○鴨川市公共工事に要する経費の前金払及び部分払取扱要領

平成17年2月11日

告示第11号

(趣旨)

第1条 市が発注する公共工事(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する公共工事をいう。)に要する経費の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条の規定に基づく前金払及び鴨川市財務規則(平成17年鴨川市規則第46号)第133条の規定に基づく部分払の取扱いについては、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条の規定及びこの告示の定めるところによる。

(前払金の支払基準等)

第2条 公共工事(以下「工事等」という。)の前払金の支払基準等は、次表に掲げるとおりとする。ただし、同表中工事費について、特別の事情があるときは、この限りでない。

工事等種別

工事費

割合

充当経費

1 工事

土木建築に関する工事

1件の設計金額が130万円以上

請負代金額の4割以内

当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費

2 設計又は調査

土木建築に関する工事の設計又は調査(用地取得のための調査を含む。)

1件の設計金額が500万円以上

請負代金額の3割以内。ただし、前払金支出限度額は5,000万円とする。

当該設計又は調査の材料費、労務費、外注費、機械購入費(当該設計又は調査において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費

3 測量

土地の測量、地図の調製、測量用写真の撮影及び土木建築に関する工事の測量(用地取得のための測量を含む。)

1件の設計金額が500万円以上

請負代金額の3割以内。ただし、前払金支出限度額は5,000万円とする。

当該測量の材料費、労務費、外注費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該測量において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、交通通信費、支払運賃、修繕費及び保証料に相当する額として必要な経費

4 機械類の製造

納入までに3月以上の期間を要する土木建築に関する工事の用に供する事を目的とする機械類の製造

1件の設計金額が3,000万円以上

請負代金額の3割以内。ただし、前払金支出限度額は5,000万円とする。

当該工事用機械類の製造に必要な経費

2 土木建築に関する工事であって次表の左欄に掲げる要件に該当するものに要する経費について、前項の規定により既にした前金払に追加してする前金払(以下「中間前金払」という。)による前払金(以下「中間前払金」という。)の支払基準は、次表に掲げるとおりとする。

要件

割合

充当経費

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

請負代金額の2割以内

当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費

(保証証書の寄託)

第3条 前金払(中間前金払を含む。第8条を除き、以下同じ。)をしようとするときは、相手方をして、法第2条第4項に規定する保証事業会社との工事等の完成時期を保証期限とした、同条第5項に規定する保証契約に係る保証証書を寄託させなければならない。

(工事等の内容の変更に伴う前払金の増減)

第4条 工事等の内容の変更その他の理由により、著しく請負代金額を増額した場合は、増額後の請負代金額の10分の3(土木建築に関する工事については10分の4(中間前払金が支払われているものについては10分の6))から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する範囲内で、前払金額を増額することができる。

2 工事等の内容の変更その他の理由により、請負代金額を減額した場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の4(土木建築に関する工事については10分の5(中間前払金が支払われているものについては10分の6))を超えるときは、当該超過額を返還させるものとする。ただし、超過額が相当の額に達し、これを返還させることが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、この限りでない。

(保証契約の変更)

第5条 前条第1項の規定により支払済みの前金払に追加して更に前金払をしようとするときは、相手方をして、変更後の保証契約に係る保証証書を寄託させなければならない。

(中間前金払と部分払の選択)

第6条 中間前金払及び部分払の対象となる土木建築に関する工事の請負者(次条において「請負者」という。)は、当該工事の契約の締結時に、中間前金払又は部分払のいずれかを選択することとし、中間前金払と部分払の選択に係る届出書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の契約の締結後において、請負者は、同項の規定による選択を変更することはできない。

(中間前金払に係る認定)

第7条 請負者は、中間前払金を請求しようとするときは、あらかじめ、第2条第2項に規定する中間前金払に係る要件に該当することについての市長の認定を受けなければならない。

2 前項の認定を受けようとする請負者は、中間前金払に係る認定請求書(別記第2号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 工事履行報告書(別記第3号様式)

(2) 工程表

(3) 全景写真

3 市長は、前項の請求書の提出があったときは、第1項の認定の可否を決定し、その結果を請負者に通知するものとする。この場合において、同項の認定をするときは、中間前金払認定書(別記第4号様式)を2部作成し、1部を請負者に交付し、他の1部を保管するものとする。

(部分払)

第8条 前金払をした工事等について部分払をする場合の金額は、次の式により算出した額とする。この場合において、請負代金相当額とは請負代金額を設計金額で除し、設計金額に基づき算出した出来高を乗じて得た額をいう。

請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)

2 部分払が2回以上ある場合の2回目以降の部分払金額は、前項の規定により算出された額から前回までの部分払金額を控除して得た額とする。

3 第1項の部分払は、当該工事等の既済部分に係る請負代金相当額が請負代金額の10分の6以上あるものについて行うものとする。

4 中間前金払をした工事については、部分払は行わないものとする。ただし、継続費又は債務負担行為に係る契約にあっては、当該会計年度末において、部分払をすることができる。

(継続費又は債務負担行為に基づく契約における前金払)

第9条 継続費又は債務負担行為に基づく契約における前金払は、第2条の規定にかかわらず、各会計年度の出来高予定額(前会計年度における工事の出来形部分に相応する請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、前会計年度の出来高予定額を超えた額を控除した額。以下同じ。)に対して行うものとする。この場合において、次表の左欄に掲げる規定のうち同表中欄に掲げる字句は、当該右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第2条第1項

請負代金額

当該会計年度の出来高予定額

第2条第2項

工期

当該会計年度における工事実施期間

請負代金額

当該会計年度の出来高予定額

第3条

工事等の完成時期

工事等の完成時期(最終会計年度以外の会計年度にあっては、当該会計年度の末日)

第4条

請負代金額

各会計年度の出来高予定額

第8条第1項

請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)

(1) 前払金の支払を受けている場合

請負代金相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-〔請負代金相当額-(前年度までの出来高予定額+出来高超過額)〕×当該会計年度前払金額/当該会計年度出来高予定額

(2) 前払金及び中間前払金の支払を受けている場合

請負代金相当額×9/10-前会計年度までの支払金額-(請負代金相当額-前会計年度までの出来高予定額)×(当該会計年度前払金額+当該会計年度の中間前払金額)/当該会計年度の出来高予定額

第8条第3項

当該工事等の既済部分に係る請負代金相当額

当該工事等の当該会計年度の出来高の請負代金相当額

請負代金額

当該会計年度の出来高予定額

(義務違反等による前払金の返還)

第10条 前金払を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、前払金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 前払金を当該工事等以外の目的に使用したとき。

(2) 当該工事等の契約が解除されたとき。

(3) 契約義務を履行しないとき。

2 前項の場合、必要と認めるときは、相当の額の利息を付することができる。

(端数計算)

第11条 この告示に基づき前金払する場合における前払金の金額に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 この告示に基づき部分払する場合における部分払の金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 前2項について、特別の事情があるときは、この限りでない。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(前払金の支払基準等の特例)

2 第2条の規定にかかわらず、前払金の充当経費に関し、平成29年12月18日から平成30年3月31日までに新たに請負契約を締結する工事に係る前払金であって、同日までに払出しが行われるものについては、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、当該工事の現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に係る支払に充当することができる。

附 則(平成20年3月19日告示第9号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の鴨川市公共工事に要する費用の前金払取扱要領の規定は、この告示の施行の日以後に締結した契約に係る公共工事について適用し、同日前に締結した契約に係る公共工事については、なお従前の例による。

附 則(平成24年7月18日告示第106号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の鴨川市公共工事に要する費用の前金払取扱要領の規定は、この告示の施行の日以後に締結した契約に係る公共工事について適用し、同日前に締結した契約に係る公共工事については、なお従前の例による。

附 則(平成29年12月15日告示第167号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年12月18日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の鴨川市公共工事に要する費用の前金払及び部分払取扱要領の規定は、この告示の施行の日以後に締結する契約に係る公共工事について適用し、同日前に締結した契約に係る公共工事については、なお従前の例による。

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鴨川市公共工事に要する経費の前金払及び部分払取扱要領

平成17年2月11日 告示第11号

(平成29年12月18日施行)