○鴨川市分担金徴収条例

平成17年2月11日

条例第52号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条に基づいて徴収する分担金に関し必要な事項はこの条例の定めるところによる。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、次に掲げる件について特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から受益の限度においてこれを徴収する。

(1) 県営漁港整備事業

(2) 市営漁港整備事業

(3) 農地、農業用施設災害復旧事業

(4) 補助県単治山事業

2 前項各号に掲げる事件に係る受益者及び分担金の額は、別表のとおりとする。

(委任)

第3条 この条例に定めるほか、分担金の徴収に関し必要な事項は、市長が定める。

(過料)

第4条 市長は、詐欺その他不正の行為によりこの条例に定める分担金の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)の範囲内で過料を科することができる。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の鴨川市又は天津小湊町において、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る合併前の鴨川市分担金徴収条例(昭和46年鴨川市条例第75号)、分担金徴収条例(昭和42年天津小湊町条例第21号)又は農地・農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例(昭和48年天津小湊町条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による分担金については、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

別表(第2条関係)

分担金を徴収する事業

受益者

分担金の額

1 県営漁港整備事業

 

 

(1) 国庫補助事業

漁業協同組合

市分担金の20/100の額

(2) 県単独事業

市分担金の50/100の額

2 市営漁港整備事業

 

 

(1) 国庫補助事業

漁業協同組合

総事業費から国及び県補助金を差し引いた額の20/100の額

(2) 県単補助事業

総事業費から県補助金を差し引いた額の50/100の額

(3) 市単独事業

総事業費の50/100の額

(4) 災害復旧事業

総事業費の10/100の額

3 農地、農業用施設災害復旧事業(農道、排水路等公共性が特に高いと市長が認めるものを除く)

農業者又はその組織する団体

総事業費から国の補助金を差し引いた額

4 補助県単治山事業(公共性が特に高いと市長が認めるものを除く)

地権者又はその組織する団体

総事業費から県の補助金を差し引いた額

鴨川市分担金徴収条例

平成17年2月11日 条例第52号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成17年2月11日 条例第52号