○鴨川市初任給調整手当の支給に関する規則

平成17年2月11日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例(平成17年鴨川市条例第43号。以下「条例」という。)第20条の規定による初任給調整手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給職)

第2条 条例第20条第1項第1号に規定する職は、医療職給料表(一)の適用を受ける職員の職とする。

2 条例第20条第1項第2号に規定する職は、医療職給料表(二)及び医療職給料表(三)の適用を受ける職員の職とする。

(職員の範囲)

第3条 条例第20条第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、前条に規定する職に採用された職員であって、その採用が学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から37年(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修(第6条において「臨床研修」という。)を経た者にあっては39年、医師法の一部を改正する法律(昭和43年法律第47号)による改正前の医師法に規定する実地修練(第6条において「実地修練」という。)を経た者にあっては38年)を経過するまでの期間(旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校等で市長の定めるものを卒業した者にあっては、市長の定めるこれに準ずる期間。以下「経過期間」という。)内に行われたものとする。

第4条 条例第20条第2項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、第9条の職員のほか、前条に規定する経過期間内に新たに第2条に規定する職を占めることとなった職員とする。

第5条 前2条の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年に達している職員には、初任給調整手当は支給しない。

(支給期間及び支給額)

第6条 初任給調整手当の支給期間は、35年とし、その月額は採用の日又は第4条に規定する職員となった日以後の期間の区分に応じた別表に掲げる額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあってはその額に鴨川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年鴨川市条例第32号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、同法第18条第1項の規定により採用された職員にあってはその額に同条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。この場合において、大学(旧専門学校令による専門学校等で市長の定めるものを含む。)卒業の日からそれぞれ採用の日又は第4条に規定する職員となった日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年間の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日又は第4条に規定する職員となった日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。

2 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされた場合における当該職員に対する別表の適用については、当該休職の期間(条例第25条第1項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。

第7条 第3条又は第4条に規定する職員となった者(第5条に規定する職員を除く。)のうち、これらの職員となった日前に初任給調整手当を支給されていたことのある者で前条第1項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、同項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

(支給の終了)

第8条 初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合には、異動後の職が第2条に規定する職である場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。

(支給要件の改正の場合の措置)

第9条 第2条に規定する職又は第3条に規定する職員の要件が改正された場合において、当該改正の日(以下本条において「改正の日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員でその者の初任給調整手当の支給期間及び経過期間が改正の日の前日までに満了しないこととなるものについては、改正の日以降、市長の定めるところにより、初任給調整手当を支給する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、初任給調整手当に関し必要な事項は、市長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において、合併前の鴨川市の職員であった者で、引き続き合併後の鴨川市に採用されたものの合併前の初任給調整手当の支給に関する規則(平成元年鴨川市規則第3号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた初任給調整手当に係る決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。この場合において、第6条に規定する支給期間については、同条中「採用の日又は第4条に規定する職員となった日以後の期間」とあるのは、「合併前の鴨川市において採用の日又は第4条に規定する職員となった日以後の期間」と読み替えて、この規則の規定を適用する。

附 則(平成17年11月30日規則第144号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

附 則(平成21年3月31日規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月24日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成26年4月1日から適用する。

附 則(平成28年3月24日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成27年4月1日から適用する。

附 則(平成28年12月26日規則第38号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の鴨川市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第8及び第4条の規定による改正後の鴨川市初任給調整手当の支給に関する規則別表の規定は平成28年4月1日から、第5条の規定による改正後の鴨川市期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第24条の規定は同年12月1日から適用する。

附 則(平成30年3月23日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成29年4月1日から適用する。

附 則(平成31年1月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成30年4月1日から適用する。

附 則(令和2年3月31日規則第35号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

職員の区分

期間の区分

第2条第1項職員

第2条第2項職員


1年未満

308,600

50,800

1年以上2年未満

308,600

50,800

2年以上3年未満

308,600

50,800

3年以上4年未満

308,600

50,800

4年以上5年未満

308,600

50,800

5年以上6年未満

308,600

50,800

6年以上7年未満

308,600

49,000

7年以上8年未満

308,600

47,200

8年以上9年未満

308,600

45,400

9年以上10年未満

308,600

43,600

10年以上11年未満

308,600

41,800

11年以上12年未満

308,600

40,000

12年以上13年未満

308,600

38,200

13年以上14年未満

308,600

36,400

14年以上15年未満

308,600

35,000

15年以上16年未満

308,600

33,600

16年以上17年未満

305,300

32,200

17年以上18年未満

302,000

30,800

18年以上19年未満

298,700

29,400

19年以上20年未満

295,400

28,000

20年以上21年未満

292,100

26,600

21年以上22年未満

278,300

26,000

22年以上23年未満

264,300

25,400

23年以上24年未満

250,800

24,400

24年以上25年未満

236,900

23,800

25年以上26年未満

223,200

23,200

26年以上27年未満

205,600

22,600

27年以上28年未満

188,500

22,000

28年以上29年未満

171,200

21,200

29年以上30年未満

153,600

20,900

30年以上31年未満

135,600

20,500

31年以上32年未満

117,300

19,900

32年以上33年未満

99,400

19,000

33年以上34年未満

73,400

18,100

34年以上35年未満

49,100

17,400

鴨川市初任給調整手当の支給に関する規則

平成17年2月11日 規則第42号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成17年2月11日 規則第42号
平成17年11月30日 規則第144号
平成21年3月31日 規則第13号
平成27年3月24日 規則第12号
平成28年3月24日 規則第9号
平成28年12月26日 規則第38号
平成30年3月23日 規則第5号
平成31年1月4日 規則第1号
令和2年3月31日 規則第35号