掲げる額とする。

3 前各項に規定するもののほか、武力攻撃災害等派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当)

第22条の5 新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第43条又は他の法律の規定により新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施のため派遣された職員が住所又は居所を離れて鴨川市の区域内に滞在することを要する場合に支給する。

2 新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当の額は、別表第7に掲げる額とする。

3 前各項に規定するもののほか、新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(特定の職員についての適用除外)

第22条の6 第10条から第11条の2まで及び第20条の規定は、再任用職員及び任期付職員条例第4条の規定により採用された職員には適用しない。

(給与の減額)

第23条 正規の勤務時間に職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、勤務時間条例第11条に規定する年次有給休暇、病気休暇、特別休暇による場合、その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第17条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(専従休職者の給与)

第24条 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(休職者の給与)

第25条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前4項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項又は第3項に規定する職員が当該各項に規定する期間内で、基準日前1月以内に退職し、又は死亡したときは、第21条第1項の規定により規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第21条の2及び第21条の3の規定を準用する。この場合において、第21条の2中「前条第1項」とあるのは、「第25条第6項」と読み替えるものとする。

(委任)

第26条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までにおける合併前の一般職の職員の給与等に関する条例(昭和46年鴨川市条例第17号)若しくは一般職の職員の給与等に関する条例(昭和30年天津小湊町条例第15号)又は解散前の一般職の職員の給与等に関する条例(昭和46年長狭地区衛生組合条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による給与については、なお合併前の条例の例による。

(給与の調整)

3 任命権者は、この条例の規定により決定された職員の職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、合併関係市町等(合併前の鴨川市若しくは天津小湊町又は解散前の長狭地区衛生組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き合併後の鴨川市に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)の間にそれぞれ採用されていた合併関係市町等の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、市長が別に定める基準により施行日の日以後できるだけ早期に所要の調整を行うものとする。

(平成17年2月の給料の特例)

4 継続採用職員に対し平成17年2月分として支給する給料の額については、この条例の規定にかかわらず、施行日の前日における当該継続採用職員の給料月額相当額とする。

(育児休業等の取扱い)

5 継続採用職員のうち、施行日の前日において育児休業中の職員その他市長の定める職員の昇給の取扱いについては、他の職員との権衡を失しない範囲において市長が別に定める。

(扶養手当の認定の経過措置)

6 継続採用職員の扶養親族で、施行日前において第11条第1項の規定に相当する合併前の条例の規定により扶養親族の届出をし、その者の扶養親族としての認定がなされているものについては、同項の規定により届出がなされ、扶養親族としての認定がなされたものとみなす。

(期末手当及び勤勉手当の取扱い)

7 継続採用職員のうち、平成16年12月2日以後合併関係市町等の職員であった職員については、当該職員であった期間を合併後の鴨川市の職員であった期間とみなし、第21条及び第22条の規定を適用する。

(その他の経過措置)

8 第6項から前項までに定めるもののほか、施行日の前日までに合併前の条例の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為とみなし、これらの行為に係る期間は通算する。

(新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための感染症防疫手当及び医療危険手当の特例)

9 職員が新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。次項において同じ。)から市民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業であって市長が定めるものに従事したときは、感染症防疫手当を支給する。この場合において、別表第6(1)全ての職員を対象とする特殊勤務手当の表の3の項の規定及び別表第6(2)病院事業の職員を対象とする特殊勤務手当の表の1の項の規定(医療危険手当のうち感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症の患者及び結核患者並びに感染症等のおそれのある者の入院又は看護若しくは治療処置の業務に従事したときに係る部分に限る。)は、適用しない。

10 前項の感染症防疫手当の額は、作業に従事した日1日につき3,000円(新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者の身体に接触して又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業その他市長がこれに準ずると認める作業に従事した場合にあっては、4,000円)とする。

附 則(平成17年10月4日条例第168号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例の規定は、平成17年9月1日から適用する。

附 則(平成17年11月30日条例第171号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「条例」という。)附則別表及び別表第1から別表第5までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(改正後の条例附則別表の給料表に級号給の定めのない職員)

3 施行日の前日において、第1条の規定による改正前の条例(附則第4項において「改正前の条例」という。)附則第9項又は第10項の規定の適用を受ける職員のうち第1条の規定による改正後の条例(附則第5項において「改正後の条例」という。)附則別表の給料表にその者の同日における職務の級及び号給(以下この項において「級号給」という。)に対応する級号給の定めのない職員については、施行日以後これらの規定は、適用しない。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当の額の特例)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次の各号に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の合計額に100分の0.35を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.35を乗じて得た額

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるところによる。

附 則(平成18年3月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において改正前の鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例(第4項及び第6項において「旧条例」という。)別表第1から別表第5までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において旧条例別表第1から別表第5までの給料表及び旧条例附則別表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(号給の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年鴨川市条例第21号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、平成27年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例附則第9項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.19

(2) 前号に掲げる職員以外の職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。) 100分の99.43

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

10 附則第7項から前項までの規定による給料を支給される職員に関する改正後の鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「新条例」という。)第9条第2項の規定の適用については、新条例第9条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年鴨川市条例第8号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(新条例第5条の特例)

11 当分の間、新条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3号給)」とあるのは、「4号給」とする。

(規則への委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(鴨川市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

13 鴨川市職員の育児休業等に関する条例(平成17年鴨川市条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鴨川市一般職の職員の公益法人等への派遣等に関する条例の一部改正)

14 鴨川市一般職の職員の公益法人等への派遣等に関する条例(平成17年鴨川市条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鴨川市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

15 鴨川市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年鴨川市条例第143号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

7級

6級

8級

7級

9級

8級

附則別表第2 号給の切替表(附則第3項関係)

行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満

1

1

1

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

1

1

1

6

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

1

1

1

7

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

1

1

1

8

1

1

1

1

1

12月以上

1

1

1

9

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

2

10

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

3

11

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

4

12

1

1

1

1

1

12月以上

5

1

5

13

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

1

5

13

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

1

6

14

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

1

7

15

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

1

8

16

4

1

1

1

1

12月以上

9

1

9

17

5

1

1

1

1

4

3月未満

9

1

9

17

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

2

10

18

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

11

3

11

19

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

12

4

12

20

8

4

1

1

1

12月以上

13

5

13

21

9

5

1

1

1

5

3月未満

13

5

13

21

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

14

6

14

22

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

15

7

15

23

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

16

8

16

24

12

8

4

1

1

12月以上

17

9

17

25

13

9

5

1

1

6

3月未満

17

9

17

25

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

18

10

18

26

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

19

11

19

27

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

20

12

20

28

16

12

8

4

1

12月以上

21

13

21

29

17

13

9

5

1

7

3月未満

21

13

21

29

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

22

14

22

30

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

23

15

23

31

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

24

16

24

32

20

16

12

8

4

12月以上

25

17

25

33

21

17

13

9

5

8

3月未満

25

17

25

33

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

26

18

26

34

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

27

19

27

35

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

28

20

28

36

24

20

16

12

8

12月以上

29

21

29

37

25

21

17

13

9

9

3月未満

29

21

29

37

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

30

22

30

38

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

31

23

31

39

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

32

24

32

40

28

24

20

16

12

12月以上

33

25

33

41

29

25

21

17

13

10

3月未満

33

25

33

41

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

34

26

34

42

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

35

27

35

43

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

36

28

36

44

32

28

24

20

16

12月以上

37

29

37

45

33

29

25

21

17

11

3月未満

37

29

37

45

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

38

30

38

46

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

39

31

39

47

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

40

32

40

48

36

32

28

24

20

12月以上

41

33

41

49

37

33

29

25

21

12

3月未満

41

33

41

49

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

42

34

42

50

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

43

35

43

51

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

44

36

44

52

40

36

32

28

24

12月以上

45

37

45

53

41

37

33

29

25

13

3月未満

45

37

45

53

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

46

38

46

54

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

47

39

47

55

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

48

40

48

56

44

40

36

32

28

12月以上

49

41

49

57

45

41

37

33

29

14

3月未満

49

41

49

57

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

50

42

49

58

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

51

43

50

59

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

52

44

50

60

48

44

40

36

32

12月以上

53

45

51

61

49

45

41

37

33

15

3月未満

53

45

51

61

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

54

46

51

62

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

55

47

52

63

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

56

48

52

64

52

48

44

40

36

12月以上

57

49

53

65

53

49

45

41

37

16

3月未満

57

49

53

65

53

49

45

41

37

3月以上6月未満

58

50

54

66

54

50

46

42

38

6月以上9月未満

59

51

55

67

55

51

47

43

39

9月以上12月未満

60

52

56

68

56

52

48

44

40

12月以上

61

53

57

69

57

53

49

45

41

17

3月未満

61

53

57

69

57

53

49

45

41

3月以上6月未満

62

54

57

70

58

54

50

46

42

6月以上9月未満

63

55

58

71

59

55

51

47

43

9月以上12月未満

64

56

58

72

60

56

52

48

44

12月以上

65

57

59

73

61

57

53

49

45

18

3月未満

65

57

59

73

61

57

53

49

45

3月以上6月未満

66

58

59

74

62

58

54

50

46

6月以上9月未満

67

59

60

75

63

59

55

51

47

9月以上12月未満

68

60

60

76

64

60

56

52

48

12月以上

69

61

61

77

65

61

57

53

49

19

3月未満

69

61

61

77

65

61

57

53

49

3月以上6月未満

70

62

61

78

66

62

58

54

50

6月以上9月未満

71

63

61

79

67

63

59

55

51

9月以上12月未満

72

64

62

80

68

64

60

56

52

12月以上

73

65

62

81

69

65

61

57

53

20

3月未満

73

65

62

81

69

65

61

57

53

3月以上6月未満

74

66

62

82

70

66

62

58

54

6月以上9月未満

75

67

63

83

71

67

63

59

55

9月以上12月未満

76

68

63

84

72

68

64

60

56

12月以上

77

69

63

85

73

69

65

61

57

21

3月未満

77

69

63

85

73

69

65

61

57

3月以上6月未満

78

70

64

86

74

70

66

62

58

6月以上9月未満

79

71

64

87

75

71

67

63

59

9月以上12月未満

80

72

64

88

76

72

68

64

60

12月以上

81

73

65

89

77

73

69

65

61

22

3月未満

81

73

65

89

77

73

69

65

61

3月以上6月未満

82

74

65

90

78

74

70

66

62

6月以上9月未満

83

75

66

91

79

75

71

67

63

9月以上12月未満

84

76

66

92

80

76

72

68

64

12月以上

85

77

67

93

81

77

73

69

65

23

3月未満

85

77

67

93

81

77

73

69

65

3月以上6月未満

86

78

67

94

82

78

74

70

66

6月以上9月未満

87

79

68

95

83

79

75

71

67

9月以上12月未満

88

80

68

96

84

80

76

72

68

12月以上

89

81

69

97

85

81

77

73

69

24

3月未満

89

81

69

97

85

81

77

73

 

3月以上6月未満

90

82

70

98

86

82

78

74

 

6月以上9月未満

91

83

71

99

87

83

79

75

 

9月以上12月未満

92

84

72

100

88

84

80

76

 

12月以上

93

85

73

101

89

85

81

77

 

25

3月未満

93

85

73

101

89

85

81

77

 

3月以上6月未満

93

86

73

102

90

86

82

78

 

6月以上9月未満

93

87

74

103

91

87

83

79

 

9月以上12月未満

93

88

74

104

92

88

84

80

 

12月以上

93

89

75

105

93

89

85

81

 

26

3月未満

 

89

75

105

93

89

85

81

 

3月以上6月未満

 

90

75

106

94

89

86

82

 

6月以上9月未満

 

91

76

107

95

89

87

83

 

9月以上12月未満

 

92

76

108

96

89

88

84

 

12月以上

 

93

77

109

97

89

89

85

 

27

3月未満

 

93

77

109

97

89

89

85

 

3月以上6月未満

 

94

78

110

97

89

90

86

 

6月以上9月未満

 

95

79

111

97

89

91

87

 

9月以上12月未満

 

96

80

112

97

89

92

88

 

12月以上

 

97

81

113

97

89

93

89

 

28

3月未満

 

97

81

113

97

89

93

89

 

3月以上6月未満

 

98

82

114

97

89

94

89

 

6月以上9月未満

 

99

83

115

97

89

95

89

 

9月以上12月未満

 

100

84

116

97

89

96

89

 

12月以上

 

101

85

117

97

89

97

89

 

29

3月未満

 

101

 

117

 

89

97

 

 

3月以上6月未満

 

102

 

117

 

89

98

 

 

6月以上9月未満

 

103

 

117

 

89

99

 

 

9月以上12月未満

 

104

 

117

 

89

100

 

 

12月以上

 

105

 

117

 

89

101

 

 

30

3月未満

 

105

 

 

 

89

 

 

 

3月以上6月未満

 

106

 

 

 

89

 

 

 

6月以上9月未満

 

107

 

 

 

89

 

 

 

9月以上12月未満

 

108

 

 

 

89

 

 

 

12月以上

 

109

 

 

 

89

 

 

 

31

3月未満

 

109

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

110

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

111

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

112

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

113

 

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

113

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

114

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

115

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

116

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

117

 

 

 

 

 

 

 

33

3月未満

 

117

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

118

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

119

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

120

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

121

 

 

 

 

 

 

 

34

3月未満

 

121

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

122

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

123

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

124

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

125

 

 

 

 

 

 

 

35

3月未満

 

125

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

125

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

125

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

125

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

125

 

 

 

 

 

 

 

教育職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

 

1

 

3月以上6月未満

 

1

 

6月以上9月未満

 

1

 

9月以上12月未満

 

1

 

12月以上

 

1

 

2

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

12月以上

5

1

1

3

3月未満

5

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

6月以上9月未満

7

3

1

9月以上12月未満

8

4

1

12月以上

9

5

1

4

3月未満

9

5

1

3月以上6月未満

10

6

2

6月以上9月未満

11

7

3

9月以上12月未満

12

8

4

12月以上

13

9

5

5

3月未満

13

9

5

3月以上6月未満

14

10

6

6月以上9月未満

15

11

7

9月以上12月未満

16

12

8

12月以上

17

13

9

6

3月未満

17

13

9

3月以上6月未満

18

14

10

6月以上9月未満

19

15

11

9月以上12月未満

20

16

12

12月以上

21

17

13

7

3月未満

21

17

13

3月以上6月未満

22

18

14

6月以上9月未満

23

19

15

9月以上12月未満

24

20

16

12月以上

25

21

17

8

3月未満

25

21

17

3月以上6月未満

26

22

18

6月以上9月未満

27

23

19

9月以上12月未満

28

24

20

12月以上

29

25

21

9

3月未満

29

25

21

3月以上6月未満

30

26

22

6月以上9月未満

31

27

23

9月以上12月未満

32

28

24

12月以上

33

29

25

10

3月未満

33

29

25

3月以上6月未満

34

30

26

6月以上9月未満

35

31

27

9月以上12月未満

36

32

28

12月以上

37

33

29

11

3月未満

37

33

29

3月以上6月未満

38

34

30

6月以上9月未満

39

35

31

9月以上12月未満

40

36

32

12月以上

41

37

33

12

3月未満

41

37

33

3月以上6月未満

42

38

34

6月以上9月未満

43

39

35

9月以上12月未満

44

40

36

12月以上

45

41

37

13

3月未満

45

41

37

3月以上6月未満

46

42

38

6月以上9月未満

47

43

39

9月以上12月未満

48

44

40

12月以上

49

45

41

14

3月未満

49

45

41

3月以上6月未満

50

46

42

6月以上9月未満

51

47

43

9月以上12月未満

52

48

44

12月以上

53

49

45

15

3月未満

53

49

45

3月以上6月未満

54

50

46

6月以上9月未満

55

51

47

9月以上12月未満

56

52

48

12月以上

57

53

49

16

3月未満

57

53

49

3月以上6月未満

58

54

50

6月以上9月未満

59

55

51

9月以上12月未満

60

56

52

12月以上

61

57

53

17

3月未満

61

57

53

3月以上6月未満

62

58

54

6月以上9月未満

63

59

55

9月以上12月未満

64

60

56

12月以上

65

61

57

18

3月未満

65

61

57

3月以上6月未満

66

62

58

6月以上9月未満

67

63

59

9月以上12月未満

68

64

60

12月以上

69

65

61

19

3月未満

69

65

61

3月以上6月未満

70

66

62

6月以上9月未満

71

67

63

9月以上12月未満

72

68

64

12月以上

73

69

65

20

3月未満

73

69

65

3月以上6月未満

74

70

66

6月以上9月未満

75

71

67

9月以上12月未満

76

72

68

12月以上

77

73

69

21

3月未満

77

73

69

3月以上6月未満

78

74

70

6月以上9月未満

79

75

71

9月以上12月未満

80

76

72

12月以上

81

77

73

22

3月未満

81

77

73

3月以上6月未満

82

78

74

6月以上9月未満

83

79

75

9月以上12月未満

84

80

76

12月以上

85

81

77

23

3月未満

85

81

77

3月以上6月未満

86

82

78

6月以上9月未満

87

83

79

9月以上12月未満

88

84

80

12月以上

89

85

81

24

3月未満

89

85

81

3月以上6月未満

90

86

82

6月以上9月未満

91

87

83

9月以上12月未満

92

88

84

12月以上

93

89

85

25

3月未満

93

89

85

3月以上6月未満

94

90

86

6月以上9月未満

95

91

87

9月以上12月未満

96

92

88

12月以上

97

93

89

26

3月未満

97

93

89

3月以上6月未満

98

94

90

6月以上9月未満

99

95

91

9月以上12月未満

100

96

92

12月以上

101

97

93

27

3月未満

101

97

93

3月以上6月未満

102

98

94

6月以上9月未満

103

99

95

9月以上12月未満

104

100

96

12月以上

105

101

97

28

3月未満

105

101

97

3月以上6月未満

106

102

98

6月以上9月未満

107

103

99

9月以上12月未満

108

104

100

12月以上

109

105

101

29

3月未満

109

105

101

3月以上6月未満

110

106

101

6月以上9月未満

111

107

101

9月以上12月未満

112

108

101

12月以上

113

109

101

30

3月未満

113

109

101

3月以上6月未満

114

110

101

6月以上9月未満

115

111

101

9月以上12月未満

116

112

101

12月以上

117

113

101

31

3月未満

117

113

 

3月以上6月未満

118

114

 

6月以上9月未満

119

115

 

9月以上12月未満

120

116

 

12月以上

121

117

 

32

3月未満

121

117

 

3月以上6月未満

122

118

 

6月以上9月未満

123

119

 

9月以上12月未満

124

120

 

12月以上

125

121

 

33

3月未満

125

121

 

3月以上6月未満

126

122

 

6月以上9月未満

127

123

 

9月以上12月未満

128

124

 

12月以上

129

125

 

34

3月未満

129

125

 

3月以上6月未満

130

126

 

6月以上9月未満

131

127

 

9月以上12月未満

132

128

 

12月以上

133

129

 

35

3月未満

133

129

 

3月以上6月未満

133

130

 

6月以上9月未満

133

131

 

9月以上12月未満

133

132

 

12月以上

133

133

 

36

3月未満

 

133

 

3月以上6月未満

 

134

 

6月以上9月未満

 

135

 

9月以上12月未満

 

136

 

12月以上

 

137

 

37

3月未満

 

137

 

3月以上6月未満

 

138

 

6月以上9月未満

 

139

 

9月以上12月未満

 

140

 

12月以上

 

141

 

38

3月未満

 

141

 

3月以上6月未満

 

142

 

6月以上9月未満

 

143

 

9月以上12月未満

 

144

 

12月以上

 

145

 

39

3月未満

 

145

 

3月以上6月未満

 

146

 

6月以上9月未満

 

147

 

9月以上12月未満

 

148

 

12月以上

 

149

 

40

3月未満

 

149

 

3月以上6月未満

 

150

 

6月以上9月未満

 

151

 

9月以上12月未満

 

152

 

12月以上

 

153

 

41

3月未満

 

153

 

3月以上6月未満

 

154

 

6月以上9月未満

 

155

 

9月以上12月未満

 

156

 

12月以上

 

157

 

42

3月未満

 

157

 

3月以上6月未満

 

158

 

6月以上9月未満

 

159

 

9月以上12月未満

 

160

 

12月以上

 

161

 

医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

1

1

1

6月以上9月未満

1

1

1

9月以上12月未満

1

1

1

12月以上

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

12月以上

5

1

1

3

3月未満

5

1

1

3月以上6月未満

6

1

1

6月以上9月未満

7

1

1

9月以上12月未満

8

1

1

12月以上

9

1

1

4

3月未満

9

1

1

3月以上6月未満

10

1

1

6月以上9月未満

11

1

1

9月以上12月未満

12

1

1

12月以上

13

1

1

5

3月未満

13

1

1

3月以上6月未満

14

2

1

6月以上9月未満

15

3

1

9月以上12月未満

16

4

1

12月以上

17

5

1

6

3月未満

17

5

1

3月以上6月未満

18

6

1

6月以上9月未満

19

7

1

9月以上12月未満

20

8

1

12月以上

21

9

1

7

3月未満

21

9

1

3月以上6月未満

22

10

2

6月以上9月未満

23

11

3

9月以上12月未満

24

12

4

12月以上

25

13

5

8

3月未満

25

13

5

3月以上6月未満

26

14

6

6月以上9月未満

27

15

7

9月以上12月未満

28

16

8

12月以上

29

17

9

9

3月未満

29

17

9

3月以上6月未満

30

18

10

6月以上9月未満

31

19

11

9月以上12月未満

32

20

12

12月以上

33

21

13

10

3月未満

33

21

13

3月以上6月未満

34

22

14

6月以上9月未満

35

23

15

9月以上12月未満

36

24

16

12月以上

37

25

17

11

3月未満

37

25

17

3月以上6月未満

38

26

18

6月以上9月未満

39

27

19

9月以上12月未満

40

28

20

12月以上

41

29

21

12

3月未満

41

29

21

3月以上6月未満

42

30

22

6月以上9月未満

43

31

23

9月以上12月未満

44

32

24

12月以上

45

33

25

13

3月未満

45

33

25

3月以上6月未満

46

34

26

6月以上9月未満

47

35

27

9月以上12月未満

48

36

28

12月以上

49

37

29

14

3月未満

49

37

29

3月以上6月未満

50

38

30

6月以上9月未満

51

39

31

9月以上12月未満

52

40

32

12月以上

53

41

33

15

3月未満

53

41

33

3月以上6月未満

54

42

34

6月以上9月未満

55

43

35

9月以上12月未満

56

44

36

12月以上

57

45

37

16

3月未満

57

45

37

3月以上6月未満

58

46

38

6月以上9月未満

59

47

39

9月以上12月未満

60

48

40

12月以上

61

49

41

17

3月未満

61

49

41

3月以上6月未満

62

50

42

6月以上9月未満

63

51

43

9月以上12月未満

64

52

44

12月以上

65

53

45

18

3月未満

65

53

45

3月以上6月未満

66

54

46

6月以上9月未満

67

55

47

9月以上12月未満

68

56

48

12月以上

69

57

49

19

3月未満

69

57

49

3月以上6月未満

70

58

50

6月以上9月未満

71

59

51

9月以上12月未満

72

60

52

12月以上

73

61

53

20

3月未満

73

61

53

3月以上6月未満

74

62

54

6月以上9月未満

75

63

55

9月以上12月未満

76

64

56

12月以上

77

65

57

21

3月未満

77

65

57

3月以上6月未満

78

66

58

6月以上9月未満

79

67

59

9月以上12月未満

80

68

60

12月以上

81

69

61

22

3月未満

81

69

61

3月以上6月未満

82

70

62

6月以上9月未満

83

71

63

9月以上12月未満

84

72

64

12月以上

85

73

65

23

3月未満

85

73

65

3月以上6月未満

86

74

65

6月以上9月未満

87

75

65

9月以上12月未満

88

76

65

12月以上

89

77

65

24

3月未満

89

77

65

3月以上6月未満

90

78

65

6月以上9月未満

91

79

65

9月以上12月未満

92

80

65

12月以上

93

81

65

25

3月未満

93

81

65

3月以上6月未満

94

82

65

6月以上9月未満

95

83

65

9月以上12月未満

96

84

65

12月以上

97

85

65

26

3月未満

97

85

 

3月以上6月未満

98

86

 

6月以上9月未満

99

87

 

9月以上12月未満

100

88

 

12月以上

101

89

 

27

3月未満

 

89

 

3月以上6月未満

 

89

 

6月以上9月未満

 

89

 

9月以上12月未満

 

89

 

12月以上

 

89

 

医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

12月以上

9

9

9

5

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

12月以上

13

13

13

9

5

5

3月未満

13

13

13

9

5

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

12月以上

17

17

17

13

9

6

3月未満

17

17

17

13

9

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

12月以上

21

21

21

17

13

7

3月未満

21

21

21

17

13

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12月以上

25

25

25

21

17

8

3月未満

25

25

25

21

17

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

12月以上

29

29

29

25

21

9

3月未満

29

29

29

25

21

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

12月以上

33

33

33

29

25

10

3月未満

33

33

33

29

25

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

12月以上

37

37

37

33

29

11

3月未満

37

37

37

33

29

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

12月以上

41

41

41

37

33

12

3月未満

41

41

41

37

33

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

12月以上

45

45

45

41

37

13

3月未満

45

45

45

41

37

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

12月以上

49

49

49

45

41

14

3月未満

49

49

49

45

41

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

12月以上

53

53

53

49

45

15

3月未満

53

53

53

49

45

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

12月以上

57

57

57

53

49

16

3月未満

57

57

57

53

49

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

12月以上

61

61

61

57

53

17

3月未満

61

61

61

57

53

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

12月以上

65

65

65

61

57

18

3月未満

65

65

65

61

57

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

12月以上

69

69

69

65

61

19

3月未満

69

69

69

65

61

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

12月以上

73

73

73

69

65

20

3月未満

73

73

73

69

65

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

12月以上

77

77

77

73

69

21

3月未満

77

77

77

73

69

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

12月以上

81

81

81

77

73

22

3月未満

81

81

81

77

73

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

12月以上

85

85

85

81

77

23

3月未満

85

85

85

81

77

3月以上6月未満

85

86

86

82

78

6月以上9月未満

85

87

87

83

79

9月以上12月未満

85

88

88

84

80

12月以上

85

89

89

85

81

24

3月未満

 

89

89

85

 

3月以上6月未満

 

90

90

86

 

6月以上9月未満

 

91

91

87

 

9月以上12月未満

 

92

92

88

 

12月以上

 

93

93

89

 

25

3月未満

 

93

93

89

 

3月以上6月未満

 

94

94

90

 

6月以上9月未満

 

95

95

91

 

9月以上12月未満

 

96

96

92

 

12月以上

 

97

97

93

 

26

3月未満

 

97

97

93

 

3月以上6月未満

 

98

98

94

 

6月以上9月未満

 

99

99

95

 

9月以上12月未満

 

100

100

96

 

12月以上

 

101

101

97

 

27

3月未満

 

101

101

97

 

3月以上6月未満

 

102

102

97

 

6月以上9月未満

 

103

103

97

 

9月以上12月未満

 

104

104

97

 

12月以上

 

105

105

97

 

28

3月未満

 

105

105

 

 

3月以上6月未満

 

105

106

 

 

6月以上9月未満

 

105

107

 

 

9月以上12月未満

 

105

108

 

 

12月以上

 

105

109

 

 

29

3月未満

 

 

109

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

30

3月未満

 

 

113

 

 

3月以上6月未満

 

 

113

 

 

6月以上9月未満

 

 

113

 

 

9月以上12月未満

 

 

113

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

12月以上

9

9

9

5

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

12月以上

13

13

13

9

5

5

3月未満

13

13

13

9

5

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

12月以上

17

17

17

13

9

6

3月未満

17

17

17

13

9

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

12月以上

21

21

21

17

13

7

3月未満

21

21

21

17

13

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12月以上

25

25

25

21

17

8

3月未満

25

25

25

21

17

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

12月以上

29

29

29

25

21

9

3月未満

29

29

29

25

21

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

12月以上

33

33

33

29

25

10

3月未満

33

33

33

29

25

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

12月以上

37

37

37

33

29

11

3月未満

37

37

37

33

29

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

12月以上

41

41

41

37

33

12

3月未満

41

41

41

37

33

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

12月以上

45

45

45

41

37

13

3月未満

45

45

45

41

37

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

12月以上

49

49

49

45

41

14

3月未満

49

49

49

45

41

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

12月以上

53

53

53

49

45

15

3月未満

53

53

53

49

45

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

12月以上

57

57

57

53

49

16

3月未満

57

57

57

53

49

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

12月以上

61

61

61

57

53

17

3月未満

61

61

61

57

53

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

12月以上

65

65

65

61

57

18

3月未満

65

65

65

61

57

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

12月以上

69

69

69

65

61

19

3月未満

69

69

69

65

61

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

12月以上

73

73

73

69

65

20

3月未満

73

73

73

69

65

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

12月以上

77

77

77

73

69

21

3月未満

77

77

77

73

69

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

12月以上

81

81

81

77

73

22

3月未満

81

81

81

77

73

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

12月以上

85

85

85

81

77

23

3月未満

85

85

85

81

77

3月以上6月未満

86

86

86

82

78

6月以上9月未満

87

87

87

83

79

9月以上12月未満

88

88

88

84

80

12月以上

89

89

89

85

81

24

3月未満

89

89

89

85

81

3月以上6月未満

90

90

90

86

82

6月以上9月未満

91

91

91

87

83

9月以上12月未満

92

92

92

88

84

12月以上

93

93

93

89

85

25

3月未満

93

93

93

89

85

3月以上6月未満

94

94

94

90

86

6月以上9月未満

95

95

95

91

87

9月以上12月未満

96

96

96

92

88

12月以上

97

97

97

93

89

26

3月未満

97

97

97

93

89

3月以上6月未満

98

98

98

94

90

6月以上9月未満

99

99

99

95

91

9月以上12月未満

100

100

100

96

92

12月以上

101

101

101

97

93

27

3月未満

101

101

101

97

 

3月以上6月未満

102

102

102

98

 

6月以上9月未満

103

103

103

99

 

9月以上12月未満

104

104

104

100

 

12月以上

105

105

105

101

 

28

3月未満

105

105

105

101

 

3月以上6月未満

106

106

106

102

 

6月以上9月未満

107

107

107

103

 

9月以上12月未満

108

108

108

104

 

12月以上

109

109

109

105

 

29

3月未満

109

109

109

105

 

3月以上6月未満

110

110

110

106

 

6月以上9月未満

111

111

111

107

 

9月以上12月未満

112

112

112

108

 

12月以上

113

113

113

109

 

30

3月未満

113

113

113

109

 

3月以上6月未満

114

114

114

110

 

6月以上9月未満

115

115

115

111

 

9月以上12月未満

116

116

116

112

 

12月以上

117

117

117

113

 

31

3月未満

117

117

117

 

 

3月以上6月未満

118

118

117

 

 

6月以上9月未満

119

119

117

 

 

9月以上12月未満

120

120

117

 

 

12月以上

121

121

117

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

 

12月以上

125

125

 

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

 

12月以上

129

129

 

 

 

34

3月未満

129

129

 

 

 

3月以上6月未満

130

130

 

 

 

6月以上9月未満

131

131

 

 

 

9月以上12月未満

132

132

 

 

 

12月以上

133

133

 

 

 

35

3月未満

133

133

 

 

 

3月以上6月未満

134

134

 

 

 

6月以上9月未満

135

135

 

 

 

9月以上12月未満

136

136

 

 

 

12月以上

137

137

 

 

 

36

3月未満

137

137

 

 

 

3月以上6月未満

138

138

 

 

 

6月以上9月未満

139

139

 

 

 

9月以上12月未満

140

140

 

 

 

12月以上

141

141

 

 

 

37

3月未満

141

141

 

 

 

3月以上6月未満

142

142

 

 

 

6月以上9月未満

143

143

 

 

 

9月以上12月未満

144

144

 

 

 

12月以上

145

145

 

 

 

38

3月未満

145

145

 

 

 

3月以上6月未満

146

145

 

 

 

6月以上9月未満

147

145

 

 

 

9月以上12月未満

148

145

 

 

 

12月以上

149

145

 

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

 

3月以上6月未満

154

 

 

 

 

6月以上9月未満

155

 

 

 

 

9月以上12月未満

156

 

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

 

41

3月未満

157

 

 

 

 

3月以上6月未満

157

 

 

 

 

6月以上9月未満

157

 

 

 

 

9月以上12月未満

157

 

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

 

附 則(平成19年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)

2 鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年鴨川市条例第8号)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例第19条第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年鴨川市条例第8号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年鴨川市条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成19年12月28日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月25日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条第3項、第11条第3項及び別表第1から別表第5までの規定は平成19年4月1日から、改正後の条例第22条第2項第1号の規定は、同年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(平成21年3月31日条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年5月29日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年11月30日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当の額の特例)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(鴨川市職員の育児休業等に関する条例(平成17年鴨川市条例第33号)第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第26条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例第25条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表(一)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同年4月からこの条例の施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

教育職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から44号給まで

医療職給料表(二)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

医療職給料表(三)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則(平成21年12月25日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年3月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(鴨川市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

2 鴨川市職員の育児休業等に関する条例(平成17年鴨川市条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成22年11月30日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当の額の特例)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第4項から第6項まで(鴨川市職員の育児休業等に関する条例(平成17年鴨川市条例第33号)第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第26条第1項から第3項まで若しくは第6項又は附則第9項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例第25条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第9項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年鴨川市条例第8号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(一)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同年4月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

教育職給料表

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から40号給まで

医療職給料表(二)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

医療職給料表(三)

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第9項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年鴨川市条例第22号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるところによる。

(鴨川市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

5 鴨川市職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鴨川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

6 鴨川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年鴨川市条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成23年11月30日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当の額の特例)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第4項から第6項まで(鴨川市職員の育児休業等に関する条例(平成17年鴨川市条例第33号)第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第26条第1項から第3項まで若しくは第6項又は附則第9項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例第25条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年鴨川市条例第8号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(一)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同年4月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

教育職給料表

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から96号給まで

3級

1号給から52号給まで

医療職給料表(二)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

医療職給料表(三)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から92号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるところによる。

附 則(平成25年2月28日条例第10号)

この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、第3条の2に1号を加える改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年3月20日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項及び第3項の改正規定並びに附則第3項の規定は、平成26年4月1日から施行する。

2 この条例(別表第1から別表第5までの改正規定に限る。附則第4項において同じ。)による改正後の鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(改正後の第5条の特例)

3 当分の間、改正後の第5条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「職員(次項の規定の適用を受ける職員を除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「職員」と、「前項に」とあるのは「同項に」と、同条第3項中「職員の第1項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するもの」とあるのは「職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3号給)」とあるのは、「1号給」」とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(平成27年3月24日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5項から第9項まで及び第11項の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条第2項及び附則第12項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成26年4月1日から、第1条の規定(給与条例第22条第2項及び附則第12項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第9項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

9 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第9条第2項の規定の適用については、同項中「調整前における給料月額」とあるのは、「調整前における給料月額と鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年鴨川市条例第7号)附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(規則への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(鴨川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部改正)

11 次に掲げる条例の規定中「第17条」を「第17条第2項」に改める。

(1) 鴨川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年鴨川市条例第32号)第15条第3項

(2) 鴨川市職員の育児休業等に関する条例(平成17年鴨川市条例第33号)第22条

附 則(平成28年3月24日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(平成28年3月24日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条第2項及び附則第12項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成27年4月1日から、第1条の規定(給与条例第22条第2項及び附則第12項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(平成28年3月24日条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成28年12月26日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5項及び第6項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)第11条、第11条の2第2項、第12条第2項及び第22条第2項並びに附則第12項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成28年4月1日から、第1条の規定(給与条例第22条第2項及び附則第12項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年度における扶養手当に関する特例)

5 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例(以下「第2条改正後給与条例」という。)第11条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後給与条例第10条第3項及び第11条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「行8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のある職員となった場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者のある職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子のある職員となった場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(平成30年度における扶養手当に関する特例)

6 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条改正後給与条例第11条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後給与条例第10条第3項及び第11条の規定の適用については、同項中「(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「行8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」とする。

(規則への委任)

7 前4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(平成29年12月27日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年3月23日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条並びに附則第6項及び第7項の規定 平成30年4月1日

(2) 第1条の規定(鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第7備考の改正規定に限る。) 平成30年6月15日

2 第1条の規定(給与条例第22条第2項、附則第12項及び別表第7備考の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成29年4月1日から、第1条の規定(給与条例第22条第2項及び附則第12項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 平成29年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定(給与条例別表第7備考の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(鴨川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

6 鴨川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年鴨川市条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鴨川市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

7 鴨川市職員の育児休業等に関する条例(平成17年鴨川市条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成31年1月4日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成30年4月1日から、第1条の規定(給与条例第22条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 平成30年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(令和元年9月27日条例第25号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

附 則(令和元年12月26日条例第35号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和元年12月26日条例第37号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年1月6日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5項及び第6項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第5までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は平成31年4月1日から、第1条の規定(給与条例第22条第2項の改正規定(「100分の92.5」を「100分の97.5」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の給与条例の規定は令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第11条の2の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例第11条の2の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第2条の規定による改正後の給与条例第11条の2第1項に該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与条例第11条の2第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

5 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(令和2年11月30日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(鴨川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正)

2 鴨川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和2年鴨川市条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(令和2年12月25日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和3年3月3日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

附 則(令和3年7月2日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年3月21日から適用する。

(特殊勤務手当の内払)

2 第1条の規定による改正後の鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)附則第9項及び第10項の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例別表第6の規定に基づいて支給された感染症防疫手当及び医療危険手当(改正後の給与条例附則第9項の感染症防疫手当を支給すべき作業に係るものに限る。)は、同項及び改正後の給与条例附則第10項の規定による感染症防疫手当の内払とみなす。

別表第1(第4条関係)

行政職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員及び任期付職員以外の職員


1

146,100

195,500

231,500

264,200

289,700

319,200

362,900

408,100

2

147,200

197,300

233,100

266,000

291,900

321,400

365,500

410,500

3

148,400

199,100

234,600

267,800

294,000

323,700

367,900

413,000

4

149,500

200,900

236,200

269,900

296,000

325,900

370,500

415,400

5

150,600

202,400

237,600

271,600

297,900

328,100

372,400

417,300

6

151,700

204,200

239,300

273,400

300,000

330,100

374,900

419,600

7

152,800

206,000

240,800

275,200

302,200

332,300

377,200

421,700

8

153,900

207,800

242,400

277,200

304,200

334,500

379,700

423,900

9

154,900

209,400

243,500

279,200

306,100

336,400

382,100

425,900

10

156,300

211,200

245,000

281,200

308,400

338,600

384,800

428,000

11

157,600

213,000

246,600

283,100

310,600

340,600

387,400

430,100

12

158,900

214,800

247,900

285,000

312,900

342,800

390,100

432,200

13

160,100

216,200

249,400

287,000

315,000

344,600

392,500

433,900

14

161,600

218,000

250,800

288,900

317,100

346,600

394,800

435,700

15

163,100

219,700

252,100

290,800

319,300

348,600

397,000

437,700

16

164,700

221,500

253,500

292,600

321,400

350,600

399,400

439,700

17

165,900

223,200

255,000

294,400

323,300

352,300

401,200

441,600

18

167,400

224,900

256,500

296,400

325,300

354,300

403,200

443,400

19

168,900

226,500

258,200

298,500

327,300

356,100

405,100

445,200

20

170,400

228,100

260,000

300,500

329,300

358,000

406,900

446,900

21

171,700

229,500

261,600

302,400

331,000

359,900

408,800

448,700

22

174,400

231,200

263,300

304,500

333,100

361,800

410,600

450,200

23

177,000

232,800

264,900

306,500

335,100

363,800

412,400

451,600

24

179,600

234,400

266,500

308,600

337,200

365,700

414,300

453,100

25

182,200

235,400

268,400

310,300

338,600

367,700

416,100

454,500

26

183,900

236,900

270,200

312,400

340,500

369,600

417,600

455,800

27

185,500

238,300

271,900

314,400

342,400

371,600

419,100

457,100

28

187,200

239,500

273,600

316,400

344,300

373,600

420,700

458,300

29

188,700

240,700

275,300

318,100

345,900

375,100

422,300

459,300

30

190,400

241,900

277,000

320,100

347,800

376,900

423,600

460,000

31

192,200

242,900

278,800

322,200

349,700

378,700

424,900

460,800

32

193,900

244,100

280,300

324,300

351,500

380,300

426,100

461,500

33

195,500

245,400

281,800

325,500

353,400

382,100

427,300

462,200

34

196,900

246,400

283,700

327,500

355,200

383,500

428,600

463,000

35

198,400

247,600

285,500

329,400

357,000

385,000

429,900

463,700

36

199,900

248,900

287,400

331,500

358,700

386,600

431,100

464,300

37

201,200

249,800

289,000

333,400

360,100

388,000

432,300

464,800

38

202,500

251,100

290,700

335,300

361,400

389,200

433,100

465,400

39

203,700

252,300

292,500

337,300

362,800

390,400

433,900

466,000

40

205,000

253,600

294,300

339,200

364,200

391,500

434,700

466,600

41

206,300

255,000

295,800

341,100

365,500

392,600

435,300

467,100

42

207,600

256,400

297,500

343,000

366,400

393,800

436,000

467,600

43

208,900

257,600

299,000

344,800

367,500

395,000

436,700

468,000

44

210,200

258,800

300,600

346,700

368,600

396,100

437,400

468,300

45

211,300

260,000

302,200

348,200

369,400

396,800

438,200

468,600

46

212,600

261,200

303,900

349,600

370,300

397,500

439,000


47

213,900

262,500

305,500

351,100

371,200

398,200

439,400


48

215,200

263,600

307,200

352,600

372,100

398,900

440,100


49

216,300

264,700

308,100

354,200

373,000

399,500

440,600


50

217,400

265,800

309,600

355,000

373,800

400,100

441,000


51

218,400

267,100

311,100

356,200

374,600

400,600

441,400


52

219,500

268,400

312,700

357,200

375,400

401,000

441,800


53

220,600

269,400

314,300

358,100

376,100

401,400

442,200


54

221,600

270,500

315,900

359,200

376,800

401,700

442,600


55

222,500

271,800

317,500

360,100

377,500

402,000

443,000


56

223,500

273,100

319,000

361,200

378,200

402,300

443,300


57

223,800

274,000

320,500

362,100

378,700

402,600

443,600


58

224,600

275,000

321,700

362,800

379,300

402,900

444,000


59

225,400

275,900

322,900

363,500

379,900

403,200

444,300


60

226,100

277,000

324,100

364,200

380,600

403,500

444,600


61

226,800

278,100

324,800

364,600

381,000

403,800

444,900


62

227,800

279,100

325,700

365,200

381,700

404,100

445,300


63

228,600

280,000

326,500

365,900

382,300

404,400

445,600


64

229,400

281,000

327,300

366,600

382,900

404,700

445,900


65

230,100

281,500

328,200

366,900

383,300

405,000

446,200


66

230,800

282,400

328,600

367,600

383,900

405,300

446,600


67

231,700

283,100

329,300

368,300

384,500

405,600

446,900


68

232,700

284,000

330,100

369,000

385,100

405,900

447,200


69

233,400

285,000

330,900

369,300

385,500

406,100

447,500


70

234,000

285,800

331,600

369,900

386,000

406,400

447,900


71

234,500

286,600

332,300

370,600

386,500

406,700

448,200


72

235,200

287,400

333,000

371,200

387,100

407,000

448,500


73

236,000

288,200

333,500

371,500

387,400

407,200

448,800


74

236,600

288,700

334,100

372,100

387,800

407,500

449,200


75

237,200

289,100

334,600

372,800

388,200

407,800

449,500


76

237,700

289,600

335,200

373,400

388,600

408,000

449,800


77

238,400

289,800

335,500

373,800

388,900

408,200

450,100


78

239,100

290,100

336,000

374,300

389,200

408,500

450,500


79

239,800

290,300

336,400

374,900

389,500

408,800

450,800


80

240,300

290,700

336,900

375,400

389,800

409,000

451,100


81

240,800

290,900

337,300

375,900

390,000

409,200

451,400


82

241,500

291,100

337,800

376,500

390,300

409,500

451,800


83

242,200

291,500

338,300

377,000

390,600

409,800

452,100


84

242,900

291,800

338,800

377,300

390,800

410,000

452,400


85

243,500

292,100

339,100

377,700

391,000

410,200

452,700


86

244,200

292,400

339,500

378,200

391,300

410,500

453,100


87

244,900

292,700

340,000

378,600

391,600

410,800

453,400


88

245,600

293,100

340,400

379,000

391,800

411,000

453,700


89

246,100

293,400

340,700

379,400

392,000

411,200

454,000


90

246,600

293,800

341,100

379,900

392,300

411,500

454,400


91

246,900

294,100

341,600

380,300

392,600

411,800

454,700


92

247,300

294,500

342,000

380,700

392,800

412,000

455,000


93

247,600

294,700

342,200

381,000

393,000

412,200

455,300


94


294,900

342,600

381,500


412,500

455,700


95


295,200

343,100

381,900


412,800

456,000


96


295,600

343,500

382,300


413,000

456,300


97


295,800

343,700

382,600


413,200

456,600


98


296,100

344,100



413,500

457,000


99


296,500

344,500



413,800

457,300


100


296,900

344,800



414,000

457,600


101


297,100

345,100



414,200

457,900


102


297,400

345,500



414,500

458,300


103


297,800

345,900



414,800

458,600


104


298,100

346,300



415,000

458,900


105


298,300

346,800



415,200

459,200


106


298,600

347,200



415,500

459,600


107


299,000

347,600



415,800

459,900


108


299,300

348,000



416,000

460,200


109


299,500

348,500



416,200

460,500


110


299,900

348,900



416,500

460,900


111


300,300

349,200



416,800

461,200


112


300,600

349,500



417,000

461,500


113


300,800

350,000



417,200

461,800


114


301,000




417,500

462,200


115


301,300




417,800

462,500


116


301,700




418,000

462,800


117


301,900




418,200

463,100


118


302,100




418,500

463,500


119


302,400




418,800

463,800


120


302,700




419,000

464,100


121


303,100




419,200

464,400


122


303,300




419,500

464,800


123


303,600




419,800

465,100


124


303,900




420,000

465,400


125


304,200




420,200

465,700


126






420,500

466,100


127






420,800

466,400


128






421,000

466,700


129






421,200

467,000


130






421,500

467,400


131






421,800

467,700


132






422,000

468,000


133






422,200

468,300


再任用職員


187,700

215,200

255,200

274,600

289,700

315,100

356,800

389,900

任期付職員


154,900

195,500

227,800

257,500

274,800

294,200

325,600

361,000

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第2(第4条関係)

教育職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員及び任期付職員以外の職員


1

156,200

176,300

293,000

2

157,700

178,400

295,600

3

159,200

180,500

298,500

4

160,700

182,700

300,900

5

162,300

184,700

303,400

6

163,800

186,900

305,700

7

165,300

189,100

308,000

8

166,800

191,300

310,400

9

168,400

193,500

312,800

10

170,400

196,300

315,200

11

172,200

199,000

317,900

12

174,000

201,700

320,800

13

175,700

204,500

323,200

14

177,900

206,200

325,100

15

179,900

207,800

327,000

16

181,900

209,500

329,100

17

183,900

211,300

331,100

18

186,100

212,900

333,300

19

188,300

214,600

335,400

20

190,500

216,200

337,400

21

192,700

218,000

339,600

22

195,400

219,900

341,500

23

197,900

221,800

343,700

24

200,400

223,700

345,800

25

202,900

225,200

347,500

26

204,600

227,200

349,300

27

206,300

229,200

351,200

28

208,000

231,200

353,100

29

209,500

233,000

354,900

30

210,900

235,700

356,700

31

212,500

238,400

358,400

32

214,000

241,100

360,300

33

215,700

243,700

361,600

34

217,400

246,500

363,300

35

219,100

249,100

364,800

36

220,800

251,800

366,600

37

222,100

254,300

368,500

38

223,800

256,700

370,000

39

225,500

259,200

371,300

40

227,200

261,500

372,900

41

228,700

264,000

374,000

42

230,400

266,400

375,400

43

232,100

268,600

376,800

44

233,800

270,800

378,300

45

235,500

272,800

379,700

46

237,300

275,000

381,300

47

239,100

277,200

382,900

48

240,800

279,100

384,400

49

242,700

281,300

385,800

50

244,300

283,200

387,300

51

245,700

285,100

388,800

52

247,300

287,100

390,200

53

248,400

288,700

391,400

54

249,900

291,000

392,700

55

251,300

293,300

393,800

56

252,800

295,800

394,900

57

253,700

297,700

396,300

58

255,200

300,100

397,500

59

256,600

302,300

398,700

60

257,900

304,900

400,000

61

258,900

307,200

401,200

62

260,300

309,600

402,200

63

261,600

311,900

403,600

64

262,900

314,100

404,900

65

264,200

316,300

406,100

66

265,000

318,300

407,200

67

266,300

320,300

408,400

68

267,400

322,300

409,500

69

268,500

324,200

410,500

70

270,000

326,300

411,700

71

271,100

328,400

412,900

72

272,400

330,400

414,100

73

274,100

332,500

414,700

74

275,600

334,600

415,500

75

276,900

336,800

416,200

76

278,300

339,000

416,700

77

279,300

340,700

417,000

78

280,400

342,600

417,400

79

281,600

344,300

417,800

80

282,600

346,100

418,200

81

283,800

347,900

418,500

82

285,000

349,700

418,900

83

286,200

351,100

419,300

84

287,400

352,900

419,600

85

288,600

354,100

419,900

86

289,600

355,700

420,300

87

290,800

357,200

420,700

88

292,000

358,700

421,000

89

292,900

360,000

421,300

90

293,900

361,300

421,600

91

294,600

362,700

421,900

92

295,600

364,100

422,100

93

296,600

365,600

422,300

94

297,500

366,900

422,600

95

298,400

368,200

422,900

96

299,200

369,400

423,100

97

299,500

370,400

423,300

98

300,300

371,400

423,600

99

301,000

372,400

423,900

100

301,800

373,400

424,100

101

302,600

374,300

424,300

102

303,400

375,300


103

304,200

376,300


104

305,000

377,300


105

305,900

378,100


106

306,400

379,000


107

306,900

379,900


108

307,400

380,900


109

307,600

381,700


110

308,000

382,700


111

308,300

383,700


112

308,600

384,700


113

308,800

385,300


114

309,000

386,200


115

309,300

387,100


116

309,600

388,000


117

309,800

388,800


118

310,000

389,500


119

310,200

390,300


120

310,500

391,100


121

310,800

391,700


122

311,100

392,500


123

311,400

393,200


124

311,700

393,900


125

311,900

394,500


126

312,100

395,200


127

312,300

395,700


128

312,600

396,300


129

312,900

397,000


130

313,100

397,600


131

313,300

398,100


132

313,600

398,600


133

313,800

398,900


134


399,200


135


399,500


136


399,800


137


400,100


138


400,400


139


400,700


140


401,000


141


401,300


142


401,600


143


401,900


144


402,200


145


402,400


146


402,700


147


403,000


148


403,200


149


403,400


150


403,700


151


404,000


152


404,200


153


404,400


154


404,700


155


405,000


156


405,200


157


405,400


158


405,700


159


406,000


160


406,200


161


406,400


再任用職員


227,500

271,100

324,400

任期付職員


188,300

211,300

276,000

備考 この表は、認定こども園等に勤務する園長、係長、主査、副園長、主任保育士、主任保育教諭、保育士及び保育教諭に適用する。

別表第3(第4条関係)

医療職給料表(一)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員及び任期付職員以外の職員


1

323,500

399,000

471,700

2

326,500

401,900

474,000

3

329,400

404,500

476,200

4

332,300

407,200

478,500

5

335,000

409,800

480,700

6

338,000

412,200

482,900

7

340,900

414,900

485,100

8

343,800

417,300

487,300

9

346,500

419,500

489,300

10

349,700

422,200

491,400

11

352,800

424,800

493,500

12

355,900

427,500

495,600

13

358,700

429,900

497,700

14

361,400

432,400

499,800

15

364,500

434,800

501,900

16

367,700

437,300

504,000

17

370,600

439,300

506,100

18

374,100

441,700

508,100

19

377,100

444,000

510,100

20

380,700

446,400

512,100

21

384,300

447,900

513,900

22

387,000

450,300

515,700

23

389,500

452,600

517,600

24

392,100

454,900

519,500

25

394,900

456,900

521,200

26

397,200

459,200

523,000

27

399,700

461,400

524,800

28

401,800

463,700

526,600

29

403,800

465,800

528,200

30

406,100

468,100

530,000

31

408,300

470,400

531,800

32

410,600

472,600

533,600

33

412,900

474,600

535,200

34

415,000

476,700

537,000

35

417,000

478,800

538,700

36

419,100

480,900

540,500

37

421,000

483,000

542,100

38

422,800

484,800

543,700

39

424,600

486,600

545,100

40

426,600

488,400

546,700

41

428,500

490,100

548,200

42

430,500

491,900

549,600

43

432,400

493,700

551,000

44

434,400

495,500

552,300

45

436,200

497,100

553,500

46

438,000

498,800

554,500

47

439,700

500,600

555,500

48

441,500

502,400

556,500

49

443,300

504,000

557,500

50

445,100

505,300

558,400

51

446,900

506,600

559,300

52

448,600

507,900

560,200

53

450,400

508,900

561,000

54

452,100

510,200

561,900

55

453,900

511,500

562,800

56

455,700

512,800

563,700

57

457,600

513,800

564,600

58

458,800

514,600

565,500

59

460,000

515,400

566,400

60

461,200

516,200

567,100

61

462,400

517,100

568,000

62

463,400

517,900

568,900

63

464,400

518,800

569,800

64

465,400

519,600

570,700

65

466,200

520,500

571,600

66

466,900

521,400


67

467,600

522,100


68

468,300

523,000


69

469,000

523,900


70

469,700

524,700


71

470,400

525,600


72

471,000

526,500


73

471,300

527,300


74

472,000

528,200


75

472,700

529,100


76

473,400

529,800


77

473,800

530,600


78

474,400

531,500


79

475,100

532,400


80

475,800

533,300


81

476,200

534,100


82

476,800

535,000


83

477,400

535,900


84

477,900

536,800


85

478,500

537,600


86

479,000

538,500


87

479,500

539,400


88

480,000

540,300


89

480,400

541,100


90

481,000



91

481,400



92

481,900



93

482,400



94

483,000



95

483,600



96

484,000



97

484,500



98

485,100



99

485,700



100

486,300



101

486,800



再任用職員


338,600

393,000

466,000

任期付職員


307,200

353,900

428,700

備考 この表は、病院等に勤務する医師及び歯科医師に適用する。

別表第4(第4条関係)

医療職給料表(二)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員及び任期付職員以外の職員


1

151,000

188,400

223,600

249,600

281,000

2

152,400

190,000

225,200

250,800

282,900

3

153,800

191,600

226,800

252,000

285,000

4

155,200

193,200

228,400

253,400

287,000

5

156,400

194,700

229,800

254,600

289,100

6

158,200

196,200

231,400

255,800

291,200

7

159,900

197,800

232,900

257,000

293,100

8

161,500

199,300

234,500

258,000

295,100

9

163,100

200,900

235,600

259,300

297,100

10

164,800

202,600

237,100

260,100

299,100

11

166,400

204,200

238,500

261,100

301,100

12

168,200

205,900

239,700

262,100

303,100

13

169,700

207,300

241,300

263,400

305,100

14

171,600

208,900

242,700

264,600

307,000

15

173,600

210,500

243,900

266,200

309,100

16

175,500

212,100

245,300

267,600

311,100

17

177,400

213,500

246,100

269,100

313,100

18

179,200

215,100

247,300

270,800

315,100

19

181,000

216,800

248,500

272,500

317,200

20

182,900

218,500

249,600

274,200

319,300

21

184,700

219,800

251,000

276,000

321,100

22

186,200

221,300

251,900

277,700

323,100

23

187,700

222,700

252,900

279,400

324,900

24

189,200

224,200

254,000

281,000

326,900

25

190,800

225,600

255,200

282,800

328,600

26

192,100

227,000

256,400

284,500

330,500

27

193,600

228,300

257,800

286,300

332,500

28

195,000

229,600

259,300

287,900

334,500

29

196,500

230,900

260,700

289,600

335,800

30

197,700

232,300

262,300

291,400

337,600

31

199,000

233,800

263,900

293,200

339,300

32

200,300

235,200

265,400

295,100

341,100

33

201,700

236,200

266,800

296,800

342,800

34

203,100

237,500

268,500

298,500

344,600

35

204,400

238,500

270,100

300,300

346,500

36

205,800

239,700

271,700

302,100

348,300

37

206,900

241,000

273,200

303,400

350,100

38

208,200

242,300

274,700

305,100

351,800

39

209,500

243,400

276,300

306,600

353,400

40

210,800

244,700

277,700

308,200

355,100

41

211,900

246,000

279,200

309,900

356,300

42

213,100

247,000

280,800

311,600

357,400

43

214,300

248,200

282,500

313,200

358,600

44

215,500

249,300

284,200

314,900

359,800

45

216,700

250,400

285,700

315,800

361,000

46

217,800

251,700

287,400

317,200

361,800

47

218,800

253,000

289,100

318,700

363,000

48

219,900

254,200

290,700

320,300

364,100

49

220,900

255,800

291,900

321,700

365,100

50

221,900

257,200

293,500

323,000

366,100

51

222,800

258,400

294,800

324,200

367,100

52

223,800

259,600

296,400

325,500

368,100

53

224,100

260,700

297,700

326,600

368,900

54

224,900

262,000

299,200

327,600

369,700

55

225,600

263,300

300,600

328,700

370,600

56

226,400

264,400

302,100

329,700

371,500

57

227,100

265,200

303,100

330,200

372,000

58

228,000

266,500

304,300

331,100

372,800

59

228,700

267,800

305,500

331,900

373,600

60

229,400

269,100

306,900

332,800

374,400

61

230,300

270,000

308,200

333,600

374,800

62

231,000

271,200

309,400

333,900

375,500

63

231,900

272,500

310,700

334,500

376,200

64

232,900

273,800

311,900

335,200

376,900

65

233,500

274,600

313,300

335,800

377,300

66

234,200

275,700

314,100

336,500

377,900

67

234,900

276,600

314,900

337,200

378,600

68

235,600

277,700

315,700

337,900

379,200

69

236,300

278,700

316,300

338,600

379,600

70

236,900

279,700

317,000

339,100

380,100

71

237,500

280,800

317,700

339,700

380,600

72

238,000

281,900

318,300

340,300

381,100

73

238,700

282,500

319,000

340,600

381,700

74

239,400

283,200

319,200

341,200

382,200

75

240,100

283,700

319,800

341,700

382,800

76

240,600

284,500

320,400

342,300

383,400

77

241,000

285,300

321,000

342,800

383,900

78

241,600

285,900

321,500

343,300

384,400

79

242,200

286,500

322,000

343,800

384,900

80

242,800

287,100

322,500

344,200

385,400

81

243,100

287,800

323,100

344,500

385,700

82

243,500

288,300

323,600

344,800

386,200

83

243,900

288,700

324,000

345,200

386,600

84

244,200

289,100

324,500

345,500

387,000

85

244,500

289,300

325,000

346,000

387,400

86


289,500

325,400

346,300


87


289,700

325,600

346,600


88


289,900

326,000

346,900


89


290,300

326,400

347,300


90


290,500

326,800

347,600


91


290,700

327,200

348,000


92


290,900

327,600

348,300


93


291,300

327,900

348,700


94


291,500

328,100

349,000


95


291,700

328,500

349,300


96


292,000

328,800

349,600


97


292,400

329,000

349,900


98


292,700

329,300



99


292,900

329,600



100


293,200

329,900



101


293,500

330,100



102


293,700

330,400



103


293,900

330,800



104


294,200

331,000



105


294,500

331,200



106



331,400



107



331,800



108



332,000



109



332,200



110



332,600



111



333,000



112



333,400



113



333,600



再任用職員


188,700

215,300

243,500

256,900

282,100

任期付職員


173,600

194,700

216,100

236,800

265,200

備考 この表は、薬剤師、検査技師、放射線技師、栄養士その他の職員で規則で定めるものに適用する。

別表第5(第4条関係)

医療職給料表(三)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員及び任期付職員以外の職員


1

165,300

192,400

240,200

262,700

287,100

2

166,700

194,500

242,000

263,700

288,800

3

168,200

196,600

243,800

264,600

290,400

4

169,600

198,600

245,600

265,700

292,200

5

171,000

200,700

247,000

266,200

293,900

6

172,500

203,000

248,300

267,200

295,700

7

174,000

205,300

249,400

268,000

297,400

8

175,500

207,500

250,700

268,900

299,100

9

176,700

209,800

251,700

270,000

301,000

10

178,400

211,200

252,700

270,700

302,700

11

180,000

212,600

253,600

271,800

304,400

12

181,500

213,800

254,500

273,000

306,100

13

182,900

215,200

255,700

274,300

307,600

14

184,900

216,600

256,800

275,400

309,200

15

186,900

218,100

257,600

276,600

311,000

16

188,900

219,300

258,600

278,000

312,800

17

191,000

220,700

259,100

279,300

314,500

18

193,100

222,200

260,000

280,600

316,100

19

195,200

223,700

261,000

281,600

317,800

20

197,300

225,200

261,800

282,800

319,500

21

199,300

226,300

262,700

284,400

320,900

22

201,500

228,000

263,600

286,000

322,400

23

203,700

229,700

264,500

287,300

323,900

24

205,900

231,400

265,500

288,600

325,400

25

207,800

232,700

266,700

289,900

326,800

26

209,100

234,400

267,600

291,500

328,200

27

210,300

236,100

268,800

293,200

329,700

28

211,600

237,800

270,000

294,700

331,300

29

212,800

239,400

271,200

296,000

332,400

30

213,900

240,800

272,600

297,600

333,900

31

215,200

242,100

274,100

299,200

335,300

32

216,400

243,200

275,400

300,900

336,800

33

217,700

244,400

277,000

302,300

338,400

34

219,000

245,500

278,400

303,800

339,900

35

220,300

246,400

279,600

305,400

341,500

36

221,600

247,500

280,800

307,000

343,000

37

222,700

248,400

282,400

308,300

344,700

38

224,100

249,500

283,600

309,700

346,300

39

225,400

250,400

285,000

311,100

347,800

40

226,800

251,500

286,200

312,700

349,400

41

227,700

251,900

287,500

314,200

350,600

42

229,100

252,800

289,000

315,600

352,100

43

230,500

253,700

290,500

317,000

353,600

44

231,900

254,400

292,100

318,500

355,000

45

233,100

255,200

293,400

319,300

356,600

46

234,500

256,100

294,800

320,700

357,600

47

235,800

257,000

296,300

322,100

359,100

48

237,100

258,000

297,800

323,600

360,400

49

238,100

259,000

298,900

324,700

361,800

50

239,200

260,000

300,200

326,100

363,200

51

240,200

261,200

301,400

327,400

364,500

52

241,300

262,400

302,800

328,700

365,900

53

242,200

263,500

304,200

330,100

367,400

54

243,300

264,900

305,500

331,500

368,600

55

244,200

266,200

306,900

332,900

369,700

56

245,200

267,500

308,300

334,200

370,900

57

245,900

269,000

309,100

335,100

372,000

58

246,900

270,500

310,300

336,400

372,900

59

247,600

271,900

311,500

337,600

373,900

60

248,400

273,300

312,900

338,900

374,900

61

249,200

274,700

314,000

340,000

375,500

62

250,200

276,000

315,300

340,900

376,300

63

251,000

277,400

316,600

342,100

377,100

64

252,000

278,500

317,800

343,400

377,900

65

252,900

279,900

319,100

344,500

378,600

66

253,700

281,400

320,400

345,700

379,300

67

254,800

282,900

321,700

346,900

380,100

68

255,700

284,400

323,000

348,000

380,800

69

256,500

285,500

323,700

349,000

381,400

70

257,500

287,000

324,800

350,000

382,000

71

258,400

288,500

325,900

351,100

382,700

72

259,400

289,900

326,800

352,200

383,300

73

260,800

290,900

328,100

353,000

384,000

74

262,100

292,300

328,800

354,100

384,500

75

263,200

293,500

329,900

355,200

385,100

76

264,300

294,800

331,100

356,300

385,600

77

265,300

296,200

332,200

357,000

386,000

78

266,300

297,500

333,400

357,800

386,600

79

267,500

298,700

334,500

358,600

387,100

80

268,500

300,000

335,700

359,300

387,400

81

269,400

300,500

336,800

359,900

387,700

82

270,400

301,700

337,900

360,400

388,200

83

271,500

302,800

338,900

361,000

388,600

84

272,600

304,000

340,000

361,500

388,900

85

273,400

305,100

340,900

362,100

389,200

86

274,300

306,300

341,900

362,600

389,700

87

275,400

307,500

342,800

363,200

390,200

88

276,500

308,600

343,800

363,700

390,600

89

277,300

309,900

344,800

364,100

390,900

90

278,200

311,100

345,600

364,500

391,300

91

279,000

312,300

346,400

365,100

391,800

92

280,000

313,500

347,200

365,600

392,200

93

280,900

314,300

347,800

365,900

392,600

94

281,900

315,000

348,400

366,400


95

282,800

315,700

349,100

366,800


96

283,800

316,300

349,700

367,100


97

284,400

317,000

350,100

367,700


98

285,200

317,300

350,500

368,200


99

285,800

317,900

351,000

368,700


100

286,700

318,600

351,400

369,200


101

287,500

319,000

351,900

369,800


102

288,300

319,600

352,300

370,300


103

289,100

320,200

352,800

370,800


104

289,900

320,800

353,200

371,200


105

290,600

321,200

353,500

371,800


106

291,100

321,700

354,000

372,300


107

291,600

322,200

354,400

372,800


108

292,100

322,700

354,700

373,300


109

292,300

323,100

355,200

373,900


110

292,600

323,500

355,700

374,300


111

292,800

323,800

356,200

374,800


112

293,200

324,100

356,700

375,300


113

293,500

324,500

357,200

375,900


114

293,700

324,900

357,700



115

294,100

325,300

358,200



116

294,400

325,600

358,600



117

294,700

325,800

359,000



118

295,000

326,100




119

295,300

326,500




120

295,700

326,700




121

296,000

326,900




122

296,400

327,200




123

296,700

327,500




124

297,100

327,800




125

297,300

328,000




126

297,500

328,300




127

297,800

328,700




128

298,200

328,900




129

298,400

329,100




130

298,700

329,300




131

299,100

329,700




132

299,500

329,900




133

299,700

330,200




134

300,000

330,600




135

300,400

331,000




136

300,700

331,400




137

300,900

331,700




138

301,200

332,100




139

301,600

332,500




140

301,900

332,900




141

302,100

333,200




142

302,500

333,600




143

302,900

333,900




144

303,200

334,300




145

303,400

334,600




146

303,600





147

303,900





148

304,300





149

304,500





150

304,700





151

305,000





152

305,300





153

305,700





154

305,900





155

306,100





156

306,400





157

306,700





再任用職員


235,100

255,400

262,600

272,800

289,100

任期付職員


176,700

209,800

233,100

252,300

274,700

備考 この表は、保健師、看護師、准看護師その他の職員で規則で定めるものに適用する。

別表第5の2(第4条関係)

ア 行政職給料表級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

1 主事又は技師の職務

2 技能職員又は労務職員の職務

2級

1 高度の知識又は経験を必要とする主事又は技師の職務

2 高度の技能又は経験を必要とする技能職員又は労務職員の職務

3級

1 主任主事又は主任技師の職務

2 主任技能職員又は主任労務職員の職務

4級

副主査の職務

5級

係長又は主査の職務

6級

課長補佐の職務

7級

課長の職務

8級

部長又は参事の職務

イ 教育職給料表級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

保育士又は保育教諭の職務

2級

1 副園長、主任保育士又は主任保育教諭の職務

2 高度の知識又は経験を必要とする教諭、保育士又は保育教諭の職務

3級

1 園長の職務

2 係長又は主査の職務

ウ 医療職給料表(一)級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

医師又は歯科医師の職務

2級

1 院長代理、副院長又は医長の職務

2 高度の技術、知識又は経験を必要とする医師又は歯科医師の職務

3級

1 病院長の職務

2 高度の技術、知識又は経験を必要とする院長代理又は副院長の職務

エ 医療職給料表(二)級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、歯科技工士又は技師の職務

2級

1 薬剤師又は管理栄養士の職務

2 高度の技術、知識又は経験を必要とする栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、歯科技工士又は技師の職務

3級

1 主任管理栄養士又は主任技師の職務

2 高度の技術、知識又は経験を必要とする薬剤師又は管理栄養士の職務

3 特に高度の技術、知識又は経験を必要とする栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、歯科技工士又は技師の職務

4級

1 主査の職務

2 高度の技術、知識又は経験を必要とする主任技師の職務

5級

1 技師長又は係長の職務

2 高度の技術、知識又は経験を必要とする主査の職務

オ 医療職給料表(三)級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

准看護師の職務

2級

1 保健師又は看護師の職務

2 高度の技術、知識又は経験を必要とする准看護師の職務

3級

1 主任保健師、主任看護師又は主任准看護師の職務

2 高度の技術、知識又は経験を必要とする保健師又は看護師の職務

3 特に高度の技術、知識又は経験を必要とする准看護師の職務

4級

1 看護師長又は主査の職務

2 高度の技術、知識又は経験を必要とする主任保健師、主任看護師又は主任准看護師の職務

5級

1 保健師長又は係長の職務

2 高度の技術、知識又は経験を必要とする看護師長又は主査の職務

別表第5の3(第12条関係)

片道の使用距離

通勤手当の月額


4km未満

2,000

4km以上6km未満

4,170

6km以上8km未満

5,230

8km以上10km未満

6,290

10km以上12km未満

7,340

12km以上14km未満

8,570

14km以上16km未満

9,800

16km以上18km未満

11,020

18km以上20km未満

12,240

20km以上22km未満

13,460

22km以上24km未満

14,640

24km以上26km未満

15,820

26km以上28km未満

17,000

28km以上30km未満

18,170

30km以上32km未満

19,340

32km以上34km未満

20,430

34km以上36km未満

21,520

36km以上38km未満

22,610

38km以上40km未満

23,700

40km以上42km未満

24,790

42km以上44km未満

25,710

44km以上46km未満

26,640

46km以上48km未満

27,570

48km以上50km未満

28,500

50km以上52km未満

29,430

52km以上54km未満

30,160

54km以上56km未満

30,890

56km以上58km未満

31,630

58km以上60km未満

32,370

60km以上

33,100

別表第6(第13条関係)

(1) 全ての職員を対象とする特殊勤務手当

手当の種類

支給の範囲

支給基準

支給金額

1 毒物劇物取扱手当

毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条に規定する毒物及び劇物の取扱業務に従事したとき

1回

300円

2 行旅死亡人等取扱手当

行旅死亡人(引取者のある場合を含む。)の処置作業に従事したとき

1件

2,500円

行旅病人の救護作業に従事したとき

1件

1,500円

3 感染症防疫手当

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症の患者及び結核患者の入院又は看護若しくは当該感染症等の消毒作業に従事したとき

日額

1,000円

4 家畜伝染病防疫手当

家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に定める家畜伝染病又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成10年政令第420号)第14条に定める感染症の防疫作業に従事したとき

日額

200円

5 清掃作業等手当

ごみの収集、運搬及び処分作業に従事したとき

日額

700円

し尿の収集、運搬及び処分作業に従事したとき

日額

700円

都市下水路及び側溝等の汚泥清掃作業に従事したとき

日額

700円

6 動物死体処理手当

動物の死体の処理作業に従事したとき

1件

300円

7 災害現場作業手当

火災、風水害等の非常災害時の応急作業又は復旧作業に従事したとき

日額

1,000円

(2) 病院事業の職員を対象とする特殊勤務手当

手当の種類

支給の範囲

支給基準

支給金額

1 医療危険手当

エックス線その他放射線の取扱業務に従事したとき

日額

200円

検査のため細菌又はウイルスの取扱業務に従事したとき

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第44条に規定する毒薬劇薬及び農薬取締法(昭和23年法律第82号)第2条に規定する有害な薬剤の取扱業務に従事したとき

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症の患者及び結核患者並びに感染症等のおそれのある者の入院又は看護若しくは治療処置の業務に従事したとき

2 医務研究手当

病院長

月額

300,000円

以内

医師及び歯科医師

月額

250,000円

以内

3 夜間看護手当

看護師、准看護師が午後4時から翌日の午前9時までの間に夜間看護に従事したとき

1回

4,900円

4 救急業務等手当

正規の勤務時間外に救急医療又は施設管理を命じられ当該業務に従事したとき

1回

500円

ただし、午後10時から翌日の午前6時までの間

1,000円

5 待機手当

看護師、准看護師、診療放射線技師及び臨床検査技師等が休日に自宅待機を命じられたとき

日額

2,000円

別表第7(第22条の3、第22条の4、第22条の5関係)

施設の利用区分

滞在した期間

公用の施設又はこれに準ずる施設

(1日につき)

その他の施設

(1日につき)

 

30日以内の期間

3,970

6,620

30日を超え60日以内の期間

3,970

5,870

60日を超える期間

3,970

5,140

備考 公用の施設又はこれに準ずる施設とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。

鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例

平成17年2月11日 条例第43号

(令和3年7月2日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成17年2月11日 条例第43号
平成17年10月4日 条例第168号
平成17年11月30日 条例第171号
平成18年3月30日 条例第8号
平成19年3月28日 条例第4号
平成19年12月28日 条例第25号
平成20年3月25日 条例第5号
平成21年3月31日 条例第8号
平成21年5月29日 条例第13号
平成21年11月30日 条例第21号
平成21年12月25日 条例第24号
平成22年3月26日 条例第6号
平成22年11月30日 条例第22号
平成23年11月30日 条例第11号
平成25年2月28日 条例第10号
平成26年3月20日 条例第3号
平成27年3月24日 条例第7号
平成28年3月24日 条例第9号
平成28年3月24日 条例第13号
平成28年3月24日 条例第14号
平成28年12月26日 条例第29号
平成29年12月27日 条例第18号
平成30年3月23日 条例第5号
平成31年1月4日 条例第2号
令和元年9月27日 条例第25号
令和元年12月26日 条例第35号
令和元年12月26日 条例第37号
令和2年1月6日 条例第2号
令和2年11月30日 条例第37号
令和2年12月25日 条例第39号
令和3年3月3日 条例第1号
令和3年7月2日 条例第8号