○鴨川市建設工事等検査要綱

平成17年2月11日

訓令第36号

(目的)

第1条 この訓令は、土木工事、建築工事、設備工事、製造、測量及び調査(以下「工事等」という。)の請負契約等についての検査に関し必要な事項を定め、工事等の厳正適格な履行を確保することを目的とする。

(検査の種類)

第2条 検査は、完成検査、既済部分検査及び中間検査とする。

(1) 完成検査とは、工事等が完成したときに行う検査をいう。

(2) 既済部分検査とは、工事等の一部が完成した場合においてその完成部分について、工事費用の部分払いをしようとするときに行う検査をいう。

(3) 中間検査とは、工事等施行の途中において行う検査をいう。

(検査員)

第3条 検査員は、検査職員、指定検査職員及び臨時検査員とし、次に掲げる職員とする。

(1) 検査職員 鴨川市行政組織規則(平成18年鴨川市規則第20号)第17条に定める課長、課長補佐又は係長の職に在る職員(いずれも相当職の職員を含む。)のうち検査に必要な知識及び技能を有する者で、市長が任命した職員

(2) 指定検査職員 工事等の担当課長(以下「工事担当課長」という。)及びその相当職にある職員

(3) 臨時検査員 市長が特に必要と認めて委託した本市職員以外の者

(検査員の所掌事務)

第4条 前条の検査員の所掌事務は、次に掲げるものとする。

(1) 検査職員 工事等の請負及び委託金額が1件100万円を超える工事等(修繕を含む。)の完成検査、既済部分検査及び中間検査とする。

(2) 指定検査職員 工事等の請負及び委託金額が1件100万円以下の工事等(修繕を含む。)の完成検査とする。

(3) 臨時検査員 市長が特に必要と認めた工事等の検査とする。

(検査の手続)

第5条 工事担当課長は、工事等の請負者又は受託者から1件金額100万円を超える工事等の完成(既済部分、中間)通知書を受理したときは、速やかに工事検査依頼書(別記第1号様式)を財政課長に提出するものとする。

2 財政課長は、前項の工事検査依頼書の提出を受けたときは、検査職員を指名し、工事検査実施通知書(別記第2号様式)により、工事担当課長に通知するものとする。

3 前項の検査職員の指名に際しては、当該工事等の担当課以外の検査職員をもって充てる。

4 工事担当課長は、第2項の工事検査実施通知書の提出があったときは、当該工事等の請負者又は受託者にその旨を通知するものとする。

(検査の方法)

第6条 工事等の検査は、契約書、設計書、図面、仕様書、工事写真及びその他の関係書類に基づき、工事等の実施状況、出来形及び品質を検査し、その適否を判定するものとする。

2 検査員は、地下又は水中等外部から検査を行い難い部分については、監督職員の証明、出来形図及び写真等の記録により検査することができる。

3 検査員は、検査の実施に当たって必要があると認めるときは、破壊若しくは分解又は試験をして検査することができる。

4 前項の復旧に関する費用は請負業者の負担とする。

(検査の立会い)

第7条 検査職員が検査を行う場合は、次の者を立ち会わせるものとする。

(1) 当該工事等の相手方契約者又はその代理人

(2) 当該工事等の監督職員

(3) 当該工事等の担当課長

(4) 財政課長

2 前項第3号及び第4号の立会者である、課長に事故があるときは、当該課長の指示した職員がその立会いを代理する。

3 工事担当課長は、当該工事等が国、県の補助対象事業又は災害復旧事業の場合は、必要に応じ検査職員と協議の上、県の所管出先機関の立会いを求めることができる。

4 第1項第4号の立会者は、検査に立ち会い、その公正な執行の確保に努めなければならない。

(工事等の手直し)

第8条 検査員は、検査の結果その出来形、品質等が契約書、設計書その他関係書類と相違し、又は不完全と認められるときは、手直し工事指示書(別記第3号様式)により補修又は改造等を工事担当課長に指示するものとする。

2 工事担当課長は、前項の指示を受けたときは、直ちに当該工事等の請負者又は受託者に補修又は改造等を指示しなければならない。

3 工事担当課長は、第1項の補修又は改造等が極めて重大であると認められるときは、直ちに市長に報告し必要な措置をとらなければならない。

(工事等の手直し完了届)

第9条 工事担当課長は、工事等の手直しが完了したときは、手直し工事完了届(別記第4号様式)を財政課長に提出しなければならない。

(準用)

第10条 前条の検査については、第6条及び第7条の規定を準用する。

(合議)

第11条 検査職員が、検査に当たり出来形に適否の判定がつけ難い場合は、他の検査員と合議の上判定するものとする。

(検査調書及び工事成績評定表)

第12条 検査職員は、検査を終了したときは、その結果を検査調書(別記第5号様式)及び工事成績評定表(別記第6号様式)に必要事項を記入し、財政課長及び経営企画部長を経て市長に提出するものとする。

2 指定検査職員が検査を終了したときは、その結果を検査調書に必要事項を記入し、財政課長に提出するものとする。

3 臨時検査員が、委託を受けた検査が終了したときは、その結果を検査調書及び工事成績評定表に必要事項を記入し、財政課長及び経営企画部長を経て市長に提出するものとする。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成17年2月11日から施行する。

附 則(平成19年3月30日訓令第2号)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により本市の収入役がなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正前の鴨川市不当要求行為等の防止に関する要綱第4条、第2条の規定による改正前の鴨川市事務決裁規程第1条、第2条及び第6条、第3条の規定による改正前の鴨川市の公印に関する規程別表、第9条の規定による改正前の鴨川市職員提案の実施に関する要綱第5条、第7条及び第8条、第10条の規定による改正前の鴨川市職員通信教育講座等助成要綱別記様式、第11条の規定による改正前の鴨川市職員等の旅費に関する条例の運用規程第9項、第14条の規定による改正前の鴨川市建設工事等検査要綱別記第5号様式、第15条の規定による改正前の鴨川市庁用自動車管理規程別記第4号様式、第20条の規定による改正前の鴨川市庁議等要綱第3条並びに第21条の規定による改正前の鴨川市職員のマネジメントシステムに関する要綱第19条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、第1条の規定による改正前の鴨川市不当要求行為等の防止に関する要綱第4条第2項中「助役」とあるのは「副市長」と、第3条の規定による改正前の鴨川市の公印に関する規程別表1一般公印の表中「助役印」とあるのは「副市長印」と、「助役名」とあるのは「副市長名」と、第9条の規定による改正前の職員提案の実施に関する要綱第5条第1項及び第7条第1項、第11条の規定による改正前の鴨川市職員等の旅費に関する条例の運用規程第9項旅費の調整の第2項の第2号、第14条の規定による改正前の鴨川市建設工事等検査要綱別記第5号様式、第20条の規定による改正前の鴨川市庁議等要綱第3条第1号並びに第21条の規定による改正前の鴨川市職員のマネジメントシステムに関する要綱第19条第2項中「助役」とあるのは「副市長」とする。

附 則(平成19年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成22年6月30日訓令第13号)

この訓令は、平成22年7月1日から施行する。

附 則(平成24年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

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鴨川市建設工事等検査要綱

平成17年2月11日 訓令第36号

(平成30年4月1日施行)