○鴨川市職員の通勤手当の支給に関する規則

平成17年2月11日

規則第35号

(総則)

第1条 鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例(平成17年鴨川市条例第43号。以下「給与条例」という。)第12条の規定に基づく通勤手当の支給については、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 給与条例第2条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務先との間を往復することをいう。

2 給与条例第12条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、新たに給与条例第12条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(別記様式)により、その通勤の実情を速やかに各任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても、同様とする。

(1) 勤務先が異なった場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

2 職員は、前項第2号に掲げる変更により、給与条例第12条第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券等」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第12条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第5条 給与条例第12条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 勤務時間の命令によって、通常の通勤方法により難いものとして各任命権者が確認した職員

(2) 指定された勤務先への近距離地に住居を移転し難い職員

(3) 通例として、歩行することが著しく困難なため、通常の通勤方法により難い職員

(支給対象期間)

第5条の2 給与条例第12条第2項に規定する支給対象期間は、4月1日及び10月1日以降それぞれ6月の期間とする。ただし、任命権者は、これにより難い場合は、これらの日以外の日以降6月の期間とすることができる。

2 前項の規定による期間により難い場合の支給対象期間は、市長が別に定める。

(運賃等相当額の算出の基準)

第6条 給与条例第12条第2項第1号に規定する支給対象期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、第5条第1号に該当する場合は、この限りでない。

第8条 運賃等相当額は、次項に該当する場合を除くほか、第1号による額の総額及び第2号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額の総額とする。ただし、第5条の2第2項に規定する場合の運賃等相当額については、市長が別に定める。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用する区間については、通用期間6月の定期券の価額(通用期間6月の定期券が発売されていない交通機関等にあっては通用期間3月の定期券の価額に2を乗じて得た額、通用期間6月の定期券及び通用期間3月の定期券が発売されていない交通機関等にあっては通用期間1月の定期券の価額に6を乗じて得た額)

(2) 前号に掲げる区間以外の交通機関等を利用する区間については、その使用が最も経済的かつ合理的であると認められる回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路の交通機関等を利用するそれぞれの区間について、前項各号による額との均衡を考慮し、同項第1号による額の算出方法に準じて算出した額の総額及び同項第2号による額の算出方法に準じて算出した額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額の総額とする。

(再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第8条の2 給与条例第12条第2項第2号(鴨川市職員の育児休業等に関する条例(平成17年鴨川市条例第33号)第14条の規定により読み替えて適用する場合(同条例第17条の規定により準用する場合を含む。)及び同条例第19条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規則で定める職員は、平均1月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(併用者の区分及び支給額)

第8条の3 給与条例第12条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 給与条例第12条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 給与条例第12条第2項第1号に掲げる額及び同項第2号に掲げる額にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額の合計額

(2) 給与条例第12条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 給与条例第12条第2項第1号に掲げる額

(3) 給与条例第12条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 給与条例第12条第2項第2号に掲げる額にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額

(交通の用具)

第9条 給与条例第12条第1項第2号に規定する交通の用具は、次に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

(1) 自転車及び舟艇。ただし、原動機付のものを除く。

(2) 原動機付自転車、自動車その他の原動機付の交通用具

(支給の始期及び終期)

第10条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第12条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(支給できない場合)

第11条 給与条例第12条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事情により月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月に係る通勤手当は支給することができない。

(支給方法)

第12条 給与条例第12条第2項第1号に掲げる通勤手当の額のうち、第8条第1項に規定する同項第1号による額の総額については、その者の支給対象期間の初日前において、最も当該初日に近い給料の支給日に支給する。

2 給与条例第12条第2項第1号に掲げる通勤手当の額のうち、第8条第1項に規定する同項第2号による額の総額にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額については、その額をその者の支給対象期間の月数で除して得た額を当該支給対象期間の各月の給料の支給日に支給する。

3 給与条例第12条第2項第2号に掲げる通勤手当の額は、各月の給料の支給日に支給する。

4 給与条例第12条第2項第3号に掲げる通勤手当の額のうち、第8条の3第1号に規定する給与条例第12条第2項第1号に掲げる額については第1項及び第2項に規定する支給方法に準じて支給し、第8条の3第1号に規定する給与条例第12条第2項第2号に掲げる額にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額についてはその額をその者の支給対象期間の月数で除して得た額を当該支給対象期間の各月の給料の支給日に支給する。

5 給与条例第12条第2項第3号に掲げる通勤手当の額のうち、第8条の3第2号に掲げる額については、第1項及び第2項に規定する支給方法に準じて支給する。

6 給与条例第12条第2項第3号に掲げる通勤手当の額のうち、第8条の3第3号に掲げる額については、その額をその者の支給対象期間の月数で除して得た額を当該支給対象期間の各月の給料の支給日に支給する。

7 第5条の2第2項に規定する場合の通勤手当の支給方法については、市長が別に定める。

第13条 通勤手当は、この規則に特別の定めがあるもののほか、職員の給料の支給方法に準じて支給する。ただし、前条に規定する通勤手当の支給日までに第3条第1項の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 給与条例第12条第1項第1号又は第3号に掲げる職員が鴨川市職員の給与等の支給に関する規則(平成17年鴨川市規則第32号)第3条第2項の非常の場合の費用に充てるために通勤手当を請求した場合又は同条第3項各号のいずれかに該当する場合における通勤手当の支給対象期間及び支給額については、前項本文の規定にかかわらず、市長が別に定める。

3 第10条第2項の規定により通勤手当の額を改定する場合の当該通勤手当の額については、市長が別に定めるところにより、既にその者に支給された額と調整して支給することができる。

(事後の確認)

第14条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第12条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるものを除くほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において、合併前の鴨川市若しくは天津小湊町又は解散前の長狭地区衛生組合の職員であった者で引き続きこの規則の施行の日において鴨川市の職員となる者については、合併前の職員の通勤手当の支給に関する規則(昭和46年鴨川市規則第5号)若しくは通勤手当の支給に関する規則(昭和33年天津小湊町規則第1号)又は解散前の職員の通勤手当の支給に関する規則(昭和50年長狭地区衛生組合規則規則第5号)の規定によりなされた通勤手当に係る決定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成21年3月31日規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月24日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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鴨川市職員の通勤手当の支給に関する規則

平成17年2月11日 規則第35号

(平成27年4月1日施行)