○鴨川市半島振興対策実施地域における固定資産税の不均一課税に関する条例

平成17年2月11日

条例第49号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定に基づき、半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項に規定する半島振興対策実施地域の振興を促進するため、同法第9条の4に規定する認定産業振興促進計画に記載された本市の計画区域内(以下「計画区域内」という。)において同法第17条に規定する事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した者に関し固定資産税の特例を定めるものとする。

(不均一課税)

第2条 計画区域内における新設又は増設に係る特別償却設備(半島振興法第17条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成7年自治省令第16号)第1条第1号に規定する特別償却設備をいう。)である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(同号に規定する計画期間の初日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の税率は、固定資産税を最初に課すべきこととなる年度以降3年度に限り、鴨川市税条例(平成17年鴨川市条例第48号)第62条及び第62条の2の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分ごとに、当該各号に定める税率とする。

(1) 初年度分 100分の0.14

(2) 第2年度分 100分の0.35

(3) 第3年度分 100分の0.70

(不均一課税に係る申請)

第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、規則で定めるところにより、不均一の課税を受けようとする各年度の賦課期日の属する年の3月15日までに市長に申請をしなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(失効)

2 この条例は、平成37年3月31日限り、その効力を失う。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市半島振興対策実施地域における固定資産税の不均一課税に関する条例(昭和61年鴨川市条例第16号)又は天津小湊町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例(平成7年天津小湊町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成17年3月31日条例第159号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鴨川市半島振興対策実施地域における固定資産税の不均一課税に関する条例第2条の規定は、平成17年4月1日以後に新設され、又は増設される施設について適用し、同日前に新設され、又は増設された施設については、なお従前の例による。

附 則(平成27年3月31日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鴨川市半島振興対策実施地域における固定資産税の不均一課税に関する条例の規定は、平成27年4月1日以後に新設され、又は増設される施設又は設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

鴨川市半島振興対策実施地域における固定資産税の不均一課税に関する条例

平成17年2月11日 条例第49号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節 税
沿革情報
平成17年2月11日 条例第49号
平成17年3月31日 条例第159号
平成27年3月31日 条例第19号