○鴨川市休日勤務手当の支給に関する規則

平成17年2月11日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例(平成17年鴨川市条例第43号。以下「給与条例」という。)第15条の規定に基づき、休日勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(休日勤務手当の支給割合)

第2条 給与条例第15条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(休日勤務手当の支給される日)

第3条 給与条例第15条の市長が定める日は、鴨川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年鴨川市条例第32号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する休日の直後の勤務日等(勤務時間条例に規定する勤務時間が割り振られた日をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が給与条例第23条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次条の市長が指定する日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等とする。ただし、職員の勤務時間の割り振りの事情により各任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日とする。

第4条 給与条例第15条の市長の定める場合とは、国の行事の行われる日で市長が指定する日に勤務した場合をいう。

附 則

この規則は、平成17年2月11日から施行する。

附 則(平成22年3月31日規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成29年12月27日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

鴨川市休日勤務手当の支給に関する規則

平成17年2月11日 規則第38号

(平成29年12月27日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成17年2月11日 規則第38号
平成22年3月31日 規則第13号
平成29年12月27日 規則第23号