○鴨川市総合保養地域における固定資産税の不均一課税に関する条例

平成17年2月11日

条例第50号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定に基づき、総合保養地域整備法(昭和62年法律第71号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する同意基本構想(以下「同意基本構想」という。)において定められた重点整備地区(以下「重点整備地区」という。)内において、総合保養地域整備法第9条の地方公共団体等を定める省令(昭和62年自治省令第33号。以下「省令」という。)第2条第1項に規定する特定民間施設(以下「特定民間施設」という。)を同意基本構想に従って設置した者に関し、地域の振興を図るため、固定資産税の特例を定めるものとする。

(不均一課税)

第2条 重点整備地区内において法第5条第1項に規定する基本構想の同条第6項の規定による公表の日(以下「公表日」という。)から平成17年3月31日までの間(当該期間内に重点整備地区に該当しなくなった地区については、公表日からその該当しないこととなる日までの間)に特定民間施設を設置した者について、その設置に係る特定民間施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該特定民間施設の用に供する部分に限るものとし、省令第2条第1項第1号に規定する事務所等に係るものを除く。)のうち、所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)第7条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第11条の5第1項又は第44条の5第1項若しくは第68条の22第1項の規定の適用を受けるもの又はそれらの敷地である土地(公表日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の税率は、固定資産税を最初に課すべきこととなる年度以降3年度に限り、鴨川市税条例(平成17年鴨川市条例第48号)第62条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める税率とする。

(1) 初年度分 100分の0.14

(2) 第2年度分 100分の0.35

(3) 第3年度分 100分の0.70

(不均一課税の申請)

第3条 前条の規定により、固定資産税の不均一課税を受けようとする者は、規則で定めるところにより、不均一課税を受けようとする各年度の賦課期日の属する年の3月15日までに市長に申請しなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の天津小湊町総合保養地域重点整備地区における固定資産税の特例措置に関する条例(平成元年天津小湊町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

鴨川市総合保養地域における固定資産税の不均一課税に関する条例

平成17年2月11日 条例第50号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節 税
沿革情報
平成17年2月11日 条例第50号