○鴨川市管理職手当の支給に関する規則

平成17年2月11日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例(平成17年鴨川市条例第43号。以下「給与条例」という。)第19条の規定に基づき、管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職手当の範囲及び支給額)

第2条 管理職手当の支給を受ける管理又は監督の地位にある職員の範囲は別表第1の職名等の欄に定める職を占める職員とする。

2 前項に規定する職を占める職員で再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)以外の職員に支給する管理職手当の額は、当該職員の職の区分に応じ、別表第1の管理職手当の額の欄に定める額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあってはその額に鴨川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年鴨川市条例第32号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を、育児休業法第18条第1項又は鴨川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和2年鴨川市条例第39号)第4条の規定により採用された職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

3 第1項に規定する職を占める職員のうち、再任用職員に支給する管理職手当の額は、当該職員の職の区分に応じ、別表第2の管理職手当の額の欄に定める額(法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員にあっては、その額に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児短時間勤務職員等にあってはその額に算出率をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

(支給方法)

第3条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料が給与条例第8条第3項の規定により算出されている場合には、給与条例第19条に規定する額を管理職手当として支給する。

第4条 別表の職名等の欄に掲げる職にある者が同欄に掲げる他の職を兼ねる場合においても、その職の兼ねる職に係る管理職手当は支給しない。

(支給できない場合)

第5条 職員が、次に掲げる場合を除き、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合は、管理職手当を支給することができない。

(1) 給与条例第25条第1項の規定に該当する場合

(2) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により、病気休暇を与えられた場合

(3) 鴨川市一般職の職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成17年鴨川市条例第25号)第3条第1号に規定する派遣職員の派遣先団体(同条例第2条第3項第1号に規定する派遣先団体をいう。)の業務上の負傷若しくは疾病又は派遣先団体への通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により、病気休暇を与えられた場合

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、管理職手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

附 則

この規則は、平成17年2月11日から施行し、平成17年2月分の管理職手当の支給から適用する。

附 則(平成18年3月31日規則第23号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年4月19日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の鴨川市管理職手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例(平成17年鴨川市条例第43号。以下「給与条例」という。)第19条第1項の規定により管理職手当を支給される職員のうち、改正後の規則第2条第2項又は第3項の規定による管理職手当の額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、当該管理職手当(給与条例附則第9項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、鴨川市管理職手当の支給に関する規則(平成17年鴨川市規則第41号)附則第2項の規定による管理職手当)のほか、改正後の規則第2条第2項の規定による管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(給与条例附則第9項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(第1号及び第2号に掲げる職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。)にあっては、当該額に100分の99.59を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)をいう。

(1) 適用日の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもの 同日にその者が受けていた管理職手当の額

(2) 同一給料表適用職員であって、適用日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもの 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額

(3) 適用日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(適用日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 適用日の前日に当該異動をしたものとした場合に前2号の規定に準じてその者が受けることとなる管理職手当の額

附 則(平成21年3月31日規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年12月25日規則第23号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

附 則(平成22年11月30日規則第33号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

附 則(平成24年3月30日規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月28日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年3月24日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月31日規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月30日規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和元年5月31日規則第1号)

この規則は、令和元年6月1日から施行する。

附 則(令和2年3月31日規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月31日規則第34号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年12月25日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職名等

管理職手当の額

行政職給料表8級の職

46,800円

行政職給料表7級の職

36,200円

行政職給料表6級の職

24,500円

医療職給料表(一)3級の病院長

53,200円

医療職給料表(一)3級の院長代理及び副院長

42,500円

医療職給料表(一)2級の院長代理及び副院長

34,500円

医療職給料表(一)2級の医長

25,900円

教育職給料表2級の副園長及び3級の職

医療職給料表(三)5級の保健師長及び看護師長

23,700円

別表第2(第2条関係)

職名等

管理職手当の額

行政職給料表8級の職

39,900円

行政職給料表7級の職

29,200円

行政職給料表6級の職

19,300円

医療職給料表(一)3級の病院長

46,400円

医療職給料表(一)3級の院長代理及び副院長

37,100円

医療職給料表(一)2級の院長代理及び副院長

31,200円

医療職給料表(一)2級の医長

23,400円

教育職給料表2級の副園長及び3級の職

医療職給料表(三)5級の保健師長及び看護師長

17,700円

鴨川市管理職手当の支給に関する規則

平成17年2月11日 規則第41号

(令和2年12月25日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成17年2月11日 規則第41号
平成18年3月31日 規則第23号
平成19年4月19日 規則第14号
平成21年3月31日 規則第11号
平成21年12月25日 規則第23号
平成22年11月30日 規則第33号
平成24年3月30日 規則第12号
平成26年3月28日 規則第5号
平成27年3月24日 規則第11号
平成28年3月31日 規則第21号
平成30年3月30日 規則第12号
令和元年5月31日 規則第1号
令和2年3月31日 規則第15号
令和2年3月31日 規則第34号
令和2年12月25日 規則第53号