○鴨川市財務規則

平成17年2月11日

規則第46号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第6条―第11条)

第2節 予算の執行(第12条―第25条)

第3章 収入

第1節 徴収(第26条―第36条)

第2節 収納(第37条―第44条)

第3節 収入の過誤(第45条・第46条)

第4節 収入未済金(第47条―第50条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第51条―第54条)

第2節 支出の方法(第55条―第62条)

第3節 支出の方法の特例(第63条―第78条)

第4節 支払(第79条―第89条)

第5節 支出の過誤(第90条・第91条)

第6節 支払未済金(第92条―第94条)

第5章 決算(第95条―第97条)

第6章 契約

第1節 一般競争入札(第98条―第110条)

第2節 指名競争入札(第111条―第113条)

第3節 随意契約(第114条―第116条)

第4節 せり売り(第117条)

第5節 契約の締結(第118条―第126条)

第6節 契約の履行(第127条―第140条)

第7章 出納機関(第141条―第144条)

第8章 指定金融機関等

第1節 収納(第145条―第152条)

第2節 支払(第153条―第162条)

第3節 雑則(第163条―第167条)

第9章 現金及び有価証券(第168条―第171条)

第10章 財産

第1節 公有財産(第172条―第193条)

第2節 物品(第194条―第205条)

第3節 債権(第206条―第218条)

第4節 基金(第219条―第221条)

第11章 事故報告(第222条―第224条)

第12章 帳簿及び諸表(第225条―第230条)

第13章 雑則(第231条・第232条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に別段の定めがあるものを除くほか、市の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 部長等 部長及び担任部長(次の表の左欄に掲げる部に属さない課等において同表の右欄に定める部長の権限を担任する者をいう。)をいう。

天津小湊支所

経営企画部長

会計課

経営企画部長

教育委員会事務局

学校教育課

生涯学習課

経営企画部長

選挙管理委員会事務局

経営企画部長

監査委員事務局

経営企画部長

農業委員会事務局

建設経済部長

議会事務局

経営企画部長

(5) 各課等の長 鴨川市行政組織規則(平成18年鴨川市規則第20号)第5条第1項に規定する課の長、清掃センター所長、衛生センター所長、天津小湊支所長及び会計課長、教育委員会事務局に属する課の長及び学校給食センター所長、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の補助組織の長並びに議会事務局長をいう。

(6) 収入事務受託者 施行令第158条第1項若しくは第158条の2第1項、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条又は介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2の規定により歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた私人をいう。

(7) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(8) 支払金融機関 指定金融機関等のうち公金の支払事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。

(9) 収納金融機関 指定金融機関等のうち公金の収納事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。

(10) 証券 施行令第156条第1項各号に掲げる証券をいう。

(11) 歳入歳出外現金等 現金のうち歳計現金及び基金に属する現金を除いたもの並びに歳入歳出外現金及び保管する有価証券で市の所有に属しないものをいう。

(12) 教育財産 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する財産をいう。

(専決及び代決)

第3条 財務に関する事務のうち、別表第1に掲げる事項については、当該別表に定める者に専決処理させるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、その内容が重要又は異例に属するものについては市長の決裁を受けなければならない。

3 財務に関する事務のうち、市長の権限に属する事務、会計管理者の権限に属する事務及び第1項の規定により専決する権限を有する者に属する事務について、当該権限を行使する者が不在のときは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者がその事務を代決することができる。

(1) 市長の権限に属する事務 副市長(副市長が不在の場合にあっては経営企画部長)

(2) 副市長の権限に属する専決事務 経営企画部長(経営企画部長が不在の場合にあっては財政課長)

(3) 会計管理者の権限に属する事務 会計課長(会計課長が不在の場合にあっては、会計課に勤務する上席の職員)

(4) 部長等の権限に属する専決事務 その事務を所管する各課等の長(その事務を所管する各課等の長が不在の場合にあっては、部長等があらかじめ指定する職員)

(5) 各課等の長の権限に属する専決事務 当該課の課長補佐又はこれに相当する職にある者(課長補佐又はこれに相当する職にある者が不在の場合にあっては、各課等の長があらかじめ指定する職員)

4 前項の規定により代決することができる事案は、急施を要するものに限るものとし、かつ、代決した事案については、速やかに上司に報告しなければならない。

5 前各項の規定は、本市の特別会計に係る財務に関する事務について準用する。

(経営企画部長への合議又は協議)

第4条 各課等の長は、次に掲げる事項については、財政課長を経て経営企画部長に合議しなければならない。

(1) 将来予算措置を必要とする事業の計画に関すること。

(2) 分担金、負担金、国庫支出金、県支出金又は寄附金に係る収入に関すること。

(3) 工事の執行計画に関すること。

(4) 予算を伴うこととなる条例、規則、告示等の制定又は改廃に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めて指定する事項

(予算執行職員等の責任)

第5条 歳入歳出予算の執行その他財務に関する事務を処理する職員は、法令等(条例、規則等を含む。)、契約及びこの規則に準拠し、かつ、予算で定めるところに従い、それぞれの職分に応じ、歳入を確保し、歳出を適正に執行する責を負わなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第6条 経営企画部長は、翌年度の予算編成方針その他予算編成に必要な事項を立案し、市長の決定を経て、各課等の長に通知するものとする。

(予算見積書等の提出)

第7条 各課等の長は、前条の規定による通知に基づき、次に掲げる予算に関する見積書のうち、必要なものを作成し、指定された期日までに財政課長を経て経営企画部長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書

(2) 継続費見積書

(3) 繰越明許費見積書

(4) 債務負担行為見積書

2 前項第1号に規定する見積書には、次に掲げる事項を記載又は添付しなければならない。

(1) 事業及び経費の概要

(2) 経費の算定基礎及び財源内訳

(3) 見積りの基礎となった法令又は通達等の根拠

(4) 前3号に掲げるもののほか、財政課長が必要と認めて指示する事項

(予算の査定)

第8条 経営企画部長は、前条第1項の規定により各課等の長から予算に関する見積書の提出があったときは、財政課長をしてこれを審査させ、又は必要な調整を加え、各課等の長と協議して、市長の査定を受けなければならない。

2 前項の規定による審査に当たり必要があるときは、関係者の説明及び資料の提出を求めることができる。

(予算案の作成)

第9条 経営企画部長は、市長の査定が終了したときは、その結果を直ちに各課等の長に通知するとともに、その結果に基づいて次に掲げる書類を作成し市長に提出しなければならない。

(1) 予算案

(2) 施行令第144条第1項に掲げる書類

(予算の補正等)

第10条 第6条から前条までの規定は、補正予算及び暫定予算を編成する場合について準用する。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第11条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度の歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、施行規則別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

第2節 予算の執行

(予算の成立の通知)

第12条 経営企画部長は、予算が成立したときは、直ちにその旨を各課等の長に通知しなければならない。

(予算執行計画及び資金計画)

第13条 各課等の長は、前条の規定による通知を受けたときは、その所管事務に係る歳入歳出予算について、四半期ごとの予算執行計画書を作成し、指定された期日までに財政課長を経て経営企画部長に提出しなければならない。

2 経営企画部長は、前項の規定により予算執行計画書の提出があったときは、財政課長をしてこれを整理させ、必要な調整を加えて予算執行計画を作成し、市長に提出しなければならない。

3 経営企画部長は、前項の規定により決定された予算執行計画及びその他の状況を勘案し、資金計画を作成し、市長に提出しなければならない。

4 経営企画部長は、予算執行計画及び資金計画が決定されたときは、直ちにその旨を会計管理者及び各課等の長に通知しなければならない。

5 前各項の規定は、予算の補正その他の事由により、予算執行計画及び資金計画を変更しようとする場合に準用する。

(歳出予算の配当)

第14条 各課等の長は、歳出予算の配当がなければ、これを執行することができない。

2 歳出予算は、予算の成立と同時(当初予算にあっては4月1日)に当該予算の執行を所管する各課等の長に配当したものとみなす。

3 前項の規定は、第17条から第19条までの規定による経費の流用、予備費の充当及び弾力条項の適用に関する所定の手続が終了した場合に準用する。

(特定財源を伴う予算執行の制限)

第15条 各課等の長は、国県支出金、市債その他特定財源を財源とする事業については、その収入が決定し、又は決定する見込みがなければ、これを執行することができない。ただし、財政課長を経て経営企画部長と協議の上事前に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

2 前項に規定する財源が、歳入予算額より減少し、又は減少するおそれがあるときは、これらに係る歳出予算の執行について、財政課長を経て経営企画部長と協議の上、市長の指示を求めなければならない。

(執行状況の調査)

第16条 経営企画部長は、財政課長をして予算執行の適正を期するため、年度中途において必要があると認めるときは、各課等の長に関係書類の提出を求め、又は実地に調査することができる。

(経費の流用)

第17条 各課等の長は、法第220条第2項ただし書の規定により予算の定めるところに基づき歳出予算に定めた各項の経費の金額の流用をしようとするとき、又は歳出予算事項別明細書に定めた目若しくは節の経費の金額の流用をしようとするときは、予算流用申請書により別表第1の規定により所定の決裁を受けなければならない。

2 各課等の長は、前項の規定により所定の決裁が終了したときは、財政課長を経て経営企画部長に通知しなければならない。この場合における通知は、当該決裁の終了した書面をもって行うものとする。

3 経営企画部長は、前項の規定による通知があったときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

4 次に掲げる経費の流用は、これをしてはならない。

(1) 人件費に属する経費を物件費に属する経費へ流用すること。

(2) 物件費に属する経費を人件費に属する経費へ流用すること。

(3) 需用費のうち食糧費を増額するために流用すること。

(4) 流用した経費を更に他の経費に流用すること。

5 前各項の規定にかかわらず、各課等の長は、節内の経費を流用する場合については、別表第1の規定により、当該流用を行う節ごとの決裁区分に応じ所定の決裁を受けなければならない。

(予備費の充当)

第18条 前条第1項から第3項までの規定は、予備費の充当を行う場合に準用する。

(弾力条項の適用)

第19条 各課等の長は、法第218条第4項の規定により条例で定める特別会計について同項の規定により業務量の増加のため直接必要な経費に不足を生じたことにより当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額を当該経費に使用する必要が生じたときは、弾力条項適用調書を作成し、財政課長を経て経営企画部長に提出しなければならない。

2 経営企画部長は、前項の規定により弾力条項適用調書の提出があったときは、その内容について財政課長をして審査させ、必要な調整を加え、意見を付して市長の決裁を受け、会計管理者に通知しなければならない。

(継続費の逓次繰越し)

第20条 各課等の長は、施行令第145条第1項の規定によりその所掌に係る継続費を逓次に繰り越して使用しようとするときは、指定する期日までに継続費繰越承認申請書を、財政課長を経て経営企画部長に提出しなければならない。

2 経営企画部長は、前項の規定による申請が適当と認めるときは、市長の決裁を受け、会計管理者に通知しなければならない。

3 経営企画部長は、継続費を逓次に繰り越したときは、財政課長をして施行令第145条第1項に規定する継続費逓次繰越計算書を毎年5月31日までに調製させなければならない。

(継続費の精算)

第21条 各課等の長は、その所掌に係る継続費について継続年度(継続費に係る歳出予算の金額のうち法第220条第3項ただし書の規定により翌年度に繰り越したものがある場合には、その繰り出された年度)が終了したときは、継続費精算報告書を調製し、当該継続費の終了年度の翌年度の指定する期日までに財政課長を経て経営企画部長に提出しなければならない。

2 経営企画部長は、前項の規定による報告書が提出されたときは、財政課長をしてこれを整理させ、施行令第145条第2項に規定する継続費精算報告書を毎年5月31日までに調製しなければならない。

(繰越明許費の繰越し)

第22条 各課等の長は、法第213条第1項の規定によりその所掌に係る繰越明許費を繰り越して使用しようとするときは、指定する期日までに繰越明許費繰越申請書を、財政課長を経て経営企画部長に提出しなければならない。

2 第20条第2項及び第3項の規定は、繰越明許費の繰越しを行う場合について準用する。

(事故繰越し)

第23条 各課等の長は、法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算の繰越しを行う必要があるときは、指定する期日までに事故繰越し承認申請書を、財政課長を経て経営企画部長に提出しなければならない。

2 第20条第2項及び第3項の規定は、事故繰越しを行う場合について準用する。

(繰越し整理)

第24条 経営企画部長は、第20条から前条までの規定により継続費の逓次繰越し、繰越明許費の繰越し又は事故繰越しがなされたときは、財政課長をして直ちに関係予算を整理させなければならない。

(会計管理者への通知)

第25条 施行令第151条及びこの規則の規定による会計管理者への通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を送付することにより行う。

(1) 予算の成立 予算の写し

(2) 経費の流用、予備費の充当 予算の流用充当決定通知書

(3) 資金計画の決定 資金計画の写し

(4) 弾力条項の適用 弾力条項適用調書の写し

第3章 収入

第1節 徴収

(歳入の調定)

第26条 法第231条の規定による歳入の調定は、調定票により処理するものとする。

2 各課等の長は、同一の歳入科目に、同時に2人以上の納入義務者から収入しようとするときは、集合して調定することができる。この場合においては、調定票にその内訳を記載し、又はその内訳となる附属書類を添付しなければならない。ただし、納入義務者が多数であり、かつ、調定票にその内訳を記載し、又は附属書類を添付することが困難な歳入については、調定票に、附属書類については当該所管課で保管してある旨の表示をして、その内訳の記載又は添付を省略することができる。

3 各課等の長は、前項ただし書の規定により調定がなされたものについて、決裁権者又は会計管理者から、その内訳の書類の提示を求められたときは、直ちにその求めに応じなければならない。

4 各課等の長は、同一の歳入科目に属する歳入で、日々収入されるものについては、財政課長及び会計管理者と協議の上、1月分を取りまとめ、一括して調定することができる。

5 各課等の長は、歳入の調定がなされたときは、直ちに関係帳簿を整理しなければならない。

(収入金の事後調定)

第27条 次に掲げる収入金について収納があったときは、第40条第1項の規定による領収済通知書に基づいて調定をしなければならない。ただし、これらの収入金について既に調定がなされている場合にあっては、この限りでない。

(1) 納入者が納入通知によらないで納付した収入金

(2) 第38条第1項の規定により会計管理者において直接に、かつ、直ちに収納することができるものに係る収入金

(3) 元本債権に係る収入と併せて延滞金又は一定の期間に応じて付する加算金を納付すべき旨を定めた納入の通知に基づいて納付された延滞金又は加算金

(4) 前3号に掲げるもののほか、その性質上納付前に調定できない収入金

(分納金額の調定)

第28条 各課等の長は、法令又は契約等の定めるところにより、分割して納付させる歳入については、当該分割に係る金額について、その納期の到来ごとに調定しなければならない。ただし、全額又は数回分を同時に納入者に通知する必要のあるものについては、当該歳入の全額について、一括して調定することができる。

(免れた歳入の調定)

第29条 各課等の長は、収入すべき金額で、未調定のものがあることを発見したときは、その金額について、直ちに調定をしなければならない。

(返納金の調定)

第30条 各課等の長は、施行令第159条の規定により、歳出の誤払い又は過渡しとなった金額(以下「過誤払金」という。)及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させる場合において、当該返納金について戻入通知書を発しており、かつ、当該返納金が出納閉鎖期日までに納入されていないものであるときは、出納閉鎖期日の翌日をもって、当該未納に係る返納金について、調定しなければならない。

(支払未済金の調定)

第31条 経営企画部長は、会計管理者から小切手等支払未済資金繰入調書の送付を受けたときは、第77条の規定に準じて整理しなければならない。

2 経営企画部長は、前項の規定により整理をしたときは、財政課長をしてその旨を当該支払未済資金として処理された小切手又は隔地払資金に係る各課等の長に通知させなければならない。

(調定の変更等)

第32条 各課等の長は、調定後において、調定漏れ及び当該調定に係る金額の増減又は取消し等特別の事由が生じたときは、直ちに調定票により、当該金額について調定の更正等をし、関係帳簿を整理しなければならない。

(調定の通知)

第33条 各課等の長は、第26条第1項の規定により歳入の調定がなされたときは、直ちに会計管理者に対し、調定の通知をしなければならない。

2 前項の規定による調定の通知は、調定票の送付により行うものとする。

3 第27条の規定による事後調定に係る収入金については、当該収入金の収納の時期において、調定の通知があったものとみなす。

(納入の通知)

第34条 各課等の長は、次に掲げる歳入については、納入通知書の交付に代えて口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。

(1) 使用料又は手数料

(2) 延滞金若しくは加算金

(3) 物品の即売代金

(4) 予防接種等の実費徴収金

(5) その他その性質上納入通知書により難いと認められる歳入

2 納入義務者の住所又は居所が不明の場合においては、納入通知書の送付に代えて、公告をもって納入の通知をすることができる。この場合において公告すべき事項は、納入通知書に記載すべき事項とする。

(納入通知書の再発行)

第35条 各課等の長は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の届出を受けたときは、遅滞なく新たに当該納入義務者に係る納入通知書を作成し、その表面の余白に「再発行」と記載してこれを当該納入義務者に交付しなければならない。

2 各課等の長は、第32条の規定により増加額又は減少額に相当する金額について調定があった場合において、当該収入金について、既に納入通知書が発せられているが、まだその収納がなされていないものについては、直ちに納入義務者に対し、当該納入通知書に記載された納付すべき金額は、当該調定後の納付すべき金額に不足し、又は当該調定後の納付すべき金額を超過している旨の通知をするとともに、既に発した納入通知書を回収し、及び新たに納入通知書を作成し、その表面の余白に「再発行」と記載して、これを当該納入義務者に送付しなければならない。

3 前2項の場合において、既に発した納入通知書に記載した納期限は、変更することができない。ただし、前項の規定により納入通知書を発する場合で、当該納入通知の金額が増額に係る場合は、この限りでない。

(納入通知書の発行日)

第36条 納入通知書は、別段の定めがある場合を除くほか、納期限の7日以前に発しなければならない。

第2節 収納

(収納の通知)

第37条 会計管理者は、第33条の規定により調定の通知を受けたときは、関係帳簿を整理するとともに、当該調定の通知に係る歳入の納入場所とされた収納金融機関に対し、収納の通知をするものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる収入金については、当該各号に定める時点において、収納の通知があったものとみなす。

(1) 第27条各号(第2号を除く。)に掲げる収入金 収納金融機関が収納したとき。

(2) 第30条の規定により調定のあった返納金 戻入返納通知書が収納金融機関に提示されたとき。

(3) 納入通知書又は督促状が発せられた収入金 納入通知書又は督促状が収納金融機関に提示されたとき。

(4) 収納機関又は収入事務受託者の払込みに係る収入金 現金等払込書により指定金融機関に現金が払い込まれたとき。

(直接収納)

第38条 次に掲げる歳入については、直接これを収納することができる。

(1) 施行令第154条第2項の規定により、納入の通知を要しない地方交付税、地方譲与税、国県支出金、地方債、滞納処分費、その他その性質上納入の通知を必要としない歳入

(2) 第34条の規定により口頭、掲示その他の方法により納入の通知をした歳入

2 前項の規定により現金又は証券を受領した者は、直ちに領収証書を当該納入者に交付しなければならない。この場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、当該交付する領収証書の表面の余白に「証券受領」と記載しなければならない。

3 前項に規定する領収証書は、金銭登録機によるレシートの発行又は施設等の利用券、申請書、通知書その他これに類する書類に領収印を押印して、領収証書の発行に代えることができる。

4 現金又は証券を受領した者は、会計管理者が認めた場合を除くほか、その翌日(その日が指定金融機関等の営業日以外の日に当たるときは、その日後における直近の指定金融機関等の営業日)のうちに当該現金又は証券を指定金融機関等に払い込まなければならない。

(納入通知書等を発しないものに係る領収証書)

第39条 第34条の規定により納入通知書を発しないものに係る収入金を収納した場合において交付する領収証書は、領収証書綴による用紙を用いるものとする。

2 領収証書綴は、会計管理者が保管するものとし、会計職員、収入事務受託者又は収納金融機関の請求に基づき必要に応じて交付するものとする。

3 前項に規定する者は、領収証書綴が使用済となったとき、長期間当該事務に従事しないとき、その他領収証書綴の使用を必要としなくなったときは、直ちにこれを会計管理者に返納しなければならない。

4 第2項に規定する者は、領収証書綴を亡失したときは、直ちにその旨を会計管理者に報告し、会計管理者にあってはその報告を受領した後直ちにその旨を市長に報告しなければならない。

5 市長は、前項の規定により領収証書綴の亡失の報告があったときは、直ちに亡失した年月日、場所並びに領収証書綴の番号及びそれを無効とする旨並びに亡失した者の氏名を公告しなければならない。

6 領収証書綴は、1冊ごとに連続番号を付しておくものとし、書き損じ、汚損等があったことによりこれを使用できない場合においても破棄してはならない。

7 領収証書は、1枚につき1件を限り、所要事項を記載し、記名押印の上、納入者に交付するものとする。ただし、同一人について同一科目に2件以上の収納を行う場合においては、これを併せて1枚に記載することができる。

8 前各項の規定にかかわらず、会計管理者は、必要があると認めるときは、前条第3項の規定を準用し、領収証書を発行することができる。

(収納後の手続)

第40条 会計管理者は、第163条の規定により指定金融機関から収支日計表に添えて領収済通知書の送付を受けたときは、直ちにこれに基づき収入票を作成し、関係帳簿を整理するとともに、当該収入票に指定金融機関から送付を受けた領収済通知書を添えて各課等の長に送付しなければならない。この場合において、証券で収納されたものに係る領収済通知書にあっては、当該作成に係る収入票に「証券」と記載しなければならない。

2 前項の場合において、当該作成に係る収入票が第74条第1項の規定による繰替払命令に基づき繰替使用をしているものに係るものであるときは、当該収入票は、当該繰替使用をした額を減額した額について作成するものとする。

3 各課等の長は、第1項の規定により収入票及び領収済通知書の送付を受けたときは、これに基づき関係帳簿を整理しなければならない。この場合において、証券による収納に係るものにあっては、関係帳簿に「証券」と記載しておかなければならない。

4 各課等の長は、前項の収入票、領収済通知書及び関係帳簿を市長が別に定める保存期間により保存するものとする。

(歳入の納付に使用できる小切手の支払地)

第41条 施行令第156条第1項第1号の規定により、市長が定める歳入の納付に使用することができる小切手等の支払地は、納付しようとする指定金融機関等の店舗が加入している手形交換所の交換取扱地域(当該交換取扱い地域と同一日に交換決済できる他の手形交換所の交換取扱地域を含む。)とする。

(支払拒絶に係る証券)

第42条 会計管理者は、第148条第3項の規定により収納金融機関から支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があったことを証するに足りる書類及び当該支払拒絶に係る証券の送付を受けたときは、直ちに当該支払拒絶に係る額の収入を取り消すために当該取消し額に相当する額を減ずる収入票を作成し、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、併せて証券支払拒絶通知書を作成し、当該作成に係る収入票にこれを添えて、証券が支払拒絶になった旨を各課等の長に通知しなければならない。

2 各課等の長は、前項の規定により証券が支払拒絶になった旨の通知を受けたときは、直ちにこれに基づき関係帳簿を整理するとともに、「証券支払拒絶により再発行」の表示をした納入通知書を作成し、これに前項の規定により送付を受けた証券支払拒絶通知書を添えて、当該支払拒絶に係る証券の納入者に対し送付しなければならない。

3 第35条第3項の規定は、前項の規定により納入通知書を再発行する場合に準用する。

(指定代理納付者の指定)

第42条の2 市長は、法第231条の2第6項に規定する指定代理納付者(以下「指定代理納付者」という。)の指定をしようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

2 市長は、指定代理納付者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。告示した事項に変更があったとき、又は指定を取り消したときも、また同様とする。

(1) 指定代理納付者の名称及び所在地

(2) 指定代理納付者に納付させる歳入

(3) 指定代理納付者として指定する期間

(徴収又は収納の事務の委託)

第43条 各課等の長は、施行令第158条第1項若しくは第158条の2第1項、高齢者の医療の確保に関する法律第114条又は介護保険法第144条の2の規定により私人に収入金の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、その内容及び委託しようとする相手方の住所、氏名その他必要な事項を記載した書面に当該委託に係る契約書案を添えて会計管理者の意見を求め、市長の承認を受けなければならない。

2 施行令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 地方税の収納の事務又はこれに類する事務について相当の知識及び経験を有していること。

(2) 事業規模が委託する事務を遂行するために十分であると認められ、かつ、安定的な経営基盤を有していること。

(3) 収納額、収納日その他収納に関する事項を帳簿(電子計算機を使用して作成するものを含む。)によって正確に記録し、遅滞なく事務処理を行う体制を有していること。

(4) 個人情報(鴨川市個人情報保護条例(平成18年鴨川市条例第5号)第2条第1号に規定する個人情報をいう。)の保護のために必要かつ適切な措置を講じるための十分な体制を有していること。

3 収入事務受託者は、収入金を収納したときは、納入者に対し領収証書を交付しなければならない。ただし、領収証書の交付が困難であると市長が認めるときは、当該領収証書に記載すべき事項を記録した電磁的記録の表示をもって、当該領収証書の交付に代えることができる。

4 収入事務受託者は、その徴収又は収納に係る収入金を徴収し、又は収納した日から5日(5日目が土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その直後の休日でない日)以内(会計管理者が特別の事情があると認めるときは、収入事務受託者が別に定める期間内)に収納金融機関に払い込まなければならない。

(釣銭及び両替金)

第44条 会計管理者は、釣銭又は両替金に充てるため、一定額の現金を保管しておくことができる。

2 会計職員は、出張して歳入を徴収する場合又は窓口収納において、釣銭又は両替金を必要とするときは、前項の規定により会計管理者が保管する現金のうちから、会計管理者の認める範囲内において、預り証と引換えに現金を受領することができる。

第3節 収入の過誤

(過誤納還付)

第45条 各課等の長は、納入者が誤って納入義務のない収入金を納入し、又は調定額を超えた金額の収入金を納入した場合において、当該納入の事実を発見したとき、又は当該納入者からその事実を示して払戻しの請求があったときは、当該納入に係る収入金に相当する金額を調定外過誤納として当該納入者に還付する手続をとらなければならない。

2 各課等の長は、第32条の規定により調定の変更をした場合において、当該調定に係る減少額に相当する金額について既に収納がなされているときは、当該減少額に相当する金額を当該納入者に還付する手続をとらなければならない。

3 各課等の長は、前2項の規定により過誤納に係る金額を還付しようとするときは、歳入還付票により会計管理者に払戻し命令を発する手続をとらなければならない。

4 前項に定めるもののほか、還付の手続については、次章の例による。この場合において、当該還付に係る小切手には「過誤納還付」と記載しなければならない。

(収入更正)

第46条 各課等の長は、収入金について、会計、会計年度又は収入科目に誤りがあることを発見したときは、関係帳簿を整理するとともに、直ちにこれを更正する手続をとらなければならない。

2 前項の規定による手続は、歳入更正票により行うものとし、第40条第1項に規定する領収済通知書を添付し、会計管理者に送付するものとする。

3 各課等の長は、第1項の収入金について、調定の更正を要するものであるときは、直ちにこれを行うとともに、第33条第1項及び第2項の例により会計管理者に調定の通知をしなければならない。

4 会計管理者は、歳入更正票の送付を受けたときは、収入票を作成し、関係帳簿を整理するとともに、当該領収済通知書を添えて各課等の長へ送付しなければならない。

第4節 収入未済金

(督促)

第47条 各課等の長は、収入金が納期限までに納入されない場合には、法第231条の3第1項の規定により、当該納入義務者に対し、当該納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 督促状には、督促状発行の日から起算して10日を経過した日を履行期限として指定しなければならない。

3 各課等の長は、第1項の規定により督促状を発したときは、督促手数料を徴収すべきものについては当該督促手数料について調定をし、関係帳簿を整理しなければならない。

(滞納処分)

第48条 市長は、前条第1項の規定により督促状を発した収入金が法第231条の3第3項に規定する収入金である場合において、当該督促状に指定した履行期限までに当該督促に係る収入金が納入されないときは、地方税の滞納処分の例により、直ちに滞納処分を行わせなければならない。

2 滞納処分を行う職員は、市長がその補助機関である職員のうちから命ずるものとする。

3 前項の規定により滞納処分の執行を命ぜられた職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(収入未済金の繰越し)

第49条 各課等の長は、当該会計年度において調定した歳入で当該年度の出納閉鎖期日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)があるときは、当該期日の翌日において翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。

2 各課等の長は、前年度から繰り越された歳入で、当該会計年度内に納入されないもの(次条の規定により不納欠損金として整理したものを除く。)があるときは、当該会計年度の翌日において、その翌年度に繰り越し、以下収入となるまで逐次繰り越さなければならない。

3 前2項の規定による収納未済金の繰越しは、調定票により行うものとする。この場合において、調定票には前年度調定額、収入済額、不納欠損額、収入未済額(調定繰越額)を明らかにしなければならない。

4 各課等の長は、第1項又は第2項の規定により収入未済金が翌年度の調定済額に繰り越されたときは、その旨を会計管理者に通知するとともに、収入未済繰越内訳書を作成し、関係帳簿を整理しなければならない。

(不納欠損金)

第50条 部長等は、既に調定した収入金(前条の規定により繰り越された収入未済金を含む。)にその徴収の権利が消滅しているものがあるときは、これを不納欠損金として整理しなければならない。

2 部長等は、前項に定めるものを除くほか、不納欠損金として整理すべきものがあるときは、その科目、金額、納入義務者の住所及び氏名並びに事由を記載した書面により、その整理について財政課長及び経営企画部長を経て、市長の決裁を受けなければならない。

3 部長等は、前項の規定による市長の決裁又は第218条の規定に基づき不納欠損金として整理しようとするときは、当該不納欠損金として整理するものとする。

4 部長等は、前項の規定により不納欠損金として整理したときは、関係帳簿を整理するとともに、不納欠損票及び当該不納欠損に係る決裁を受けた書面をもって会計管理者に通知しなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の手続)

第51条 各課等の長は、当該支出負担行為の内容を示す書類に支出負担行為決議票又は支出負担行為及び支出決議票を添え、別表第1に規定する専決区分に応じ、専決権限を有する者(以下「専決権者」という。)の決裁を受けなければならない。

2 支出負担行為の決裁を行う場合には、次に掲げる事項について確認を行うものとする。

(1) その支出負担行為が第14条第2項の規定により配当を受けた歳出予算の執行の範囲内のものであるか。

(2) その支出負担行為が法令又は予算に違反することがないか。

(3) その支出負担行為の金額の算定に誤りがないか。

(4) その支出負担行為に係る歳出の所属年度及び科目区分に誤りがないか。

3 専決権者は、支出負担行為の確認のため必要な書類の送付を受けたときは、前項に掲げる事項について審査し、適当であると認めるときはその決裁を行うものとする。

4 専決権者は、前項の場合において決裁を行うことが不適当と認めるときは、理由を明らかにして各課等の長に返付しなければならない。

5 専決権者は、支出負担行為の審査に当たり必要があると認めるときは、関係書類の提出を求めることができる。

(支出負担行為の整理区分)

第52条 各課等の長の行う支出負担行為について、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の確認を受ける時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第2に定めるとおりとする。

(複数の各課等の長による支出負担行為)

第53条 複数の各課等の長が共同で同一の費目に係る支出負担行為をする必要があるときは、関係の各課等の長は、あらかじめ協議して共同で支出負担行為をすることができる。

2 前項の規定により共同で支出負担行為をすることができる費目は、次のとおりとする。

(1) 需用費中暖房用燃料費、食糧費、印刷製本費及び光熱水費

(2) 役務費中郵便料、電話料及び電信料

(3) 前2号に定めるもののほか、各課等の長がその都度特に必要と認める費目

(会計管理者への事前協議)

第54条 第51条の規定により支出負担行為の確認を受けたもののうち、専決権者が特に必要と認めるものについては、あらかじめ、会計管理者に協議しなければならない。

第2節 支出の方法

(支出の調査決定)

第55条 各課等の長は、支出しようとするときは、法令等、契約、請求書その他の関係書類に基づいて支出の根拠、会計年度、支出科目、金額、債権者等を調査し、その調査事項が適正であると認めたときは、直ちに支出決議票又は支出負担行為及び支出決議票により支出の手続をしなければならない。

2 同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、集合して前項の規定による調査及び支出をすることができる。

3 第51条第1項の規定は、前2項の場合における決裁手続に準用する。

(分割支出の調査決定)

第56条 法令、契約等の規定に基づき支出を分割して行う処分又は特約をしている場合の支出手続は、その支払期ごとに行うものとする。

(支出の調査決定の変更)

第57条 各課等の長は、第55条の規定により支出の手続をした後において、法令、契約等の規定又は調査漏れその他の過誤等特別の事由により当該調査決定に係る金額を変更する必要があるときは、直ちにその事由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について、支出又は戻入の手続をしなければならない。

(請求書による原則)

第58条 支出の調査決定は、債権者からの請求書の提出を待って行うものとする。

2 請求書には、原則として次の各号の区分による要件の記載又は関係書類の添付がなければならない。

(1) 報酬、給料、職員手当及び共済費 支給を受ける者の職、氏名等及び号級等並びに根拠規定等

(2) 旅費及び費用弁償 鴨川市職員等の旅費に関する規則(平成17年鴨川市規則第45号)第4条に規定する旅費(精算)請求兼領収書及び同規則に規定する支払を証明する書類等

(3) 需用費(光熱水費を除く。)、原材料費及び備品購入費 用途、名称、規格、数量及び単価等並びに検査調書等

(4) 委託料 当該委託の内容及び金額等並びに事実を証する書類

(5) 使用料及び賃借料 当該土地又は物件の名称、所在地、期間、用途及び金額等並びに借用又は使用を証する書類

(6) 工事請負費 当該工事の件名、施工場所及び検査調書等

(7) 公有財産購入費(不動産及びその従物に限る。) 名称、所在地、用途及び金額等並びに移転登記済証を証明する書類

(8) 負担金、補助金及び交付金 支出の理由並びに内訳書及び指令書又は通知書の写し

(9) 貸付金 当該貸付金の目的、金額及び根拠規定等並びに担保確認の書類

(10) 補償、補てん及び賠償金(物件の移転補償金に限る。) 当該物件の名称、所在地、移転完了年月日等並びに移転を証明する書類

(11) 償還金利子及び割引料 当該債権の名称、記号、番号、元金、利率及び償還期限等

(12) 投資及び出資金 当該出資金の目的、金額及び根拠規定等並びに担保確認の書類

(13) 前各号に掲げるもの以外のもの 請求の内容及び計算の基礎を明らかにした明細等の記載又はその書類の添付

3 請求書には、債権者の記名押印がなければならない。この場合において、請求書が代表又は代理人名義のものであるときは、その資格権限の表示があり、かつ、職務上に係るものについては職印その他のものについては認印の押印がなければならない。ただし、外国人の自署は、記名押印とみなして処理することができる。

4 法人又は組合その他の団体にあっては、前項の押印があるほか、その団体の印鑑の押印がなければならない。

5 第3項の規定により表示された資格権限を認定し難いときは、その資格権限を証する書類をして、これを確認しなければならない。

6 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、請求書には、委任状を添えさせなければならない。

7 債権の譲渡又は承継があった債務に係る支出については、請求書にはその事実を証する書面を添えさせなければならない。

(請求書による原則の例外)

第59条 次に掲げる経費については、前条の規定にかかわらず、請求書の提出を待たないで支出の調査決定をすることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当及び共済費

(2) 交際費

(3) 積立金

(4) 市債の元利償還金

(5) 寄附金、負担金、補助金、交付金、貸付金、出資金等で支払金額の確定しているもの

(6) 報償金及び賞賜金

(7) 扶助費のうち金銭でする給付

(8) 官公署等の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(9) 市税の納期前納付に係る報奨金

(10) 市税等の過誤納還付金及び還付加算金

(11) 証紙売りさばき手数料及び証紙付指定袋に係る出荷管理手数料

(12) コンビニ交付サービス(個人番号カードの公的個人認証機能を利用して市区町村が発行する住民票の写し、印鑑登録証明書等の証明書をコンビニエンスストアのキオスク端末から取得することができるサービスをいう。以下同じ。)の委託者に支払う証明書等の発行手数料

(13) 施行令第160条の2第2号に規定する経費

(14) 前各号に掲げるもののほか、その性質上、請求書を徴し難い経費

(報酬、給料等についての特例)

第60条 報酬、給料、職員手当その他の給与金及び報償金について第55条から第57条までの規定により支出決議票又は支出負担行為及び支出決議票を作成する場合において、債権者に対し支出すべき金額から法令その他の規定により次の各号に掲げるものを控除すべきときは、その書面に当該控除すべき金額及び当該控除すべき金額を控除した債権者が現に受けるべき金額を明示して作成しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る県民税及び市町村民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合掛金等

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料

(5) 前各号に定めるものを除くほか、労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項の規定により控除することができるとされているもの

(支出命令)

第61条 各課等の長は、第55条から第57条までの規定により支出の調査決定をしたときは、直ちに会計管理者に対し、支出命令の手続をしなければならない。この場合において、官公署等の発した納入通知書その他これに類するものがあるときは、併せてこれを会計管理者に送付しなければならない。

2 各課等の長は、第55条第2項の規定により集合して支出の調査決定をしたときは、集合して支出命令を発することができる。この場合においては、その内訳を明らかにしなければならない。

(支出命令の審査)

第62条 会計管理者は、支出命令について法第232条の4第2項の規定による確認に当たり必要があると認めるときは、関係書類の提出を求めることができる。

2 会計管理者は、前項の規定による確認の結果支出することができないと認めたものについては、専決権者に対し、理由を付して当該支出命令に係る書類を返付しなければならない。

第3節 支出の方法の特例

(資金前渡手続)

第63条 各課等の長は、施行令第161条第1項各号及び次の各号に掲げる経費について、同項の規定により資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として、前節の規定の例により処理しなければならない。

(1) 郵便料金

(2) 交際費、需用費で現金払いを必要とする経費

(3) その他やむを得ない理由により、市長が資金前渡によることが適当と認めた経費

2 資金前渡の手続は、資金前渡職員を債権者として支出負担行為決議票、支出決議票又は支出負担行為及び支出決議票に資金前渡である旨の表示をして、前2節の規定の例により処理するものとする。

3 前項の場合において、支出負担行為決議票、支出決議票又は支出負担行為及び支出決議票には、資金前渡を受けようとする経費の算出の基礎を記載した書面を添付しなければならない。

4 資金の前渡しは、事務上差し支えのない限り分割して行うものとする。

(前渡資金の保管)

第64条 資金前渡職員は、前渡しを受けた資金を指定金融機関その他の金融機関へ預け入れして、最も確実かつ有利な方法によって保管しなければならない。ただし、直ちに支払を要する場合又は常時小口の支払を要する経費に係る前渡資金で、会計管理者の承認を得た額の範囲内の現金を保管する場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により、資金前渡職員が手もとに保管する現金は、これを堅固な容器に保管しなければならない。ただし、特別な事由があるときは、自己の責任において、その他の方法で保管することができる。

3 第1項の規定による預金によって生じた利子については、その額を明確にして、所属の各課等の長に報告しなければならない。解約の際の利子も、また同様とする。

4 各課等の長は、前項の規定による報告を受けたときは、直ちにこれを確認の上、収入の手続をとらなければならない。

(前渡資金の支払)

第65条 資金前渡職員は、債権者から支払の請求を受けたとき、又は請求を要しない場合で支出の決定をしようとするときは、その請求が正当であるか、その内容が資金前渡を受けた目的に適合しているか、その他必要な事項を調査し、関係帳簿により整理して支払をなし、当該債権者から領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴し難いものについては、支払を証明するに足りる書類を債権者その他の者から徴さなければならない。

(前渡資金の精算)

第66条 資金前渡職員は、その受け入れた前渡資金について、支払が完了したとき、若しくは保管事由がなくなったとき、又は出納閉鎖期において残金があるときは、遅滞なくこれを精算し、支出負担行為及び支出決議票(精算)を作成し、これに前条の規定により徴した領収書又は支払を証明するに足りる書類を添えて所属の長に提出しなければならない。

2 各課等の長は、前項の規定により支出負担行為及び支出決議票(精算)及び領収証書又は支払を証明するに足りる書類の提出があったときは、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、これを会計管理者に送付しなければならない。

(他の普通地方公共団体の職員に資金前渡する場合の準用)

第67条 第63条から前条までの規定は、施行令第161条第3項の規定により他の普通地方公共団体の職員に対して資金の前渡をする場合に準用する。

(概算払)

第68条 施行令第162条第6号の規定により概算払をすることができる経費は、次のとおりとする。

(1) 非常災害のため即時払いを必要とする経費

(2) 損害賠償として支払う経費

(3) その他やむを得ない理由により、市長が概算払によることが適当と認めた経費

(概算払の手続)

第69条 各課等の長は、施行令第162条各号に掲げる経費について、概算払の方法により支出をしようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。

2 概算払の方法により支出するときは、支出負担行為及び支出決議票(概算払)を用いるものとする。

(概算払に係る資金の精算)

第70条 旅費について概算払を受けた職員は、帰庁の日から3日以内に当該受けた資金について精算し、支出負担行為及び支出決議票(精算)を作成し、これを所属の各課等の長に提出しなければならない。

2 各課等の長は、概算払を受けた者(前項に規定する職員を除く。)が当該受けた資金について精算書を提出したときは、これに基づき支出負担行為及び支出決議票(精算)を作成しなければならない。

3 各課等の長は、前2項の規定により支出負担行為及び支出決議票(精算)の提出を受け、又はこれを作成したときは、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、これを会計管理者に送付しなければならない。この場合においては、併せて前項の規定により提出を受けた精算書を添えなければならない。

(前金払の手続)

第71条 各課等の長は、施行令第163条の規定に基づき前金払の方法により支出をしようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。この場合においては、関係帳票には、前金払である旨の表示をするとともに、前金払請求書を添付して行うものとする。

2 施行令第163条第8号の規定により、同条第1号から第7号までに掲げる経費のほか、前金払できる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 保険料

(2) その他やむを得ない理由により、市長が前金払によることが適当と認めた経費

3 各課等の長は、公共工事に要する経費について前金払をする場合には、第58条第2項第6号の規定にかかわらず、同号に定める要件を記載した書面及び書類の添付に代えて、工事名、工事場所及び請負金額を記載した書面並びに支払計算書、前金払申請書、公共工事の前金払保証事業会社の保証書の副本等を提出させなければならない。

4 各課等の長は、前金払をしたものについては、当該前金払に係る事務事業等について、確実に義務の履行があったかどうかについて、確認しなければならない。

(前金払に係る資金の精算)

第72条 第70条第2項及び第3項の規定は、前金払を受けた者が当該前金払の目的とされた事業に変更が生じたことにより当該前金払に係る資金について精算書を提出した場合に準用する。

(繰替払することができる経費)

第73条 施行令第164条第5号のその性質上繰り替えて使用しなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で普通地方公共団体の規則で定めるものは次の各号に掲げるものとし、同号の普通地方公共団体の規則で定める収入金はそれぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 証紙付指定袋に係る出荷管理票 当該出荷管理票の売渡し代金

(2) コンビニ交付サービスにおける証明書等の発行手数料 当該証明書等の交付手数料

(3) 指定代理納付者に納付させる歳入に係る手数料 当該指定代理納付者が納付する歳入

(繰替払の手続)

第74条 各課等の長は、施行令第164条各号に掲げる経費の支払について、その収納に係る当該各号に掲げる現金を繰替使用させようとするときは、当該収納に係る調定の通知を発するときに、併せて繰替払命令を発しなければならない。

2 前項の繰替払命令は、調定票に繰替払命令の表示をし、かつ、当該支払をさせようとする経費の算出の基礎その他算出方法を明示してしなければならない。

3 会計管理者は、調定の通知に併せて繰替払命令を受けたときは、その旨及び当該支払をさせようとする経費の算出の基礎その他算出方法を指定金融機関等に通知しなければならない。

(繰替払の整理)

第75条 会計管理者は、前条第1項の規定による繰替払命令に基づき現金の繰替使用をするときは、支払うべき経費の算出額について誤りがないかどうかを確認の上、繰替払整理票を作成し、これに債権者の請求印及び受領印を徴しなければならない。ただし、法令又は契約書若しくはこれらに基づく計算書、納入通知書等により支払額、債権者等を確認することができるときは、当該請求印及び領収印を省略することができる。

2 会計管理者は、前項の規定により現金の繰替使用をしたとき、又は第163条第3項の規定により指定金融機関から繰替払整理票の送付を受けたときは、第40条第1項の規定により送付する収入票と併せて各課等の長に送付しなければならない。

(過年度支出)

第76条 各課等の長は、過年度支出に係る支出の調査決定をしようとするときは、その金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて、別表第1の専決区分に応じ決裁を受けなければならない。

(振替収支)

第77条 次に掲げることを目的とする歳出予算の支出(当該支出の結果戻入することとなる場合を含む。以下本条中同じ。)は、公金振替の方法により支出することができる。

(1) 歳入予算に収入するため

(2) 歳入予算から戻出をするため

(3) 歳入歳出外現金等に受け入れるため

(4) 歳入歳出外現金等から戻出をするため

(5) 異なる会計又は基金の歳入予算に収入するため

(6) 異なる会計又は基金の歳入予算から戻出をするため

2 振替の方法により支出をするときは、公金振替票を用いるものとする。

(支出事務の委託)

第78条 第43条第1項の規定は、施行令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務を委託しようとする場合に準用する。

2 私人に支出の事務を委託する場合においては、当該委託に係る契約において、第64条に規定する事項を明記しなければならない。

3 第63条第65条及び第66条の規定は、当該委託に係る資金の交付、資金による支払及び資金の精算をする場合に準用する。

第4節 支払

(印鑑及び小切手に関する事務)

第79条 会計管理者の印鑑の保管及び小切手の押印の事務は、会計管理者自らが行わなければならない。ただし、特に必要があると認めるときは、法第171条第1項に規定する職員(以下「補助職員」という。)のうち会計管理者の指定する職員に行わせることができる。

2 小切手帳の保管及び小切手の作成の事務(前項に規定する押印の事務を除く。)は、会計管理者又は会計管理者の指定する補助職員に行わせなければならない。

3 第1項ただし書の規定により指定する補助職員と前項の規定により指定する補助職員は、兼ねることができない。

4 印鑑及び小切手帳は、不正に使用されることのないよう厳重に保管しなければならない。

(小切手の作成)

第80条 官公署等、会計管理者又は指定金融機関等を受取人として振り出す小切手は、これを記名式とし、これに指図禁止の旨を記載しなければならない。

2 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときしなければならない。

3 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

4 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するには、その訂正を要する部分に2線を引きその上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正をした旨及び訂正した文字の数を記載して会計管理者の印を押さなければならない。

5 書損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を引き、さらに「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の交付)

第81条 小切手の交付は、会計管理者又は会計管理者の指定する補助職員が自らしなければならない。

2 小切手は、当該小切手の受取人を正当な受領権限を有する者であることを確認した上でなければ、交付してはならない。

3 受取人に小切手を交付し、支払を終わったときは、当該小切手の受取人から領収証書を徴しなければならない。

(小切手の振出しの確認)

第82条 会計管理者は、毎日その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人の提出した領収証書と照合しそれらの金額及び受取人について相違がないかどうかを検査しなければならない。

2 会計管理者は、毎日その日の小切手振出額について小切手振出調書を作成するとともに、小切手振出済通知書により支払金融機関に通知しなければならない。

3 会計管理者は、小切手振出簿により、毎日小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び残存用紙の枚数について検査しなければならない。

(不用小切手の整理)

第83条 会計管理者は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙を速やかに支払金融機関に返還して受領書を受け取り、当該振り出した小切手の原符とともに保存しておかなければならない。

(窓口払)

第84条 会計管理者は、同一の債権者に対する支払に当たって当該債権者から請求があるときは、支払金融機関をして直接現金で支払わなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により現金で支払をさせるときは、支払通知書を作成し、これを支払金融機関に提示させなければならない。

3 第79条から第82条までの規定は、前項に規定するもののほか支払金融機関をして現金で支払をさせる場合に準用する。

(小切手償還請求に基づく現金払)

第85条 会計管理者は、施行令第165条の5の規定により小切手の所持人から小切手の償還の請求を受けたときは、当該請求に係る小切手がその振出日付から1年を経過しているものである場合(当該小切手の振出日時の属する年度の出納整理期間中に償還の請求のあったものを除く。)を除き、次に掲げる事項について調査し、償還すべきものと認めるときは、前条の定めるところにより現金で支払わなければならない。

(1) その小切手が支払未済のものであるかどうか

(2) 次項各号に掲げる書類が具備されているかどうか

2 会計管理者は、小切手の償還の請求をする者に対し、次に掲げる書類を提出させなければならない。

(1) 小切手償還請求書

(2) 小切手又は除権判決の正本

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める書類

(隔地払)

第86条 会計管理者は、施行令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに送金払通知書を添えて支払金融機関に交付するとともに、送金払案内書を債権者に送付しなければならない。この場合において、小切手及び送金払通知書には「隔地払」と記載しなければならない。

2 前項の場合において、数人の債権者に対し同一支出科目から支払をしようとするときは、その合計額を券面金額とする小切手を振り出すことができる。

(官公署等に対する支払)

第87条 会計管理者は、債権者が官公署等である場合は、隔地払の方法により支払わなければならない。ただし、官公署等が支払方法を指定しているときは、この限りでない。

2 会計管理者は、前項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに送金払通知書及び官公署等が発した納入通知書その他これに類するものを添え、支払金融機関に交付しなければならない。この場合において、小切手及び送金払通知書には「官公署等要払込」と記載しなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(口座振替)

第88条 第86条の規定は、施行令第165条の2の規定により口座振替の方法により支払をする場合に準用する。この場合において、同条第1項中「「隔地払」」とあるのは「「口座振替」」と読み替えるものとする。

(公金振替書)

第89条 会計管理者は、第77条の規定により振替の方法による支出命令を受けたときは、公金振替書を指定金融機関に交付しなければならない。

第5節 支出の過誤

(過誤払金の戻入れ)

第90条 各課等の長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、直ちに支出負担行為及び支出決議票(戻入)により、当該各号に定める額に相当する金額について、当該支出科目に戻入れの措置をとらなければならない。

(1) 第57条の規定により支出の調査決定に係る金額を減少させるために調査決定の変更をする場合において、当該変更前の調査決定に基づき既に支払がなされている場合 当該減少額に相当する額

(2) 第66条第1項(第67条及び第78条第3項で準用する場合を含む。)又は第70条第1項若しくは第2項(第72条で準用する場合を含む。)の規定により支出負担行為及び支出決議票(精算)若しくは精算書の提出があった場合において、当該精算の結果、精算残金が生じた場合 当該精算残金に相当する額

(3) 既に支払を終了した金額について誤払い又は過渡しの事実を発見した場合 当該誤払い又は過渡しをした額に相当する額

2 各課等の長は、前項の規定により戻入れの措置をとるときは、その事実を示す書類を添えて出納機関に対し戻入命令を発する手続をとるとともに当該返納義務者に対し戻入通知書を送付しなければならない。

3 第62条の規定は、前項の規定により戻入命令があった場合に準用する。

4 戻入通知書により指定すべき返納期限は、これを発する日から7日以内としなければならない。

5 各課等の長は、返納義務者から戻入通知書を亡失し、又は損傷した旨の届出を受けたときは、遅滞なく新たに当該返納義務者に係る戻入通知書を作成しその表面の余白に「再発行」と記載し、これを当該返納義務者に送付しなければならない。この場合において、返納期限は変更することができない。

6 前各項に定めるもののほか、過誤払金の戻入れの手続については前章の例による。

(支出更正)

第91条 各課等の長は、支出した経費について、会計、会計年度又は支出科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正する手続をしなければならない。

2 各課等の長は、前項の規定により会計、会計年度又は支出科目に誤りがある経費について更正をするときは、更正の調査決定をするとともに、歳出更正票により関係帳簿を整理しなければならない。

3 各課等の長は、前項の規定により更正の調査決定をしたときは、直ちに会計管理者に対し、更正の命令を発する手続をしなければならない。

4 前項の場合において、その更正が会計又は会計年度に係るものであるときは、公金振替票により更正をしなければならない。

第6節 支払未済金

(1年経過後の小切手の償還請求)

第92条 会計管理者は、施行令第165条の5の規定により小切手の所持人から小切手の償還の請求を受けた場合において、当該請求に係る小切手について支払拒絶があったものであり、かつ、当該小切手がその振出の日付から1年を経過しているもの(当該小切手の振出日付の属する年度の出納整理期間中に償還の請求があったものを除く。)であるときは、第85条第1項各号に掲げる事項について調査し、償還すべきものと認めたときは、関係書類を添えてその旨を各課等の長に通知しなければならない。

2 第85条第2項の規定は、前項の規定による償還の請求に当たり書類を提出させる場合に準用する。この場合において、同項各号に掲げるもののほか、さらに支払拒絶があったことを証する書面を添えさせなければならない。

3 各課等の長は、第1項の規定により小切手の償還の通知を受けたときは、第76条の規定にかかわらず、直ちに会計管理者から送付を受けた関係書類に基づいて過年度に係る支出の調査決定をし、会計管理者に対し支出命令を発する手続をとらなければならない。

4 会計管理者は、前項の規定により支出命令を受けたときは、第84条の規定の例により支払わなければならない。

(支払未済金の整理)

第93条 会計管理者は、第157条第1項の規定により支払金融機関から小切手等支払未済調書の送付を受けたときは、これを歳入歳出外現金等として整理しなければならない。同項の規定により支払額について通知を受けた場合も、また、同様とする。

2 会計管理者は、第158条第2項の規定により支払金融機関から小切手等支払未済資金繰入調書の送付を受けたときは、これを経営企画部長に送付しなければならない。

(支払未済金の処理)

第94条 会計管理者は第158条第1項の規定により小切手等支払未済資金が歳入に繰り入れられた後に、当該支払未済に係る送金払案内書を提示してその支払いを求められた場合は、当該請求に係る送金払案内書が同項の規定により歳入に繰り入れられた資金に係るものであるときは、関係書類を添えてその旨を経営企画部長を経て各課等の長に通知しなければならない。

2 各課等の長は、前項の規定による通知を受けたときは、第76条の規定により処理しなければならない。

第5章 決算

(主要な施策の成果等に関する書類)

第95条 各課等の長は、その所掌に属する事務事業に係る歳入歳出の結果について各部門の主要な施策の成果を説明する書類を、6月末日までに経営企画部長の指定する要領により作成して提出しなければならない。

2 経営企画部長は、各課等の長に対し、前項に規定する書類のほか、必要に応じ、歳入歳出予算の執行の結果を説明する書類の提出を求めることができる。

(歳計剰余金の処分)

第96条 財政課長は、その会計年度内の歳計剰余金を、法第233条の2の規定により翌年度の歳入又は基金に繰り入れしようとするときは、経営企画部長を経て市長の指示を受け、第77条の規定の例により処理しなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第97条 会計管理者は、施行令第166条の2の規定により翌年度の歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日の10日前までに、その理由を付して、その旨を経営企画部長に通知しなければならない。

2 経営企画部長は、前項の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とする旨の通知を受けたときは、直ちに財政課長をして翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成させ、市長に提出しなければならない。

3 経営企画部長は、前項の規定による翌年度の歳入歳出予算の補正案に基づき、翌年度の歳入の繰上充用をしようとするときは、第77条の規定の例により処理しなければならない。

第6章 契約

第1節 一般競争入札

(参加者の資格)

第98条 施行令第167条の4第1項の規定に該当する者は、特別の事由がある場合を除くほか、一般競争入札に参加することができない。

2 施行令第167条の4第2項各号の規定に該当する者は、同項に規定する期間、一般競争入札に参加することができない。

3 経営企画部長は、施行令第167条の5第1項の規定により、建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条に定める工事をいう。以下同じ。)並びに建設工事に係る製造の請負、備品又は工事用材料その他物品の買入れ及び測量、調査、設計その他業務の委託に係る一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めるときは、その事由及び資格基準並びに登録の時期及び方法等について記載した書面により、市長の決裁を受けなければならない。

4 経営企画部長は、前項の決定があったときは、直ちにこれを公示する手続をとらなければならない。

(資格の確認)

第99条 財政課長は、一般競争入札に参加しようとする者が前条第1項及び第2項の規定による制限を受ける者でないこと、並びに同条第3項の規定による資格を定めたときは、その定めるところにより、当該資格を有する者であるかどうかを、その者の申請を待って、審査しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定による審査により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を有すると認めるときは、競争入札参加者適格者名簿に登録し、市長の決裁を受けなければならない。

(入札の公告)

第100条 施行令第167条の6第1項の規定による公告は、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに、掲示その他の方法により行わなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

2 前項の規定にかかわらず、建設工事に係る一般競争入札の公告期間は、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間によらなければならない。

3 入札の公告には、施行令第167条の6第1項に規定するもののほか、少なくとも、次に掲げる事項についての記載がなければならない。

(1) 一般競争入札に付する事項

(2) 契約条項、設計図書等を示す場所及び期間に関すること。

(3) 入札保証金及び契約保証金に関すること。

(4) 入札に参加する資格の確認を受けなければならないこと。

(5) 最低制限価格の有無

(6) 入札は本人又はその代理人が出席しなければならないこと。

(7) 契約書作成の要否

(8) 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決を受けたときに本契約が成立する旨

(9) 施行令第167条の6第2項に規定する入札は無効とすること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(入札保証金)

第101条 施行令第167条の7第1項の規定により納付させる入札保証金の額は、当該入札に参加しようとする者の見積りに係る入札金額の100分の5以上の額に相当する額とする。

(入札保証金の納付)

第102条 前条に規定する入札保証金の納付は、次の各号に掲げるものをもって代えることができる。この場合において、その担保価値は、当該各号に定めるとおりとし、担保が記名証券であるときは、売却承諾書及び委任状を添えたものでなければならない。

(1) 第170条第1項各号に掲げる有価証券 同項に規定する担保価格の算定方法による額

(2) 金融機関の保証する小切手 保証する金額

(3) 金融機関がする保証 保証する金額

2 入札保証金は、会計管理者に対し納めさせるものとする。

3 財政課長は、一般競争入札を執行しようとするときは、当該競争入札に加わろうとする者をして、交付を受けた入札保証金納付済書を提示させ、その確認をしなければならない。

(入札保証金の免除)

第103条 前条の規定にかかわらず、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札に付する場合において、施行令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者で、過去2年の間に、本市、国(公社、公団を含む。)、県又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金の還付)

第104条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては、落札者が決定した後、落札者に対しては、法第234条第5項の規定により契約が確定した後、それぞれ納付者に還付するものとする。ただし、落札者の納付に係る入札保証金については、当該落札者の同意を得て、第122条の規定による契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

(入札保証金の受入れ及び払出しの手続)

第105条 入札保証金の受入れ及び払出しの手続については、歳入歳出外現金等の収入及び支出の例による。

(予定価格)

第106条 専決権者は、あらかじめ一般競争入札に係る契約価格を、当該契約に関する仕様書、設計書等によって予定し、予定価格書を作成しておかなければならない。

2 前項に規定する予定価格書は、これを封書にし、開札の際、開札場所に置かなければならない。

3 予定価格は、一般競争入札に係る契約価格の総額について、定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給及び供用等の契約においては、単価について、その予定価格を定めることができる。

4 前項の規定により予定価格を定める場合においては、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少及び履行期間の長短等を考慮して、適正に定めなければならない。

(入札及び開札の手続)

第107条 入札書は、契約条項その他関係書類及び現場を熟知させた後1件ごとに作成させ、入札の公告において示した日時及び場所に、本人又はその代理人を出席させて、提出させなければならない。この場合において、入札者が代理人であるときは、入札前に、委任状を提出させなければならない。

2 開札は、前項に規定する入札場所において、入札終了後直ちに、入札者を立ち会わせてしなければならない。この場合において、入札者が立ち会わないときは、財政課長は、直ちに当該入札事務に関係のない所属の職員を指定して、立ち会わせなければならない。

3 入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。

4 財政課長は、施行令第167条の8第4項の規定により再度の入札に付する必要があるときは、当初に入札した入札者のうち、現に開札の場所にとどまっている者に入札をさせるものとする。再度の入札をしてもなお同じ場合も、また同様とする。

5 第2項後段の規定は、施行令第167条の9後段の規定により入札者のうち、くじを引かない者があるときに準用する。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合の手続)

第108条 財政課長は、施行令第167条の10第1項の規定により、工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、同項に規定する理由及び入札の経過等を記載した開札調書により、市長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により落札者を決定したときは、直ちに、当該落札者及び最低の価格をもって申込みをした者で落札者とならなかった者に、その理由等必要な事項を通知するとともに、その他の入札者に対しては、適宜の方法により落札の決定があった旨を知らせなければならない。

(最低制限価格)

第109条 財政課長は、施行令第167条の10第2項の規定により、工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、その契約の予定価格が500万円を超える場合で、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、あらかじめ最低制限価格を設けることができる。

2 財政課長は、前項の規定により最低制限価格を設けたときは、第100条の規定による公告において、最低制限価格が付されている旨を明らかにしなければならない。

3 第106条の規定は、最低制限価格を設ける場合に準用する。

(落札の通知)

第110条 財政課長は、落札者が決定したときは、直ちに開札調書により市長の承認を得て、その旨を当該落札者に通知しなければならない。ただし、落札の決定を開札場所において、入札者に発表した場合は、それをもってこの通知に代えることができる。

第2節 指名競争入札

(参加者の資格)

第111条 第98条及び第99条の規定は、施行令第167条の11の規定による指名競争入札の参加者の資格について準用する。

(入札者の指名)

第112条 各課等の長は、指名競争入札の方法により契約を締結しようとするときは、競争入札参加者適格者名簿に登録された者のうちからなるべく5人以上の者を選定し、財政課長及び経営企画部長を経て、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、工事又は製造の請負、工事用材料の買入れ及び設計、測量調査等の委託業務に係る業者の選定をするときは、鴨川市建設工事等入札参加業者選定審査会の意見を聴かなければならない。

3 第100条の規定は、前2項の規定により指名を決定した者に通知する場合に準用する。

(指名競争入札の入札保証金等)

第113条 第101条から第110条までの規定は、指名競争入札に付する場合に準用する。

第3節 随意契約

(随意契約)

第114条 施行令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、別表第3に掲げる契約の種類に応じ同表に定める額とする。

2 各課等の長は、施行令第167条の2第1項第3号又は第4号に該当する場合に行う随意契約で、予定価格が前項に規定する額を超えるものをするときは、次に掲げる手続を行わなければならない。

(1) 契約を締結する前に次に掲げる事項を公表すること。

 契約の件名

 契約に関する事務を所掌する組織の名称

 契約に係る業務の概要

 契約を履行する場所

 契約を締結する予定の日

 契約の相手方の決定方法

 契約の選定基準

(2) 契約を締結した後に前号アからまでに掲げる事項及び次に掲げる事項を速やかに公表すること。

 契約を締結した日

 契約の期間

 契約の金額

 契約の相手方となった者の名称

 契約の相手方とした理由

(見積書の徴収)

第115条 各課等の長は、随意契約に付するときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、1人の者から見積書を徴するものとする。

(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。

(2) 市場価格が一定している場合であって一般競争入札又は指名競争入札に付する必要がない物品を購入するとき。

(3) 2人以上から見積書を徴することが適当でないと認めるとき。

(4) 1件の契約金額が10万円未満(工事又は製造の請負契約にあっては契約金額が20万円未満)のとき。

2 各課等の長は、前項の規定にかかわらず、その性質上見積書を徴することが適当でないと認めるとき又は前項第3号の場合においてその金額が1万円以内ものであるときは、当該見積書を徴さないことができる。

(随意契約の予定価格等)

第116条 第106条及び第109条の規定は、随意契約の場合に準用する。ただし、特に必要がないと認めるときは、予定価格書の作成を省略することができる。

第4節 せり売り

(せり売りによる場合の準用)

第117条 第98条から第106条まで及び第110条の規定は、施行令第167条の3の規定により、動産の売払いでせり売りに付する場合に準用する。

第5節 契約の締結

(契約書の作成)

第118条 各課等の長は、契約の相手方を決定したときは、直ちに契約書を作成しなければならない。

2 前項の契約書を作成する場合において、当該契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者に契約書の案を送付して記名押印させ、さらに当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。

3 前項の場合において、市長が記名押印をしたときは、当該契約書の1通を当該契約の相手方に送付するものとする。

(契約書の記載事項)

第119条 契約書には、その必要に応じて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 工事又は納付の内容

(2) 契約代金の額並びに支払の時期及び方法

(3) 工事着手の時期及び工事完成の時期又は給付の履行期限

(4) 当事者の一方から設計の変更若しくは工事中止又は給付内容の変更若しくは給付の中止の申出があった場合における損害の負担に関する定め

(5) 天災その他の不可抗力による損害の負担に関する事項

(6) 価格等の変動若しくは変更に基づく契約代金の額又は工事若しくは給付の内容の変更

(7) 工事又は給付の完了の確認又は検査の時期

(8) 各当事者の履行の遅滞、その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 契約に関する紛争の解決方法

(10) 工事又は給付の目的物に瑕疵があった場合における担保責任に関する定め

2 前項第3号に規定する履行期限又は期間については、検査又は検収に要する期間及び検査又は検収の結果、不合格となった場合における手直し等の期間を考慮して、その年度内に検査又は検収が完了するように定めなければならない。

3 第1項に規定する契約書には、必要に応じて品名、数量、単価、金額等を記載した明細書、行路表、図面、設計書及び仕様書その他契約の内容を示す付属書類を添付するものとする。

(契約の変更)

第120条 各課等の長は、契約をした後において、契約の相手方からの給付の内容、金額若しくは履行期限又は期間等について、書面によりその変更の申出があったとき、又は自ら契約の内容を変更する必要が生じたときは、必要な調査をし、かつ、契約の相手方と協議の上、市長の承認を得て、変更契約書を作成しなければならない。

(契約書の作成の省略)

第121条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、第118条の規定にかかわらず契約書を作成しないことができる。

(1) 契約金額が50万未満の契約で、登記又は登録の手続を必要としないものにつき、指名競争入札の方法による契約又は随意契約を締結する場合

(2) せり売りに付する場合

(3) 物品の売払いの場合において、買主が直ちに代金を納めてその物品を引き取る場合

2 前項の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の目的となる給付の内容、履行期限、契約金額その他必要な事項を記載した請書を契約の相手方から徴さなければならない。ただし、同項第2号及び第3号に規定する場合並びに10万円以内の同項第1号に規定する契約については、この限りでない。

(契約保証金の額)

第122条 施行令第167条の16第1項の規定により納付させる契約保証金の額は、契約代金の額の100分の10以上の額とする。

(契約保証金の免除)

第123条 次の各号のいずれかに該当する契約を締結するときは、契約保証金の一部又は全部の納付を免除するものとする。

(1) (公社、公団を含む。)、県又は他の地方公共団体と契約を締結するとき。

(2) 請負代金又は契約代金の額が1,000万円未満である契約

(3) 契約の相手方が、保険会社との間に、本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(4) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(5) 施行令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年の間に、本市、国(公社、公団を含む。)、県又は他の地方公共団体と、種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(6) 法令に基づき、延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(7) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売却代金が即納されたとき。

(契約保証金の還付)

第124条 契約保証金は、工事又は給付の完了の確認又は検査が終了したのち、還付するものとする。

(入札保証金に関する規定の準用)

第125条 第102条の規定は、前項の規定による契約保証金の納付について準用する。

2 第105条の規定は、契約保証金の受入れ及び払出しをする場合に準用する。

(仮契約)

第126条 鴨川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年鴨川市条例第45号)の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文言を付加した仮契約書により、仮契約を締結しなければならない。

2 各課等の長は、仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を相手方契約者に通知しなければならない。

第6節 契約の履行

(監督及び検査の協力義務)

第127条 契約を締結しようとするときは、監督及び検査の円滑な実施を図るため、当該契約の相手方をして監督及び検査に協力させるために必要な事項を約定させなければならない。

(監督)

第128条 監督を行う職員は、市長が任命する。

2 監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約に係る仕様書及び設計書に基づいて当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

3 監督職員は、契約書、設計書、仕様書その他の関係書類に基づいて、契約の履行に立ち会って、工程の管理、履行中途における試験又は検査を行う等の方法により監督し、契約者に必要な指示をしなければならない。

4 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これらを他に漏らしてはならない。

(監督職員の報告)

第129条 監督職員は、監督の結果について命令者と緊密に連絡するとともに、随時に監督の実施について報告をしなければならない。

(検査)

第130条 検査を行う職員は、市長が任命する。

2 検査を命ぜられた職員(以下「検査員」という。)は、工事、製造その他の請負契約についてその工事又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該工事又は給付の内容について検査を行わなければならない。

3 検査員は、物件の買入れその他の契約について、その給付が完了したときは、契約書その他の関係書類に基づいて、当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。

4 前項の場合においては、必要に応じて、破壊若しくは分解又は試験をして検査又は検収を行うものとする。

5 検査員は、第2項又は第3項の規定による検査又は検収の実施に当たっては、相手方契約者又はその代理人の立会いを求めなければならない。

6 検査員は、検査の結果、契約の履行に不備があると認めるときは、相手方契約者に必要な措置をとることを求めなければならない。

7 検査員は、前各項の規定により検査又は検収をしたときは、検査調書又は検収調書を作成し、命令者に提出しなければならない。この場合において、その工事又は給付の内容が契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を付さなければならない。

(監督又は検査若しくは検収を委託して行った場合の確認)

第131条 施行令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して監督又は検査若しくは検収を行わせた場合においては、当該監督者は検査若しくは検収の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。

2 前項の規定による委託に係る契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払をすることができない。

(代価の支払)

第132条 契約代金は、第130条第7項の規定による検査調書又は検収調書に基づかなければ支払をすることができない。

(部分払)

第133条 工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分について、その全部の完済前又は完納前にその代価の一部分を支払う旨の約定をするときは、当該既済部分又は既納部分に対する代価が契約代金の10分の3を超えた場合においてのみ、これを行うものとしなければならない。

2 前項の場合において、当該部分払をする額は、工事又は製造については、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れについてはその既納部分に対する代価を超えるものとすることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造における完済部分に対しては、その代価の全額まで支払うものとすることができる。

3 第130条の規定は、前2項の規定により部分払をする場合における検査又は検収及び代価の支払をする場合に準用する。

4 財政課長は、第1項の規定による部分払を行うこととしたときは、第100条の規定による公告において、その旨を明らかにしなければならない。

(建物についての火災保険)

第134条 前条第1項の規定により部分払に関する約定をする場合において、部分払の対象となる工事又は製造に係るものが、その性質上火災保険契約の目的となり得るものであるときは、市長を受取人とする火災保険を付し、かつ、当該証書を提出する旨約定させなければならない。

(履行遅延に対する違約金)

第135条 各課等の長は、第120条の規定による契約の変更が、履行期限又は期間に係るものである場合で、それが天災事変その他やむを得ないと認められる事由による場合を除き、履行期限又は期間の最終日の翌日から履行した日までの日数につき、契約金額の8.25パーセントの割合で計算して得た額を、違約金として徴する旨約定しなければならない。

2 前項に規定する違約金の計算は、第130条の規定による検査又は検収に要した日数は、算入しないものとする。検査又は検収の結果、不合格となった場合におけるその手直し等のためにする指定した日数についても、また同様とする。

3 第1項に規定する違約金は、契約代金の支払のときに控除し、当該違約金が支払代金を超えるときは、その超える額について徴するものとする。

(一括委任又は一括下請負の禁止)

第136条 各課等の長は、契約の履行について、全部若しくは大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせることができる旨の約定をすることができない。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第137条 各課等の長は、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継できる旨の約定をすることができない。ただし、特別の必要があって、あらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 前項の承認を得る際には、財政課長及び経営企画部長に合議しなければならない。

(名義変更の届出)

第138条 各課等の長は、法人又は組合と、その代表者名義をもって契約を締結する場合においては、その代表者に変更があったときは、その名義変更に係る登記事項証明書その他のこれを証する書類を添えて、その旨を届けるべき旨を約定させなければならない。

(契約の解除等)

第139条 各課等の長は、次に掲げる場合においては、契約を解除することができる旨を約定しなければならない。

(1) 契約期間に契約を履行しないとき又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。

(2) 正当な事由がなく着手期日を過ぎても着手しないとき。

(3) 建設工事の請負契約にあっては、相手方契約者が建設業法第28条第3項の規定による営業停止又は同法第29条若しくは第29条の2の規定による許可の取消しを受けたとき。

(4) 前3号のいずれかに該当する場合を除くほか、相手方契約者が契約に違反したとき。

2 各課等の長は、前項各号のいずれかに該当しない場合であっても、やむを得ないと認められる事由があるときは、契約を解除し、又はその履行を中止させることがある旨の約定をしなければならない。

(解除等の通知)

第140条 前条の規定による約定に基づき、契約の解除又は履行の中止をしたときは、その理由、期間その他必要な事項を書面により相手方契約者に通知しなければならない。ただし、第121条第1項の規定により契約書の作成を省略したとき及び同条第2項ただし書の規定により請書を徴さなかったときは、書面によらず口答その他の方法で通知することができる。

第7章 出納機関

(会計管理者の事務の代理)

第141条 市長は、会計管理者に事故がある場合において必要があるときは、会計課長にその事務を代理させることができる。

(分任出納員の設置)

第142条 出納員の事務の一部を分任させるため、法第171条第1項に規定するその他の会計職員として分任出納員を置く。

2 分任出納員は、出納員の命を受け、現金の出納(小切手の振出しを含む。)若しくは保管又は物品の出納若しくは保管の事務の一部をつかさどる。

3 市長は、出納員及び分任出納員を任免したときは、当該任免に係る職員の職氏名及び使用する公印その他必要な事項を会計管理者に通知するものとする。

(会計職員の職氏名等の通知及び印影の送付)

第143条 会計管理者は、会計職員の職氏名をあらかじめ指定金融機関等に通知しておかなければならない。この場合において、会計職員に異動があったときは、さらに異動月日、所掌事務その他異動に係る事項を併せて通知しなければならない。

2 会計管理者及び会計職員は、その使用する印鑑の印影をあらかじめ指定金融機関等に送付しておかなければならない。印鑑を変更した場合も、また同様とする。

(会計職員の事務引継)

第144条 出納員又は分任出納員は、異動を命ぜられたときは、異動発令の日から5日以内にその所掌する事務を後任者に引き継がなければならない。この場合において、作成する書類は各3通とし、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者が各1通保管し、他の1通は所属の各課等の長を経て会計管理者に提出するものとする。

2 前項の規定は、資金前渡職員がその事務を引き継ぐ場合に準用する。この場合において、資金前渡職員は、前渡資金の支払のため支障を来す等特別の場合を除き、前任者は、第66条に規定する前渡資金の精算を行わなければならない。

3 会計職員は、第1項の規定により事務引継をする場合において、その所掌する事務を後任者に引き継ぐことができないときは会計管理者の指定する他の会計職員に引き継がなければならない。この場合において、当該後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを当該後任者に引き継がなければならない。

4 会計職員が死亡その他の事由によって自ら事務引継をすることができないときは、会計管理者の指定する会計職員が前3項の規定の例により事務引継を行わなければならない。

第8章 指定金融機関等

第1節 収納

(現金の収納)

第145条 収納金融機関は、納入義務者、会計管理者又は会計職員若しくは収入事務受託者から納入通知書、現金等払込書又は督促状(以下「納入通知書等」という。)により現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を当該納入者、会計管理者又は会計職員若しくは収入事務受託者に交付し、受け入れるべき会計等の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

2 前項の納入通知書等は、領収年月日を記入して、収納金融機関において保存しなければならない。

(口座振替による収納)

第146条 収納金融機関は、納入義務者との特約に基づく場合を除くほか、納入義務者から納入通知書等又は、戻入通知書の提示を受けて施行令第155条の規定により、口座振替の方法により納入する旨の申出を受けたときは、直ちに当該納入義務者の預金口座から納入すべき会計等の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定により領収した現金に係る納入通知書等又は戻入通知書について準用する。

第147条 削除

(証券による収納)

第148条 収納金融機関は、第145条の場合において、施行令第156条第1項各号に掲げる証券で納入を受けたときは、当該証券について同条第2項に該当する場合を除き、納入通知書等、戻入通知書、領収証書、領収済通知書及び戻入済通知書には、「証券受領」と朱書し、かつ、証券の種類、証券番号、券面金額、振出年月日、支払人その他当該証券を特定するに足りる事項を付記しておかなければならない。

2 収納金融機関は、前項の規定により証券を受領したときは、遅滞なくこれをその支払人に提示し、支払の請求をしなければならない。

3 収納金融機関は、前項の規定により支払の請求をした場合において、当該証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちに当該会計等の預金口座への受入れを取り消すとともに小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があったことを証するに足りる書類の作成を受け、これにより支払拒絶を証明して、当該証券とともにこれを会計管理者に送付又は返付しなければならない。

(特定徴収金等の収納)

第148条の2 収納金融機関は、納入義務者から次に掲げる公金の納付又は納入を受けたときは、会計管理者の指定する方法による収納手続を行わなければならない。

(1) 地方税法第747条の5の2第2項に規定する特定徴収金

(2) 施行令第158条の2第1項、高齢者の医療の確保に関する法律第114条又は介護保険法第144条の2の規定による徴収又は収納の事務の委託に係る市税、後期高齢者医療保険料又は介護保険料

2 前項の規定により前項の特定徴収金を収納したときは、第40条第1項前段第3項及び第4項並びに第163条第2項の領収済通知書は、当該領収済通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録をもって、当該領収済通知書に代えることができる。

(公金の廻金手続)

第149条 収納代理金融機関は、第145条及び第146条の規定により、公金を受け入れたときは、当該受入れに係る収入日計表及び添付書類はその受入れの日の翌日までに、公金については月曜日から金曜日までに係る公金の合計額を翌週の月曜日までに指定金融機関の当該会計等の預金口座に振り替えなければならない。ただし、公金の廻金手続については、会計管理者が特に定めたときは、この限りでない。

(過誤納金の払戻し)

第150条 指定金融機関は、第45条第4項の規定により送付を受けた「過誤納還付」と記載のある小切手又は支払通知書により払い戻すときは、次節の例により処理しなければならない。

(会計又は会計年度の更正)

第151条 収納金融機関は、会計管理者から会計又は会計年度の更正の通知を受けたときは、直ちに公金振替の手続をとらなければならない。

(歳入歳出外現金等の受入れ)

第152条 歳入歳出外現金等の受入れについては、第145条から前条までの規定を準用する。

第2節 支払

(小切手の確認)

第153条 支払金融機関は、会計管理者が振り出した小切手の提示を受けて支払を求められたときは、次の各号に掲げる事項を調査しその支払をしなければならない。

(1) 小切手は合式であるか

(2) 会計管理者の印影は明瞭であるか

(3) 小切手はその振出日付から1年を経過したものではないか

(4) 小切手がその振り出した日の属する年度の出納閉鎖期日後に提示されたものであるときは、その券面金額に相当する金額が第157条第1項の規定により小切手等支払未済繰越金として整理されているものであるか

2 支払金融機関は、前項の規定により調査した結果支払うべきものではないと認めるときは、会計管理者に照会し、適切な措置をとらなければならない。

3 支払金融機関は、毎日その日の小切手の支払額について、第82条第2項の規定により会計管理者から送付を受けた小切手振出済通知書により照合しなければならない。

(隔地払及び口座振替の手続)

第154条 支払金融機関は、第86条第1項又は第87条第2項の規定により送金払通知書とともに隔地払資金の交付を受けたときは、直ちに送金又は払込みの手続をとらなければならない。

2 支払金融機関は、第88条の規定により「口座振替」と記載した送金払通知書とともに口座振替による支払の資金の交付を受けたときは、直ちに当該債権者の預金口座に当該資金を振り替えなければならない。

(繰替払の手続)

第155条 指定金融機関等は、第74条第3項の規定による通知に基づきその収納に係る現金の繰替使用をしようとするときは、当該通知を受けた算出の基礎その他算出の方法によって正確に支払額を算出し、繰替払整理票を作成してこれに当該債権者の請求印及び受領印を徴したのち、当該支払額を支払わなければならない。ただし、法令又は契約書若しくはこれらに基づく計算書、納入通知書等により支払額、債権者等を確認することができるものとしてあらかじめ会計管理者が指定したものにあっては、当該請求印及び領収印を省略することができる。

(公金振替書による手続)

第156条 支払金融機関は、公金振替書の交付を受けたときは、公金の内部での移管のために直ちに振替の手続をとらなければならない。

2 第153条第1項第1号及び第2号並びに第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(支払未済金の整理)

第157条 支払金融機関は、毎年度の小切手振出済金額のうち出納閉鎖期日までに支払を終わらないものについて、出納閉鎖期日の翌日において調査し、これに相当する金額を小切手等支払未済繰越金として整理し、及び小切手等支払未済調書を作成し、会計管理者に報告しなければならない。

2 支払金融機関は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の提示を受けて支払を求められたときは、当該小切手がその振出の日から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手等支払未済繰越金から支払いをしなければならない。この場合において、支払金融機関は、前項の規定の例により会計管理者に報告しなければならない。

(支払未済金の歳入への繰入れ)

第158条 支払金融機関は、前条第1項の規定により小切手等支払未済繰越金として整理した場合において、当該整理に係る小切手の振出日付又は隔地払資金の交付の日付から1年を経過してもなお支払が終わらないときは、その経過した日をもって、その金額に相当する金額をその日の属するの年度の歳入に繰り入れなければならない。この場合において、隔地払資金に係るものにあっては、その送金を取り消した上で、繰入れの手続をとらなければならない。

2 支払金融機関は、前項の規定により小切手等支払未済繰越金を歳入に繰り入れたときは、小切手等支払未済金繰入調書を作成し会計管理者に送付しなければならない。

(歳出金の戻入れ)

第159条 支払金融機関は、返納義務者から戻入通知書により返納金の納入を受けたときは、前節の規定の例により処理しなければならない。ただし、出納閉鎖期日後に係るものにあっては、この限りでない。

(会計又は会計年度の更正)

第160条 支払金融機関は、第91条第4項の規定により、会計管理者から会計又は会計年度の更正の通知を受けたときは、直ちに公金振替の手続をとらなければならない。

(歳入歳出外現金等の払出し)

第161条 第153条から前条までの規定は、歳入歳出外現金等の払出しをする場合に準用する。

(出納区分)

第162条 指定金融機関等において収納及び支払をする現金は、歳入金及び歳出金については会計及び会計年度別に、歳入歳出外現金等についてはその会計年度別並びに受入れ及び払出しの別を区別して取り扱わなければならない。

第3節 雑則

(指定金融機関の収支日計)

第163条 指定金融機関は、毎日、前日における収納及び支払の状況について、次条の規定により送付を受けた書類を取りまとめの上、収支日計表を作成し、翌日会計管理者に送付しなければならない。

2 収支日計表には、領収済通知書及び戻入済通知書を添えなければならない。

3 指定金融機関は、第74条第3項の規定による通知に基づき繰替払をしたときは、収支日計表は、当該繰替使用をした額を控除した額について記載するものとし、第155条第1項の規定により作成した繰替払整理票を添えなければならない。

(収納代理金融機関の収入日計)

第164条 前条(第3項の規定を除く。)の規定は、収納代理金融機関の収入日計について準用する。この場合において、同条第1項中「前日における収納及び支払の状況について、次条の規定により送付を受けた書類を取りまとめの上、」とあるのは「その日における収入の状況について」と「会計管理者」とあるのは「指定金融機関」と読み替えるものとする。

(報告義務)

第165条 指定金融機関等は、会計管理者から収支日計、小切手の支払状況その他その取扱事務に関して報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。

(出納に関する証明)

第166条 指定金融機関は、会計管理者又は会計職員若しくは、収入又は支払事務受託者から現金の収納及び支払に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

(帳簿書類等の保存)

第167条 指定金融機関等は、収納及び支払に関する帳簿書類等を、年度別に区分し、年度経過後少なくとも、帳簿にあっては10年間、その他の書類にあっては5年間これを保存しなければならない。

第9章 現金及び有価証券

(一時借入金)

第168条 会計管理者は、歳出金の支払に充てるため、一時借入金の借入れを必要と認めるときは、その旨及び借入必要額を経営企画部長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなったときも、また同様とする。

2 経営企画部長は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議の上、市長の決裁を受けなければならない。これを返済する場合も、また同様とする。

3 経営企画部長は、一時借入金の借入れ又は返済について市長の決裁を受けたときは、財政課長をして直ちに借入手続又は返済手続をとるとともにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(歳入歳出外現金等の整理区分)

第169条 歳入歳出外現金等は、次に掲げる区分により整理し、出納保管しなければならない。

(1) 所有金

 小切手等支払未済繰越金

 その他のもの

(2) 預り金

 保証金

(ア) 入札保証金

(イ) 契約保証金

(ウ) その他の保証金

 保管金

(ア) 県民税

(イ) 代位受領金

(ウ) その他の保管金

 受託金

 担保

(ア) 指定金融機関等の事務の取扱いをする者の提供した担保

(イ) その他の担保

 市営住宅敷金

2 歳入歳出外現金等は、現にその出納を行った日の属する年度により処理しなければならない。

(担保に充てることができる有価証券の種類)

第170条 保証金その他の担保に充てることができる有価証券の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、その担保価格は、国債証券及び地方債証券にあっては額面金額、その他の有価証券にあっては時価の10分の8の額又は額面金額の10分の8の額のいずれか低い方の額とする。

(1) 国債証券

(2) 地方債証券

(3) 鉄道債券

(4) 割引農林債券

(5) 割引商工債券

(6) 割引興業債券

(7) 長期信用債券

(9) 割引日本不動産債券

(10) 市長が確実であると認める社債券

(11) 銀行又は市長が確実と認める金融機関の保証

(12) 保証事業会社の保証

2 記名債権を保証金その他の担保に充てる場合においては、売却承諾書及び白紙委任状を添えさせなければならない。

(受入れ及び払出し)

第171条 歳入歳出外現金等の受入れ及び払出しの手続については、別段の定めがある場合を除くほか、収入及び支出並びに物品の出納の例による。

第10章 財産

第1節 公有財産

(公有財産に関する事務)

第172条 公有財産の取得及び処分並びに公有財産に関して生じた損害賠償請求に関する事務は、財政課長(財政課長をして各課等の長に公有財産の取得及び処分並びに公有財産に関して生じた損害賠償請求に関する事務を行わせる場合の各課等の長を含む。以下同じ。)が行い、経営企画部長が統括する。

2 公有財産(教育財産を除く。)の管理(前項に規定する事項を除く。)に関する事務は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者が行うものとする。ただし、市長が特に必要あると認めるときは別に指示するところによる。

(1) 公の施設の用に供している公有財産 当該公の施設に係る事務又は事業を所掌する部長等

(2) 公用に供している公有財産(本庁舎の用に供するものを除く。) 当該公用の目的である事務又は事業を所掌する部長等

(3) 前2号に掲げるもの以外の公有財産 経営企画部長

(公有財産の取得)

第173条 経営企画部長は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該公有財産に関し、必要な調査をし、物権の設定その他特殊な義務があるときは、これの消滅又は必要な措置をとらなければならない。

2 経営企画部長は、取得した公有財産について、その引渡しを受けるときは、当該取得の原因となった契約、工事等に係る書類、引渡しに関する書類及び関係図面と照合して、当該公有財産が適格であると認める場合を除いては、その引渡しを受けてはならない。

3 経営企画部長は、不動産、船舶その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。

4 経営企画部長は、前項に掲げる公有財産については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、その登記又は登録が完了したのちでなければ代金の支払をしてはならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(公有財産の取得報告)

第174条 経営企画部長は、公有財産を取得したときは、直ちに次に掲げる事項を記載した書面により会計管理者に通知しなければならない。

(1) 取得した公有財産の表示

(2) 取得した公有財産の用途

(3) 取得した理由

(4) 取得した公有財産の見積金額又は評定価額及びその算出基礎

(5) 取得の方法

(公有財産の管理)

第175条 各課等の長は、常にその管理する財産について、その現況を把握し、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 公有財産の維持、保全及び使用の適否

(2) 使用料又は貸付料の適否

(3) 土地の境界

(4) 公有財産の増減とその証拠書類の符合

(5) 公有財産と登記簿又は登録簿、財産台帳及び関係図面との符合

(財産台帳)

第176条 経営企画部長は、財政課長をして次の各号に掲げる種目の区分により財産台帳を調製させ、当該管理に係る公有財産について、その実態を明らかにしておかなければならない。ただし、法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。

(1) 土地及び建物

(2) 山林

(3) 動産

(4) 物権

(5) 無体財産権

(6) 有価証券

(7) 出資による権利

2 前項の財産台帳には、必要に応じて次の各号に掲げる図面を添付しておかなければならない。

(1) 実測図(縮尺600分の1)

(2) 配置図(縮尺600分の1)

(3) 平面図(縮尺200分の1)

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要があると認めるもの

(財産台帳の様式等)

第177条 財産台帳は、公有財産の種類ごとに区分し、かつ、種別に従って調製を行うものとする。

2 財産台帳には次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 種目

(2) 所在

(3) 数量

(4) 価格

(5) 得喪変更の年月日及び理由

(6) その他市長が必要と認める事項

3 財産台帳に用いる様式については、別に定める。

(財産台帳に登載すべき価格)

第178条 財産台帳に登録すべき価格は、購入に係るものにあっては購入価格、交換に係るものにあっては交換当時の評定価格、収用によるものにあっては補償金額、その他のものにあっては次に掲げる区分によってこれを定める。

(1) 土地については類似の土地の時価に比準して算定した額

(2) 立木竹については取得した時の価格

(3) 建物その他の工作物及び船舶その他の動産については建築費、製造費又は見込価格

(4) 法第238条第1項第4号及び第5号に掲げる権利については見込価格

(5) 法第238条第1項第6号及び第7号に掲げるものについては払込金額又は出資額

2 前項第3号に規定する建物、工作物及び船舶その他の動産の建築費又は製造費は、次に定めるところにより算定しなければならない。

(1) 請負工事の場合は、その請負金額。ただし、無償で支給した材料がある場合はその買入価格又は評定価格を加算し、敷地の地ならし、砂利敷き、建物取壊し、障害物の除去その他これに類する費用は控除する。

(2) 直営工事の場合には、その直接の工事費とする。ただし、前項の規定により控除すべき費用又は余剰材料の価格は参入しない。

(3) 全部の改築又は移築の場合は、これに使用した旧材料の評定価格に改築又は移築の費用を加算した額

(4) 一部改築の場合は、その建物の公有財産台帳価格から取払部分の台帳価格又は評定価格を控除し、これに使用した旧材料の評定価格及び増改築を加算した額

(5) 一部移築の場合は、移築建物については移築に使用した材料の評定価格に移築費を加算した額。残存建物についてはその建物の公有財産台帳価格から取払部分の評定価格を控除した額

(6) 移転の場合は、公有財産台帳価格として移転費を含まない。

3 寄附により受け入れた場合の公有財産台帳価格は評定価格とする。

4 埋立て等による土地の価格は、第1項第1号の規定に準じて算定したものとする。

5 天災その他の事故により財産の一部を滅失した場合には、公有財産台帳価格を基準にして算定した損害見積金額を控除したものを残存公有財産の価格とする。

6 模様替え又は修繕の費用は、公有財産課税台帳に算入しない。

(公有財産の評価替え)

第179条 経営企画部長は、財政課長をして公有財産について5年ごとにその年の3月31日の現況について、別に定めるところにより、これを評価させなければならない。

2 前項の規定により公有財産の評価替えをしたときは、財産台帳にその結果を記載するとともに、会計管理者にその結果を通知しなければならない。

(行政財産の用途の変更)

第180条 部長等は、行政財産(教育財産を除く。次条及び第182条において同じ。)の用途を変更しようとするときは、財政課長及び経営企画部長と協議の上、次に掲げる事項を記載した書面により、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該行政財産の表示

(2) 現在までの使用目的

(3) 変更後の使用目的

(4) 用途を変更する理由

2 前項の規定は、法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産の用途の変更について、市長に協議をしようとする場合に準用する。

(行政財産の用途の廃止)

第181条 各課等の長は、行政財産の用途を廃止しようとするときは、財政課長及び経営企画部長と協議の上、次に掲げる事項を記載した書面により市長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該行政財産の表示

(2) 用途を廃止する理由

2 各課等の長は、前項の規定により行政財産の用途の廃止について決裁を受けたときは、用途廃止財産引継書に当該行政財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、直ちに経営企画部長に引き継がなければならない。

3 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により教育委員会が用途を廃止した教育財産を市長に引き継ぐ場合に準用する。

(行政財産の使用)

第182条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定に基づきその用途又は目的を妨げない限度においてその使用をさせることができる。

(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。

(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他の公益目的のために講演会、研究会、運動会等の用に短期間供するとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事態が発生により応急施設として極めて短期間その用に供するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特にその必要があると認めるとき。

(教育財産の使用の許可の協議)

第183条 法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産の使用の許可に当たりあらかじめ市長に協議しなければならない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 前条第1号から第3号までに掲げる事由以外の事由により使用させようとするとき。

(2) 使用期間が引き続き10日以上にわたるとき。

(普通財産の貸付け)

第184条 財政課長は、普通財産を貸し付けようとするときは、当該普通財産を借り受けようとする者から、次に掲げる事項を記載した申込書を提出させなければならない。

(1) 当該普通財産の表示

(2) 借受け期間

(3) 借り受けようとする理由及び使用目的

2 財政課長は、前項の規定により申請書の提出があったときは、これに意見を付し、契約書案及び公有財産貸付調書を添えて、当該普通財産の貸付けについて、経営企画部長を経て市長の決裁を受けなければならない。

3 財政課長は、前項の規定により決裁を受けたときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。ただし、極めて短期間の貸付けに係るものであるときは、この限りでない。

4 前3項の規定は、当該普通財産の貸付契約の更新をする場合に準用する。

(普通財産の貸付けの期間)

第185条 普通財産の貸付けは、次に掲げる期間を超えることができない。

(1) 植樹を目的として土地及び土地定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合 60年

(2) 前号を除くほか、土地及び土地定着物を貸し付ける場合 30年

(3) 建物を貸し付ける場合 5年

(4) 前3号に定めるもの以外の場合 1年

2 土地を利用するために必要な物件を土地とともに貸し付ける場合は、前項第4号の規定にかかわらず、土地貸付期間の範囲内でこれを貸し付けることができる。

3 前2項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合において、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(貸付財産の使用目的及び原形の変更)

第186条 財政課長は、前条の規定により普通財産を貸し付けたときは、当該借受人をして、当該借り受けた普通財産の用途の変更又は原形の変更をしようとするときは、文書により市長の承認を受けなければならない旨及び当該承認を受けるべき事項が原形の変更に係るものであるときは、当該承認の申出をする文書には、当該普通財産の返還の際には、借受人の費用で原形に復し、又は当該変更に係る物件を無償で提供する旨の約定をさせなければならない。

(土地の境界標柱の建設)

第187条 財政課長は、土地を取得し、又は土地の境界について変更があったときは、遅滞なく境界標柱を建設しなければならない。

2 前項の規定により境界標柱を建設するときは、隣接所有者の立会いを求めて境界を確認し、境界標柱確認に関する覚書を作成しなければならない。

3 境界標柱は、当該土地の実測に基づき境界線上おおむね100メートルごと及び屈曲点ごとに建設しなければならない。

(公有財産の売却又は譲与)

第188条 財政課長は、公有財産を売却し、又は譲与(寄附を含む。以下同じ。)しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により、経営企画部長を経て市長の決裁を受けなければならない。

(1) 処分しようとする公有財産の表示

(2) 処分する理由

(3) 処分する公有財産の評定価額及びその算出基礎

(4) 処分の方法

(5) 契約書案

(6) 関係図面

2 財政課長は、前項の規定による決裁に基づき売却又は譲与に係る公有財産をその相手方に引き渡したときは、受領書を徴しなければならない。

(公有財産の交換)

第189条 財政課長は、公有財産を交換しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、経営企画部長を経て市長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換の相手方の住所氏名

(2) 交換により提供する公有財産の表示及びその評定価額

(3) 交換により取得する財産の表示及びその評定価額

(4) 交換差金があるときは、その額及び納付の方法

(5) 交換しようとする理由

(6) 交換契約書案

2 前項に規定する書面には、次に掲げる書類及び図面を添付しなけばならない。

(1) 交換により取得する財産の登記又は登録簿の謄本

(2) 交換により取得する財産の関係図面

(3) 交換により提供する公有財産の関係図面

(延納利息)

第190条 施行令第169条の7の規定による利息は、次の各号に掲げる利率により計算した額とする。

(1) 当該公有財産の譲渡を受けた者が公共団体又は教育若しくは社会事業を営む団体であるとき 年6分5厘

(2) その他のものであるとき 年8分

2 前項各号の規定による延納利率は、延納期限が6月以内であるときは、それぞれ利率の2分の1の率まで引き下げることができる。

(延納の場合の担保)

第191条 施行令第169条の7の規定による担保は、次の各号に掲げる物件のうちから提供させなければならない。

(1) 第170条第1項各号に掲げる有価証券

(2) 土地又は建物

(3) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)による立木

(4) 銀行による支払保証

2 前項の場合において、同項第1号に掲げる物件については質権を、同項第2号から第4号までに掲げる物件については抵当権を設定させるものとする。

3 担保物件の価額が減少したと認めるとき又は担保物件が滅失したときは、第1項各号に掲げる物件を増担保又は代わりの担保として提供させるものとする。

4 延納に係る売払代金又は交換差金が完納されたときは、遅滞なく、担保を解除しなければならない。

(延納の取消し)

第192条 財政課長は、施行令第169条の7の規定により、公有財産の売払代金又は交換差金について延納の特約をした場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、経営企画部長を経て市長の指示を受けて直ちにその特約を解除しなければならない。

(1) 当該公有財産の譲渡を受けた者の管理が適当でないと認められるとき。

(2) 各年における延納に係る売払代金又は交換差金の納付金額と利息との合計額が財産の見積賃貸料の額に達しないとき。

2 各課等の長は、前項の規定により延納の特約を取り消したときは、遅滞なく売払代金又は交換差金を一時に徴収しなければならない。

(公有財産の処分の報告)

第193条 経営企画部長は、公有財産を処分したときは、財政課長をして財産台帳を整理させるとともに次に掲げる事項を記載した書面により会計管理者及び市長にその旨を通知しなければならない。

(1) 処分した公有財産の表示

(2) 処分の経緯及び処分した方法

(3) 処分財産の売却価格

第2節 物品

(物品の区分及び分類)

第194条 物品は、現にその出納を行った日の属する年度により整理しなければならない。

2 物品は、その性状により次の各号に掲げるとおり分類するものとし、分類の基準は、当該各号に定めるところによる。

(1) 備品 その性質上比較的長期間にわたって使用されるべき物。ただし、次に掲げる物は、消耗品として取り扱う。

 購入価格(生産、寄附等に係る物にあっては、評価額又は見積価格)が1万円以下の物(図書館、図書室等に備えて閲覧又は貸出しに供する図書、資料価値の高い図書その他標本又は陳列品等長期間保存の必要のある物を除く。)

 美術品及び骨とう品以外のガラス製品、陶磁器等破損しやすい物

 記念品、褒賞品その他これらに類する物

(2) 消耗品 その性質上1回又は短期間の使用によって消費される物、使用により消耗又は損傷しやすく、比較的短期間に再度の用に供し得なくなる物

(3) 動物 試験研究等に供するため飼育する小動物以外の各種の動物

(4) 原材料 生産、工事、工作等のため使用する物

(5) 生産物 原材料を用いて労力及び機械力等により新たに生産した物及び農産物、水産物、林産物等収穫物

(6) 不用品 現に使用せず、かつ、将来も使用する見込みのない物で、売り渡し又は廃棄すべきもの

3 前項に規定する物品の種類ごとの整理区分は、別表第4に定めるところによる。

(分類換え)

第195条 市長は、物品について分類換えをしようとするときは、物品受払の例により、これをしなければならない。

(管理の原則)

第196条 職員は、善良な管理者の注意をもって、物品を管理しなければならない。

2 物品は、市の施設において、常に良好な状態で使用し又は処分することができるように保管しなければならない。ただし、特別の事由がある場合は、市以外の者の施設に保管することができる。

(標示)

第197条 物品の保管整理のため、備品には市有物品であることを明示し、所属ごとに品名、番号、所属課等を標示しなければならない。ただし、性質、形状等により標識を付することに適しないものについては、適当な方法によりこれを表示することができる。

(物品調達計画)

第198条 財政課長は、次に掲げる物品について、毎年度その使用予定を勘案し、かつ、当該年度の予算の定めるところに従い、物品調達計画を作成しなければならない。

(1) 備品

(2) 消耗品

(3) 原材料

2 財政課長は、前項の規定により物品調達計画を作成した物品について、必要に応じて同一単価で物品を提供させることを内容とする購入契約(以下「単価契約」という。)を年度開始後速やかに締結しなければならない。ただし、単価契約に適しない物品については、この限りでない。

3 前項の規定は、第1項各号に掲げる物品以外の物品であって単価契約に適する物品を調達する場合に準用する。

(受払)

第199条 物品の受払命令は、物品の受入れにあっては物品受入票により、物品の払出しにあっては物品払出票により行うものとする。

2 会計管理者は、物品の受払の状況に関し、別に定める整理区分により整理しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の規定による出納命令がなければ物品の出納をすることができない。

4 会計管理者は、第1項の規定による受払命令を受けたことにより物品の受払をしようとするときは、当該受払が適法であるかどうか及びその受払が当該命令の内容に適合しているかどうかを確認しなければならない。

5 会計管理者は、前項の場合において、当該命令が適法でないと認めるとき、又は当該物品の受払が当該命令の内容に適合していないと認めるときは、直ちに理由を付して当該受払命令を当該物品受払命令を行った各課等の長に返付しなければならない。

(供用)

第200条 各課等の長は、物品を使用する職員から物品の要求があった場合、物品を使用させようとする場合又は物品を職員の供用に付そうとするときは、会計管理者に対し、物品の払出命令の手続をとるとともに、物品を使用する職員に対し、使用の目的を明らかにして、当該物品を使用すべき旨の命令を発しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による払出命令に基づき物品を払い出したときは、1人の職員が専ら使用することとされた備品又は動物(以下「備品等」という。)についてはその職員、2人以上の職員がともに使用することとされた備品等については、これらの職員のうちの上席者、備品等以外の物品については、その物品を使用する職員から当該物品についての受領印を徴さなければならない。

(返納)

第201条 物品を使用する職員は、当該使用に係る物品を使用する必要がなくなったとき又は使用することができなくなったときは、その旨を当該職員の所属する各課の長に通知しなければならない。

2 各課等の長は、現に供用されている物品について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該物品を使用する職員に対し、当該物品の供用の廃止又は中止による返納命令を発するとともに、会計管理者に対し当該返納による受入命令の手続を発しなければならない。

(1) 前項の規定による申出があったとき。

(2) 自らの判断により前項に規定する物品があり、又は同項に規定する事由が生じたと認めるとき。

(3) 物品の効率的な供用のため必要があると認めるとき。

3 会計管理者は、前項の規定により当該物品を使用する職員から当該物品の返納を受けたときは、物品台帳を整理して当該職員の確認を受けなければならない。

(供用不適品の報告)

第202条 会計管理者は、その保管中の物品のうちに供用することができないもの又は修繕若しくは改造を要するものがあると認めるときは、その旨を財政課長に通知しなければならない。

2 物品を使用する職員は、その使用中の物品に修繕又は改造を要するものがあるときは、当該職員の所属する各課等の長を経て、財政課長に対し、修繕又は改造の措置を求めなければならない。

(修繕又は改造)

第203条 財政課長は、前条の規定による通知又は要求により修繕又は改造を要する物品があると認めるときは、修繕又は改造をしなければならない。この場合において、当該修繕又は改造が前条第1項の規定による通知に基づくものであるときは、会計管理者に対し、当該物品を修繕又は改造のために他の者に引き渡すために払出しをさせなければならない。

(不用の決定等)

第204条 財政課長は、供用の必要がないと認める物品又は供用をすることができないと認める物品があるときは、これらの物品について、不用の決定をすることができる。この場合において、評定価格が1万円以上であるときは、あらかじめ、経営企画部長を経て市長の承認を受けなければならない。

2 財政課長は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち売り払うことが適当であると認めるものについては売り払う旨の決定をし、売り払うことが適当でないと認めるもの及び売り払うことができないものについては、廃棄する旨の決定をすることができる。

3 財政課長は、前項の規定により不用及び売払い又は廃棄の決定をしたときは、第195条及び第200条の規定の例により処理しなければならない。

(占有動産)

第205条 会計管理者は、施行令第170条の5第1項各号に掲げる物品については、本節の規定の例により管理しなければならない。

第3節 債権

(債権)

第206条 この節において「債権」とは、金銭の給付を目的とする市の権利をいう。

2 法第240条第4項各号に規定する債権については、本節の規定はこれを適用しない。

(債権管理者の指定)

第207条 債権の管理に関する事務は、経営企画部長(以下この節において「債権管理者」という。)が行う。

(債権管理者の事務の範囲)

第208条 債権管理者の事務の範囲は、債権の保全、取立て、内容の変更及び消滅に関する事務とする。

(債権の発生に関する通知)

第209条 各課等の長又は会計管理者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく債権が発生したことを財政課長を経て債権管理者に通知しなければならない。

(1) 債権の発生の原因となるべき契約を締結したとき及び当該契約に関して債権が発生したことを知ったとき。

(2) 支払金の誤払又は過渡しの結果返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。

(3) その管理に係る公有財産に関して債権が発生したことを知ったとき。

(4) その管理に係る物品に関して債権が発生したことを知ったとき。

2 債権管理者は、徴収停止の措置をとった場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちにその措置を取り消さなければならない。この場合において、各課等の長又は会計管理者は、財政課長を経て債権管理者にその旨を通知するものとする。

(保全及び取立て)

第210条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、施行令第171条の2から第171条の4までの規定に基づきその保全又は取立ての措置をとる必要があると認めるときは、市長の決裁を受け、自ら行い、又はその指定する職員をして行わせることができる。ただし、施行令第171条の4第1項の規定により債権の申出をするときは市長の決裁を待たずに行うことができる。

(担保の提供)

第211条 第191条第1項から第3項までの規定は、施行令第171条の4第2項の規定により担保を提供させる場合に準用する。

(徴収停止)

第212条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、施行令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる場合は、次の各号に掲げる事項を記載した書面により市長の決裁を受けなければならない。

(1) 徴収停止をしようとする債権の表示

(2) 施行令第171条の5各号のいずれかに該当する理由

(3) 徴収停止の措置をとることが債権管理上必要であると認める理由

(履行延期の特約等の手続)

第213条 施行令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

2 前項の書面には、次に掲げる事項の記載がなければならない。

(1) 債務者の住所氏名

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

(7) 第216条各号に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること。

3 債権管理者は、債務者から履行延期の申出があった場合において当該書面の内容の審査により、施行令第171条の6第1項各号のいずれかに該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、その該当する理由及び必要であると認める理由を付した書面に当該申請に係る書面を添えて市長の決裁を受けなければならない。

4 債権管理者は、前項の場合において、必要があると認めるときは、債務者又は保証人に対し、その承諾を得て、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求める等必要な調査を行うものとする。

5 債権管理者は、履行延期の特約等をするときは、その旨を通知しなければならない。

(履行期限を延期する期間)

第214条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合には、履行期限(施行令第171条の6第2項の規定により履行期限後に履行延期の特約等をする場合においては、当該履行延期の特約等をする日)から5年(同条第1項第1号又は第5号に該当する場合にあっては10年)以内においてその延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第215条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合においては、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。

(1) 債務者から担保を提供させることが、公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるとき。

(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が5万円未満であるとき。

(3) 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返納金に係るものであるとき。

2 第190条及び第191条の規定は、前項の規定により担保を提供させ、及び利息を付する場合に準用する。

(履行延期の特約等に付する条件)

第216条 債権管理者は、履行延期の特約をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求めること。

(2) 次に掲げる場合には、当該債権の全部又は一部について当該延長に係る履行期限を繰り上げること。

 債務者が不当にその財産を隠し、害し、若しくは処分したとき、又は虚偽の債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。

 施行令第171条の4第1項の規定により配当の要求その他債権の申出をする必要が生じたとき。

 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(免除)

第217条 施行令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

2 債権管理者は、債務者から前項の規定により債権の免除の申出があった場合において、当該書面の内容の審査により、施行令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、その該当する理由及びやむを得ないと認める理由を記載した書面に当該申出書その他の関係書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。

3 債権管理者は、前項の規定により債権の免除をしたときは、免除する金額、免除の日付及び施行令第171条の7第2項に規定する債権にあっては、同項後段に規定する条件を明らかにした書面を、当該債務者に送付しなければならない。

(消滅)

第218条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、次に掲げる事由が生じたときはそのことの経過を明らかにした書類を作成し、当該債権の全部又は一部が消滅したものとみなして整理するとともに、その旨を市長に報告しなければならない。

(1) 当該債権につき消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をする見込みがあること。

(2) 債務者である法人の精算が結了したこと(当該法人の債務につき弁済の責めに任すべき他の者があり、その者について第1号から第5号までに掲げる事由がない場合を除く。)

(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価格が強制執行をした場合の費用及び他の優先して弁済を受ける債権の合計額を超えないと見込まれること。

(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)第204条の規定により債務者が当該債権につきその責を免れたこと。

(5) 破産法(大正11年法律第71号)第366条の12の規定により債務者が当該債権につきその責を免れたこと。

(6) 当該債権の存在につき法律上の争いがある場合において、市長が勝訴の見込みがないものと決定したこと。

第4節 基金

(基金管理者の指定)

第219条 基金の管理に関する事務は、当該基金の設置の目的に従い特に必要があると認めて市長が指定するものを除くほか、経営企画部長が行う。

(運用状況調書)

第220条 経営企画部長は、毎会計年度、法第241条第5項に規定する基金の運用の状況を示す書類を作成し、翌年度の6月10日までに会計管理者に提出しなければならない。

(手続の準用)

第221条 基金に属する現金の収入、支出、出納及び保管、公有財産若しくは物品の管理及び処分、又は債権の管理については、第3章第4章第8章及び本章第1節から前節までの規定を準用する。

第11章 事故報告

(亡失又は損傷の届出)

第222条 会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員がその保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、直ちにその所属に係る各課等の長、部長等及び会計管理者を経由して、市長に届け出なければならない。

(1) 亡失し、又は損傷した職員の職氏名

(2) 亡失し、又は損傷した日時及び場所

(3) 亡失し、又は損傷した現金、有価証券又は物品の数量及び金額

(4) 亡失し、又は損傷した原因である事実の詳細

(5) 亡失又は損傷の事実を発見したのちにとった処置

2 前項の場合において経由すべきものと定められた職員は、次に掲げる事項について副申しなければならない。

(1) 亡失又は損傷に係る現金、有価証券又は物品の平素における保管の状況

(2) 亡失又は損傷の事実の発見の動機

(3) 亡失し、又は損傷した職員の責任の有無及び弁償の範囲

(4) 損害に対する補てんの状況及び補てんの見込み

(違反行為又は怠った行為の届出)

第223条 各課等の長は、会計管理者又は会計職員若しくは第3項各号に掲げる職員が法第243条の2の2第1項各号に掲げる行為について法令に違反して当該行為をしたこと又は当該行為を怠ったことにより損害を与えたときは、次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて各課等の長を経て市長に届け出なければならない。この場合において、会計職員又は第3項各号に掲げる職員が与えた損害に係る届出については、会計管理者を経由しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の職氏名

(2) 損害を与えた結果とった行為又は怠った行為の内容

(3) 損害の内容

2 前項の場合において経由すべきものと定められた職員は、次に掲げる事項について副申しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の平素の執務状況

(2) 損害を与えた事実の発見の動機

(3) 損害に対する補てんの状況及び補てんの見込み

3 法第243条の2の2第1項後段の規定により指定する職員は、次のとおりとする。

(1) 第3条第3項の規定により代決することができる者

(2) 第79条の規定により会計管理者が指定した補助職員

(3) 第84条第3項で準用する第79条の規定により会計管理者が指定した補助職員

(公有財産に関する事故報告)

第224条 部長等は、天災その他の事故により、その管理する公有財産について滅失又は損傷を生じたときは、直ちに次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、財政課長及び経営企画部長を経て、会計管理者及び市長に報告しなければならない。

(1) その公有財産の表示

(2) 事故発生の日時及び発見の動機

(3) 滅失又は損傷の原因

(4) 被害の程度及び損害見積額

(5) 応急復旧の概要及び復旧所要経費

2 教育委員会は、教育財産について前項に掲げる事情が生じたときは、前項の規定の例により、会計管理者及び市長に報告しなければならない。

第12章 帳簿及び諸表

(財務伝票)

第225条 財務に関する事務は、この規則に別段の定めがあるものを除くほか、財務諸表をもって処理するものとする。

2 財務諸表の様式は、別に定める。

(金額の表示)

第226条 納入通知書、現金等払込書、戻入通知書、領収証書、収入票、支出負担行為決議票、支出決議票その他金銭の収支に関して証拠となるべき書類(以下本章中「証拠書類」という。)に金額を表示する場合においては、アラビア数字又は漢数字を用いなければならない。

2 前項の場合において、金額の頭書に「金」の文字を併記することとし、漢数字を用いるときにあっては「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いるものとする。

(数字及び文字の訂正)

第227条 証拠書類に記載した金額、数量その他の記載事項は、別段の定めがある場合を除くほか、訂正してはならない。

2 証拠書類の記載事項をその指示に従い、又はやむを得ない事由により訂正するときは、2線を引き、押印し、又は押印させ、その右側又は上側に正書するとともに、訂正した部分は明らかに読むことができるようにしておかなければならない。

(割印)

第228条 数葉をもって1通とする請求書、見積書、契約書等には、債権者又は当事者の印による割印がなければならない。

(筆記用具)

第229条 証拠書類には、その表示が永続しないもの又は容易に消除することができるものを使用してはならない。

(原本による原則)

第230条 証拠書類は、原本に限る。ただし、原本により難いときは、別段の定めがある場合を除くほか、各課等の長が原本と相違ない旨を証明した謄本又は容易に消除することができない原本のコピーをもってこれに代えることができる。

第13章 雑則

(不動産の借受け)

第231条 各課等の長は、土地又は建物を借り受けようとするときは、あらかじめ財政課長及び経営企画部長と協議の上、次に掲げる事項を記載又は添付した書面により、市長の決裁を受けなければならない。更新又は変更する場合も、また同様とする。

(1) その物件の所在地、種類、地目又は構造及び数量

(2) 相手方の住所、氏名

(3) 借受けの目的及び理由

(4) 借受け予定期間

(5) 借受け予定価格及びその算定基礎

(6) 支払いの方法及び時期

(7) 支出科目及び予算措置額

(8) 借受けについて付される条件

(9) 契約書案

(10) 位置図、公図の写し又は配置図、平面図その他関係図面

(11) 登記事項証明書

(12) 建物にあっては、その敷地が第三者の所有のものである場合は、その数量、所有者の住所氏名並びに土地利用についての承諾書

(13) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 前項の場合において、相手方が、土地又は建物の貸付けについて、議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により許可、認可等の手続を必要とする者である場合は、議決書又は当該手続をしたことを証する書類を徴さなければならない。

(その他)

第232条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市財務規則(昭和46年鴨川市規則第14号)若しくは財務規則(昭和39年天津小湊町規則第2号)又は解散前の長狭地区衛生組合財務規則(昭和63年長狭地区衛生組合規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成17年3月31日規則第132号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年3月31日規則第25号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月30日規則第5号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第182条の改正規定及び第190条から第192条までの改正規定は、公布の日から施行する。

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正前の鴨川市財務規則(以下「旧規則」という。)第3条、第17条、第19条、第20条、第25条から第27条まで、第31条、第33条、第37条から第40条まで、第42条から第46条まで、第49条、第50条、第54条、第61条、第62条、第64条、第66条、第70条、第74条、第75条、第79条から第87条まで、第89条、第91条から第94条まで、第97条、第102条、第141条から第145条まで、第148条、第149条、第151条、第153条、第157条、第158条、第160条、第163条から第166条まで、第168条、第174条、第179条、第193条、第199条から第203条まで、第205条、第209条、第220条及び第222条から第224条までの規定は、なおその効力を有する。この場合において旧規則第3条第3項第1号及び第2号中「助役」とあるのは「副市長」と、第19条第1項及び第20条第1項中「各部等の長」とあるのは「各課等の長」と、第25条第3号中「資金計画書」とあるのは「資金計画」と、第141条第1項及び第3項中「吏員」とあるのは「職員」とする。

附 則(平成19年9月28日規則第20号)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)附則第12条第1項第1号から第3号までに掲げる郵便振替については、第1条の規定による廃止前の鴨川市市民税の郵便振替による納入に関する規則及び第3条の規定による改正前の鴨川市財務規則第147条の規定は、なおその効力を有する。

附 則(平成20年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第170条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成14年法律第65号)附則第3条に規定する登録社債等については、この規則による改正前の鴨川市財務規則第170条第3項の規定は、なおその効力を有する。

附 則(平成21年3月31日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年3月9日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年6月24日規則第17号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

附 則(平成24年3月30日規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月31日規則第28号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月31日規則第18号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月18日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年1月23日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年3月30日規則第13号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和元年7月8日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年10月16日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年3月31日規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第8条の規定は、令和2年6月1日から施行する。

附 則(令和2年3月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和元年度分までの予算に係る賃金に関する財務事務については、なお従前の例による。

附 則(令和3年2月18日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条、第17条、第51条、第76条関係)

財務事務専決処理区分

1 歳入

(単位:万円)

区分

収入の調定・支出命令・納入の通知

副市長

部長等

各課等の長

市税

1,000以上

1,000未満

500未満

地方譲与税



全額

利子割交付金



全額

配当割交付金



全額

株式等譲渡所得割交付金



全額

法人事業税交付金



全額

地方消費税交付金



全額

ゴルフ場利用税交付金



全額

環境性能割交付金



全額

自動車取得税交付金



全額

地方特例交付金



全額

地方交付税



全額

交通安全対策特別交付金

1,000以上

1,000未満

500未満

分担金及び負担金

1,000以上

1,000未満

500未満

使用料及び手数料

1,000以上

1,000未満

500未満

国庫支出金

1,000以上

1,000未満

500未満

県支出金

1,000以上

1,000未満

500未満

財産収入

1,000以上

1,000未満

500未満

寄附金

1,000以上

1,000未満

500未満

繰入金

1,000以上

1,000未満

500未満

繰越金



全額

諸収入

1,000以上

1,000未満

500未満

市債

1,000以上

1,000未満

500未満

過誤納還付金

1,000以上

1,000未満

500未満

備考 法第180条の7の規定に基づく協議により子ども支援課職員が補助執行する教育委員会の権限に属する事務に係る歳入を処理するときは、学校教育課長に合議しなければならない。

2 歳出

(単位:万円)

節区分

支出負担行為及び支出命令

副市長

部長等

財政課長

各課等の長

報酬




全額

給料




全額

職員手当等




全額

共済費




全額

災害補償費




全額

恩給及び退職年金




全額

報償費

1,000未満

500未満

100未満

10以内

旅費



全額


交際費

100未満

50未満

30未満


需用費(食糧費)

100未満

50未満

30未満

5以内

需用費(食糧費以外)

1,000未満

500未満

100未満

5以内

役務費

1,000未満

500未満

100未満

10以内

委託料

1,000未満

500未満

100未満

10以内

使用料及び賃借料

1,000未満

500未満

100未満

10以内

工事請負費

1,000未満

500未満

100未満

10以内

原材料費

1,000未満

500未満

100未満

5以内

公有財産購入費

1,000未満

500未満

100未満

10以内

備品購入費

1,000未満

500未満

100未満

5以内

負担金、補助及び交付金

1,000未満

500未満

100未満

10以内

扶助費



全額(民生費除く。)

民生費全額

貸付金

1,000未満

500未満

100未満

30以内

補償、補塡及び賠償金

1,000未満

500未満

100未満

10以内

償還金、利子及び割引料


100以上

100未満

30以内

投資及び出資金

1,000未満

500未満

100未満

10以内

積立金

1,000未満

500未満

100未満

30以内

寄附金

100未満

50未満

10未満


公課費

1,000未満

500未満

100未満

30以内

繰出金

1,000未満

500未満

100未満

30以内

流用

100未満

50未満

30未満


予備費の充用

100未満

50未満

30未満


備考

1 教育委員会事務局に係る財務に関する事務のうち、副市長以上の決裁を受けるものにあっては、教育長に合議しなければならない。

2 次の各号に掲げる出先機関の長が財政課長以上の決裁を受けるものにあっては、当該各号に定める所管課の課長に合議しなければならない。

(1) 清掃センター 環境課

(2) 衛生センター 環境課

(3) 学校給食センター 学校教育課

3 支出負担行為を変更しようとする場合の専決区分は、変更前の金額又は変更後の金額のいずれか多い方の金額による。

4 資金前渡若しくは概算払に係る精算又は戻入をする場合の専決区分は、当該精算額又は戻入額による。

5 職員給与費については、この表における専決区分にかかわらず、総務課長が専決するものとする。

6 電気、ガス、上水道等の供給を受ける契約に基づき支払をする経費のうち経営企画部長が指定するものに係る施行令第160条の2第2号に規定する命令については、この表における専決区分にかかわらず、財政課長が専決するものとする。

7 歳入歳出外現金及び基金内の現金等の会計処理については、この表における専決区分にかかわらず、その事務を所管する各課等の長が専決処理する。

8 流用における専決区分は、節内における細節の流用は含まない。

別表第2(第52条関係)

支出負担行為の整理区分表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の確認を受ける時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類又は事項

備考

1 給料手当の類

支出決定のとき

支出を決定しようとするとき

当該給与期間(月)

支給調書

 

2 公務災害補償費の類

支出決定のとき

支出を決定しようとするとき

支出しようとする額

請求書、事実を証する書面

 

3 報償費、扶助費

支出決定のとき

支出を決定しようとするとき

支出しようとする額

支給調書

 

4 旅費

支出決定のとき

支出を決定しようとするとき

支出しようとする額

請求書

 

5 物品費の類

購入契約を締結するとき

購入契約を締結しようとするとき

購入契約金額

契約書、請書、見積書

 

6 印刷製本費、郵便料、修繕料その他役務費の類

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約を締結しようとするとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書、請書、見積書、仕様書(請求書)

後納契約又は単価契約によるものは、括弧書によることができる。

7 光熱及び水料、電話料

請求のあったとき及び電話の加入承認の通知があったとき

請求のあったとき及び電話の加入申込をしようとするとき

請求のあった額及び加入料

請求書、検針表、電話加入申込書の写

 

8 運搬料、保管料、借料及び損料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約を締結しようとするとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書、請書、物件受領書、見積書、支給調書(請求書)

運賃先払による運搬料、到着荷物の保管料、後納契約又は単価契約によるものは括弧書によることができる。

9 保険料

契約を締結するとき又は払込通知を受けたとき

契約を締結しようとするとき又は払込通知を受けたとき

払込指定金額

契約書、払込通知書

 

10 食料費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約を締結しようとするとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書、見積書、請書、仕様書(請求書)

単価契約のあるものは括弧書によることができる。

11 委託費、施設費、工事請負費

契約を締結するとき

契約を締結しようとするとき

契約金額

契約書、見積書、請書、仕様書

 

12 補助金、負担金、交付金、補給金、寄附金

指令をするとき(請求のあったとき)

指令をしようとするとき(請求のあったとき)

指令金額(請求のあった額)

指令書の写し(請求書)

指令を要しないものは括弧書によることができる。

13 交際費

交付決定のとき又は契約締結のとき

交付をしようとするとき又は契約を締結しようとするとき

交付を要する額又は契約金額

請求書、契約書

 

14 賠償償還及び払い戻し金の類

支出決定のとき

支出を決定しようとするとき

支出しようとする額

判決書謄本、請求書

 

15 元利償還金、利子及び割引料

支払期日及び支出決定のとき

支払期日及び支出を決定しようとするとき

支出を要する額

払込通知書、計算書

 

16 繰出金、積立金

支出決定のとき

支出を決定しようとするとき

支出を要する額

 

 

17 貸付金

貸付決定のとき

貸付を決定しようとするとき

貸付を要する額

契約書、確約書、申請書

 

18 投資及び出資金

出資決定のとき

出資を決定しようとするとき

出資を要する額

申請書

 

19 公課費

支出決定のとき

支出を決定しようとするとき

支出しようとする額

告知書、申告書の写し

 

20 資金前渡、支出委託資金の交付

資金の前渡をするとき

資金の前渡をしようとするとき

資金の前渡を要する額

資金前渡内訳書

 

21 概算払、前金払

支出決定のとき

支出を決定しようとするとき

支出しようとする額

関係書類

 

22 繰替払

繰替補てんをするとき

繰替補てんをしようとするとき

繰替補てんを要する額

繰替使用した経費の額の算出の基礎

 

23 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為を行おうとするとき

債務負担行為の額

関係書類

 

備考

1 この表の区分の主な内訳は、次のとおりである。

(1) 給料手当の類 報酬、給料、扶養手当、管理職手当、初任給調整手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、災害派遣手当、恩給及び退職年金

(2) 公務災害補償費の類 公務災害補償費、協力援助者災害給付金

(3) 旅費 普通旅費、特別旅費、外国旅費、費用弁償、研修旅費

(7) 印刷製本費、郵便料、修繕料、その他役務費の類 印刷製本費、郵便料、電話料、修繕料、広告料、手数料、筆耕料、翻訳料、印紙費

(15) 賠償償還及び払戻金の類 賠償金、弁償金、諸払戻金、小切手支払未済償還金、亡失金補てん金等欠損、補てん金、土地復旧補償金、繰上充用金

2 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、当該経費の支出決定のときとし、決裁を受ける時期は、支出を決定しようとするときとする。

この際支出負担行為の内容を示す書類には、継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済である旨の表示をなすものとする。

3 この表に記載していない経費(支出)については、その性質により、類似のものの例により整理するものとする。

4 第1号から第20号までのものについても、第21号から第24号までの区分により支出しようとするときは、第21号から第24号までの方法によるものとする。

別表第3(第114条関係)

契約の種類

金額

1 工事又は製造の請負

130万円

2 財産の買入れ

80万円

3 物件の借入れ

40万円

4 財産の売払い

30万円

5 物件の貸付け

30万円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

別表第4(第194条関係)

物品の整理区分表

受入

払出

受入区分

説明

払出区分

説明

1 備品

購入

購入により受け入れる場合

供用

職員の使用に供するため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

借受

借り受けたことにより受け入れる場合

貸付

貸し付けたことにより払い出す場合

修繕受

修繕又は改造をしたことにより受け入れる場合

修繕渡

修繕又は改造をすることにより払い出す場合

分類換受

他の分類から受け入れる場合

分類換払

他の分類に移すため払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

返納

供用の廃止若しくは中止又は貸付物品の返還により受け入れる場合

返還

借受物品を返還する場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

2 消耗品及び原材料

購入

購入により受け入れる場合

消費

職員の使用に供するため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

分類換受

他の分類から受け入れる場合

分類換払

他の分類に移すため払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

返納

既に払い出した物品を返納されたことにより受け入れる場合

売払

売払いのため払い出す場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

3 生産物(製作品)

生産

生産したことにより受け入れる場合

売払

売払いのため払い出す場合

製作

製作したことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

分類換払

他の分類に移すため払い出す場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

 

 

亡失

亡失した物品を整理する場合

 

 

雑件

以上のいずれにも属しない場合

4 動物

購入

購入により受け入れる場合

供用

職員の使用に供すため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

貸付

貸し付けたことにより払い出す場合

借受

借り入れたことにより受け入れる場合

返還

借受動物を返還することにより払い出す場合

返納

供用の廃止若しくは中止又は貸付動物の返還の結果受け入れる場合

亡失

死亡又は逃亡等により亡失した動物を整理する場合

生産

出生により受け入れる場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

 

 

5 不用品

分類換受

他の分類から受け入れる場合

売払

売払いのため払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

廃棄

廃棄のため払い出す場合

 

 

亡失

亡失した物品を整理する場合

 

 

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

 

 

雑件

以上のいずれにも属しない場合

鴨川市財務規則

平成17年2月11日 規則第46号

(令和3年2月18日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年2月11日 規則第46号
平成17年3月31日 規則第132号
平成18年3月31日 規則第25号
平成19年3月30日 規則第5号
平成19年9月28日 規則第20号
平成20年3月31日 規則第10号
平成21年3月31日 規則第7号
平成22年3月9日 規則第2号
平成22年6月24日 規則第17号
平成24年3月30日 規則第14号
平成25年3月31日 規則第28号
平成27年3月31日 規則第18号
平成28年3月18日 規則第7号
平成29年1月23日 規則第2号
平成30年3月30日 規則第13号
令和元年7月8日 規則第2号
令和元年10月16日 規則第9号
令和2年3月31日 規則第15号
令和2年3月31日 規則第21号
令和3年2月18日 規則第2号