○鴨川市建設工事等指名業者選定基準

平成17年2月11日

告示第8号

(目的)

第1条 この基準は、市が発注する土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計、調査、測量等を含む。)若しくは製造の請負又は工事用材料等の購入(以下「建設工事等」という。)に係る指名業者の選定に関し、適正かつ合理的に行うことを目的とする。

(等級別発注基準)

第2条 各等級別の発注金額(当該工事の設計金額をいう。以下同じ。)の制限基準は、次表のとおりとする。

区分

等級

土木一式

建築一式

ほ装

その他

A

制限なし

制限なし

制限なし

制限なし

B

5,000万円未満

5,000万円未満

5,000万円未満

3,000万円未満

C

500万円未満

1,500万円未満

500万円未満

500万円未満

(注) とび・土工・コンクリート工事、しゅんせつ工事、造園工事は、土木一式に準ずる。

2 経営事項審査を受けていない業者への建設工事の発注は、建設業法第3条ただし書の規定による軽微な建設工事とする。

(発注基準に対する特例)

第3条 第4条の規定による指名業者数の選定が困難であるときは、第2条の規定にかかわらず、当該工事の格付等級の直近上位又は下位の等級に格付けされている者を指名することができるものとする。

2 次に掲げる工事については、前条の規定によらないことができるものとする。

(1) 災害その他の理由により緊急を要する工事

(2) 特殊な機械又は技術を必要とする工事

(3) 主として請け負った工事と密接不可分の関係にある工事

(指名業者数)

第4条 指名業者の数は、当該工事の発注金額に応じ、原則として次表によるものとする。ただし、前条第2項に掲げる工事及び建築工事等で同表の業者数を指名することが困難な場合は、この限りでない。

発注金額

業者数

1,000万円未満

6社以上

1,000万円以上1億円未満

8社以上

1億円以上

10社以上

(選定の基準)

第5条 業者の選定に当たっては、「鴨川市入札参加業者資格者名簿」に登載された者のうちから選定するものとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

2 市内業者については、市内業者育成の観点から特に考慮するものとする。

3 市内に支店又は営業所を有する業者については、選定に当たり考慮するものとする。

4 市外業者については、工事等の内容により必要の都度選定するものとする。

第6条 指名業者の選定に当たっては、次の事項に留意しなければならない。

(1) 経営及び信用の状況

(2) 不誠実な行為の有無

(3) 手持ち工事の状況

(4) 当該工事についての技術的特性

附 則

この告示は、平成17年2月11日から施行する。

鴨川市建設工事等指名業者選定基準

平成17年2月11日 告示第8号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年2月11日 告示第8号