○鴨川市入札結果等の公表に関する事務取扱要綱

平成17年2月11日

訓令第37号

(趣旨)

第1条 この訓令は、建設工事等に係る入札結果等の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表の内容)

第2条 公表する内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 当該建設工事等に係る指名業者名(建設工事等の名称及び工事箇所を含む。)

(2) 当該建設工事等に係る入札結果及び経過並びに予定価格結果

(公表の方法等)

第3条 公表の方法は、次のとおりとする。

(1) 公表の方法は、閲覧方式とし、入札結果等閲覧簿(別記第1号様式)(以下「閲覧簿」という。)を閲覧に供することにより行う。

(2) 閲覧に供する場所(以下「閲覧所」という。)は、入札事務を所掌する課とする。

(3) 閲覧をしようとする者は、入札結果等の閲覧申請簿(別記第2号様式)に必要事項を記載し、係員の承認を得るものとする。

(4) 閲覧期間は、当該入札が執行された日の属する会計年度の翌年度が終了する日までとする。

(5) 閲覧日及び閲覧時間は、午前8時30分から午後5時までとする(閉庁日を除く。)

(6) 閲覧簿は、閲覧所外部へ持ち出させてはならない。

附 則

この訓令は、平成17年2月11日から施行する。

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鴨川市入札結果等の公表に関する事務取扱要綱

平成17年2月11日 訓令第37号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年2月11日 訓令第37号