○鴨川市徴収金等口座振替収納事務取扱要綱

平成17年2月11日

訓令第32号

(目的)

第1条 この訓令は、市税、国民健康保険税、介護保険料その他の徴収金(以下「徴収金等」という。)の納付を口座振替の方法で行うことにより、市民の利便と納期内納付の促進を図ることを目的とする。

(徴収金等の種類)

第2条 口座振替で納付できる徴収金等の種類は、次に掲げるもので納期の一定しているものとする。

(1) (県)民税(普通徴収)

(2) 固定資産税

(3) 軽自動車税

(4) 国民健康保険税

(5) 介護保険料(普通徴収)

(6) し尿及び浄化槽汚泥処理手数料

(7) 給食費

(8) 一般廃棄物処理手数料

(9) 市営住宅使用料

(10) 配食サービス利用料

(11) ホームヘルプサービス利用料

(12) 後期高齢者医療保険料

(13) 認定こども園保育料

(14) その他市長が適当と認めるもの

(対象者)

第3条 口座振替で徴収金等を納付できる者(以下「納付者」という。)は、市の指定金融機関若しくは収納代理金融機関又は郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下「取扱金融機関」という。)に預金口座を有する者で、当該取扱金融機関の確認を得たものとする。

(指定預金口座)

第4条 口座振替の預金口座(以下「振替指定口座」という。)は、納付者本人名義の普通預金、当座預金又は納税準備預金のうち一口座とする。ただし、納付者が本人以外の預金名義人の承認を得たときは、その預金口座を指定して納付することができる。

(申込手続)

第5条 口座振替を希望する納付者は、口座振替依頼書(別記第1号様式)及び口座振替届出書(別記第2号様式)(これらに準ずるものとして市長が別に定めた書式を含む。以下同じ。)に必要な事項を記載し、取扱金融機関に提出しなければならない。

2 取扱金融機関は、前項の口座振替依頼書の記載事項を確認し、これを受け付けたときは、速やかに口座振替届出書を市長に提出しなければならない。

(変更及び停止の手続)

第6条 納付者は、振替指定口座を変更し、又は口座振替による納付を停止しようとするときは、口座振替変更(停止)依頼書(別記第3号様式)及び口座振替変更(停止)届出書(別記第4号様式)(これらに準ずるものとして市長が別に定める書式を含む。以下同じ。)に必要な事項を記載し、取扱金融機関に提出しなければならない。

2 取扱金融機関は、前項の口座振替変更(停止)依頼書の記載事項を確認し、これを受け付けたときは、速やかに口座振替変更(停止)届出書を市長に提出しなければならない。

(振替開始時期)

第7条 口座振替は、取扱金融機関が第5条第2項に規定する口座振替依頼書を受け付けた日の属する月の翌々月以後に納期の到来する徴収金等の納付から行うものとする。

(振替納付手続)

第8条 振替による納付(以下「振替納付」という。)の手続は、フロッピーディスクその他の電磁的記録媒体(以下「フロッピーディスク等」という。)若しくは納付書を取扱金融機関に送付すること又はセキュリティの確保されたネットワークを使用して取扱金融機関に伝送することにより行うものとする。

2 フロッピーディスク等及び納付書の送付方法については、次のとおりとする。

(1) 市長は、フロッピーディスク等により振替納付をしようとするときは、フロッピーディスク等に口座振替納付送付書(フロッピーディスク用)を添えて取扱金融機関に送付するものとする。

(2) 市長は、納付書により振替納付をしようとするときは、納付書に口座振替納付送付書を添えて、取扱金融機関に送付するものとする。

3 市長は、ネットワークを使用した伝送により振替納付をしようとするときは、口座振替データの伝送に併せて口座振替納付送付書を取扱金融機関に送付するものとする。

4 前3項に定めるもののほか、振替納付手続に関し必要な事項は、取扱金融機関との協議により定める。

(フロッピーディスク等の仕様及び記録内容)

第9条 フロッピーディスク等の仕様及び記録内容は、全国銀行協会の預金口座振替統一基準仕様とし、フロッピーディスク等方式取扱金融機関の口座振替データを一つに集約した1データ複数委託者記録方式(マルチ方式)とする。

(振替の停止)

第10条 市長は、口座振替による納付を停止するときは、口座振替停止依頼書(別記第5号様式)(これに準ずるものとして市長が定めた書式を含む。以下同じ。)により、振替日の2日前までに取扱金融機関へ通知するものとする。

(振替日)

第11条 徴収金等の振替は、原則として納期の最終日とする。

2 取扱金融機関は、前項の振替日に振替指定口座から、送付を受けたフロッピーディスク等若しくは納付書又は伝送された口座振替データに記録された金額を振り替えなければならない。

(振替結果の報告)

第12条 取扱金融機関は、前条の規定により振替納付をしたときは、振替日の2日後までに、フロッピーディスク等の送付による振替納付にあっては必要な事項を記載した口座振替報告票を添付したフロッピーディスク等を、納付書の送付による振替納付にあっては領収済通知書及び振替取扱状況その他必要な事項を記載した領収済報告集計票を、ネットワークを使用した伝送による振替納付にあっては、振替結果の電子データを、それぞれ市長に提出することにより振替結果を報告しなければならない。

(振替不能の取扱い)

第13条 取扱金融機関は、指定振替口座の預金不足等の理由により振替不能分が生じたときは、フロッピーディスク等の送付による振替納付にあっては、振替不能者リストを、納付書の送付による振替納付にあっては、当該不能分にかかる納付書、領収書、領収済通知書及び必要な事項を記載した領収済報告集計票を、ネットワークを使用した伝送による振替納付にあっては、振替不能者リストの電子データを提出することにより、それぞれ当該不能結果を市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告があったときは、速やかに振替不能の通知及び振替不能となった徴収金等を納付するために必要な書類を当該振替不能となった納付者に送付するものとする。

(取扱手数料)

第14条 市が取扱金融機関に支払う口座振替に係る取扱手数料その他口座振替手続に要する費用の額及びその請求方法等については、取扱金融機関との協議により定める。

(協議事項)

第15条 この訓令に定めるもののほか、徴収金等の口座振替に関し必要な事項は、取扱金融機関と協議の上、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令は、平成17年度以後の年度分の徴収金等に係る口座振替の手続等について適用し、平成16年度までの年度分の徴収金等に係る口座振替の手続等については、なお従前の例による。

附 則(平成18年3月15日訓令第5号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月12日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年12月12日訓令第12号)

この訓令は、平成21年1月1日から施行する。

附 則(平成26年7月2日訓令第7号)

この訓令は、公示の日から施行する。

附 則(平成31年3月29日訓令第9号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月31日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条の規定による改正後の鴨川市徴収金等口座振替収納事務取扱要綱第2条の規定は、令和2年度以後の年度分の徴収金等に係る口座振替について適用し、令和元年度までの年度分の徴収金等に係る口座振替については、なお従前の例による。

画像

画像

画像

画像

画像

鴨川市徴収金等口座振替収納事務取扱要綱

平成17年2月11日 訓令第32号

(令和2年4月1日施行)