○鴨川市庁用自動車管理規程

平成17年2月11日

訓令第38号

(趣旨)

第1条 この訓令は、庁用自動車の効率的な運用及び使用規律の確立を期するため、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 庁用自動車 市の所有に係る道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。ただし、消防用自動車は除くものとする。

(2) 車両管理責任者 別表に定める者をいう。

(3) 運転者 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条に規定する運転免許証を有し、庁用自動車を運転する者をいう。

(安全運転管理者等)

第3条 道路交通法第74条の2第1項の規定により、安全運転管理者を置く。

2 安全運転管理者は、道路交通法第74条の2第2項に定める安全運転管理に必要な業務を行わなければならない。

3 前項の安全運転管理者の業務を補助させるため、道路交通法第74条の2第4項の規定により副安全運転管理者を置く。

4 副安全運転管理者は、庁用自動車を5台以上又はバスを所管する課等の職員のうちから選任する。

5 安全運転管理者及び副安全運転管理者は、運転者に対し、安全運転に関し必要な指示又は指導を行うことができる。

(庁用自動車の管理)

第4条 庁用自動車の管理は、車両管理責任者が行うものとする。ただし、保険の業務、車両台帳(別記第1号様式)の整備その他市長が総括管理が必要と認めるものについては、財政課長が行うものとする。

(使用の申請)

第5条 庁用自動車を使用しようとする者は、庁用自動車使用申請簿(別記第2号様式)を車両管理責任者に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、使用目的の限られた庁用自動車であって、当該自動車のあらかじめ定められた運転者が運行予定に従って使用する場合は、申請簿の提出を省略することができる。

2 車両管理責任者は、前項の申請があったときは、緊急性及び重要度を勘案の上使用を許可し、当該庁用自動車のかぎ及び庁用自動車運行日誌(別記第3号様式)を交付する。

(使用時間等の変更)

第6条 前条により使用の許可を受けた者は、許可を得た後やむを得ない事情により使用時間の延長又は目的地の変更をする場合は、車両管理責任者に連絡をとり、承認を得なければならない。

2 前項による連絡があったときは、車両管理責任者は、当日の運行計画を検討し、使用可能と認めたときに限り承認することができる。

(使用の制限)

第7条 市の行事、災害その他市長が特に必要と認めたときは、庁用自動車の使用を制限することができる。

(車両管理責任者の職務)

第8条 車両管理責任者は、次に掲げる職務を行わなければならない。

(1) 所属庁用自動車の運行状況の把握

(2) 庁用自動車運行日誌の整備保存

(3) 所属庁用自動車の管理及びかぎの保管

(運転者の責務)

第9条 運転者は、定められた目的経路に庁用自動車を運転するとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 運行開始前に、自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)に定める仕業点検を行い、不良箇所を発見したときは車両管理責任者に報告し、その指示に従わなければならない。

(2) 交通関係法令及びこの規則を遵守するとともに、安全運転に心がけなければならない。

(3) 運行を終了したときは、庁用自動車運行日誌に必要な事項を記載し、使用車両の点検を行い、当該庁用自動車のかぎとともに車両管理責任者に返還するものとする。

(事故等の報告)

第10条 運転者は、庁用自動車に事故が発生した場合は、直ちに最寄りの警察署に届け出るとともに、自らの所属する課等の長(以下「所属長」という。)に報告しなければならない。

2 所属長は、前項の報告があったときは安全運転管理者、車両管理責任者、総務課長及び財政課長に連絡するとともに、当該運転者に必要な指示をしなければならない。

3 当該運転者は、事故の軽重を問わず遅滞なく事故報告書(別記第4号様式)により市長に報告しなければならない。

4 運転者は、交通違反等による取締りを受けたときは、交通違反等報告書(別記第5号様式)により、市長に報告しなければならない。

(保管場所)

第11条 庁用自動車は、あらかじめ定められた場所に保管し、盗難又は火災等の事故のないよう努めなければならない。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成17年2月11日から施行する。

附 則(平成19年3月30日訓令第2号)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により本市の収入役がなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正前の鴨川市不当要求行為等の防止に関する要綱第4条、第2条の規定による改正前の鴨川市事務決裁規程第1条、第2条及び第6条、第3条の規定による改正前の鴨川市の公印に関する規程別表、第9条の規定による改正前の鴨川市職員提案の実施に関する要綱第5条、第7条及び第8条、第10条の規定による改正前の鴨川市職員通信教育講座等助成要綱別記様式、第11条の規定による改正前の鴨川市職員等の旅費に関する条例の運用規程第9項、第14条の規定による改正前の鴨川市建設工事等検査要綱別記第5号様式、第15条の規定による改正前の鴨川市庁用自動車管理規程別記第4号様式、第20条の規定による改正前の鴨川市庁議等要綱第3条並びに第21条の規定による改正前の鴨川市職員のマネジメントシステムに関する要綱第19条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、第1条の規定による改正前の鴨川市不当要求行為等の防止に関する要綱第4条第2項中「助役」とあるのは「副市長」と、第3条の規定による改正前の鴨川市の公印に関する規程別表1一般公印の表中「助役印」とあるのは「副市長印」と、「助役名」とあるのは「副市長名」と、第9条の規定による改正前の職員提案の実施に関する要綱第5条第1項及び第7条第1項、第11条の規定による改正前の鴨川市職員等の旅費に関する条例の運用規程第9項旅費の調整の第2項の第2号、第14条の規定による改正前の鴨川市建設工事等検査要綱別記第5号様式、第20条の規定による改正前の鴨川市庁議等要綱第3条第1号並びに第21条の規定による改正前の鴨川市職員のマネジメントシステムに関する要綱第19条第2項中「助役」とあるのは「副市長」とする。

附 則(平成22年6月30日訓令第13号)

この訓令は、平成22年7月1日から施行する。

附 則(平成24年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

車両管理責任者

本庁に所属する車両

(財政課長が指定した車両を除く。)

財政課長

財政課長が指定した車両

財政課長の指定を受けた各課等の長

出先機関に所属する車両

当該出先機関の長

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平成17年2月11日 訓令第38号

(平成24年4月1日施行)