○鴨川市災害派遣手当等の支給に関する規則

平成17年2月11日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例(平成17年鴨川市条例第43号。以下「条例」という。)第22条の3第22条の4及び第22条の5の規定に基づき、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当(以下「災害派遣手当等」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(災害派遣手当等の支給対象期間)

第2条 条例別表第7中「滞在した期間」は、本市に派遣された職員(以下「派遣職員」という。)が本市の区域内の最初の滞在地に到着した日から最後の滞在地を出発した日の前日までの期間とする。

(災害派遣手当等の支給方法)

第3条 災害派遣手当等の給与期間は、給料の月額の全額が月1回に支給されるときは月の1日から末日まで、給料の月額の半額が月2回に支給されるときは月の1日から15日まで及び月の16日から末日までのそれぞれの期間とし、各給与期間の災害派遣手当等は、次の給与期間における給料の支給日に支給する。ただし、必要があると認められる場合には、市長は、別に支給日を定めることができる。

2 前項に規定する支給日前に派遣職員の派遣期間が終了したとき、又は派遣職員が本市職員としての身分を失ったときは、前項の規定にかかわらず、その際災害派遣手当等を支給する。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、災害派遣手当等の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成17年2月11日から施行する。

附 則(平成26年3月28日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

鴨川市災害派遣手当等の支給に関する規則

平成17年2月11日 規則第44号

(平成26年3月28日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成17年2月11日 規則第44号
平成26年3月28日 規則第8号