○鴨川市行政財産使用料条例施行規則

平成17年2月11日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、鴨川市行政財産使用料条例(平成17年鴨川市条例第54号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の減額又は免除)

第2条 条例第4条に規定する規則で定める場合とは、次に掲げる場合とする。

(1) その使用が公共の福祉、住民サービスの向上に寄与すると認められる場合

(2) 公の施設の普及及び宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会並びに選挙等の用に短期間利用する場合

(3) その他市長が特に必要と認めた場合

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、行政財産使用料減免申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、前項各号に規定する場合において、その使用期間が1日限りとするものについては、この限りでない。

3 使用料の減額又は免除の通知は、行政財産使用料減免通知書(別記第2号様式)を交付して行う。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成17年2月11日から施行する。

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鴨川市行政財産使用料条例施行規則

平成17年2月11日 規則第54号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成17年2月11日 規則第54号