○鴨川市地域改善対策に係る固定資産税軽減措置要綱

平成17年2月11日

告示第6号

(目的)

第1条 この告示は、旧地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和62年法律第22号。以下「旧法」という。)の趣旨に基づき、旧法第2条に規定する対象地域(以下「対象地域」という。)の者に対し、固定資産税について軽減措置を講ずることにより、対象地域の者の経済力の培養、生活の安定及び福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この告示に規定する軽減措置の対象者は、市内に住所を有する者(法人を除く。)で、旧法第2条に規定する地域改善対策事業の対象となる者とする。

(軽減措置)

第3条 前条に規定する対象者が所有する土地及び家屋に係る固定資産税については、税額の50パーセントを軽減する。ただし、固定資産税の課税標準額が1,000万円を超える部分については、軽減の対象としない。

(申請手続)

第4条 前条に規定する軽減措置の適用を受けようとする者は、納期前7日までに固定資産税軽減措置申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(軽減措置の取消し)

第5条 市長は、第3条の規定により固定資産税の軽減措置の適用を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその軽減措置の適用を取り消すことができる。

(1) 固定資産税を納期限までに納付しないとき。

(2) 前条の規定により提出すべき申請書を虚偽の記載をして提出したことが明らかになったとき。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の地域改善対策に係る固定資産税軽減措置要綱(昭和61年鴨川市規程第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

鴨川市地域改善対策に係る固定資産税軽減措置要綱

平成17年2月11日 告示第6号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節 税
沿革情報
平成17年2月11日 告示第6号