○鴨川市証紙条例

平成17年2月11日

条例第55号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第1項の規定に基づき、証紙による収入の方法に関し必要な事項を定める。

(証紙による収入の方法による徴収)

第2条 手数料及び使用料は、証紙による収入の方法により徴収する。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(証紙の種類及び形式)

第3条 証紙の種類は、10円、20円、50円、100円、500円及び1,000円とする。

2 証紙の形式は、別に規則で定める。

(領収書の不発行)

第4条 第2条の規定により、手数料及び使用料を証紙による収入の方法により徴収したときは、領収書を発行しない。

(証紙の売りさばき)

第5条 証紙は、市及び指定金融機関で取り扱うものとする。ただし、市長が特に必要と認め、規則で定める場合は、市長の指定する証紙売りさばき人(以下「証紙売りさばき人」という。)において売りさばくことができるものとする。

2 市長は、証紙売りさばき人を指定したときは、直ちにこれを告示しなければならない。指定を取り消したときも、また同様とする。

(証紙の無効)

第6条 消印された証紙又は著しく汚損し、若しくは損傷した証紙は、無効とする。

(証紙の返還等)

第7条 証紙は、これを返還して現金の還付を受け、又は他証紙とこれを交換することができない。ただし、第3条に規定する証紙の種類及び形式を変更し、若しくは廃止したとき、又は市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例に規定するものを除くほか、証紙の取扱いに関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市証紙条例(昭和46年鴨川市条例第62号)又は証紙条例(昭和39年天津小湊町条例第33号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により発売された証紙は、この条例により発売された証紙とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成18年3月30日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(鴨川市証紙条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行日前に改正前の鴨川市証紙条例の規定に基づき発売された未使用の80円証紙(同条例附則第2項の規定により同条例に基づき発売されたものとみなされる合併前の鴨川市証紙条例(昭和46年鴨川市条例第62号)に基づき発売された80円証紙を含む。)は、改正後の鴨川市証紙条例の規定にかかわらず、この条例の施行日以後においても当分の間、使用することができる。

鴨川市証紙条例

平成17年2月11日 条例第55号

(平成18年3月30日施行)