○鴨川市教育委員会会議規則

平成17年2月11日

教育委員会規則第2号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 議事日程(第8条―第10条)

第3章 会議(第11条―第27条の2)

第4章 請願及び陳情(第28条―第32条)

第5章 議事録(第33条―第35条)

第6章 雑則(第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、鴨川市教育委員会の会議(以下「会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の招集)

第2条 会議の招集は、会議開催の日時及び場所並びに会議に付議する案件をあらかじめ委員に通知して行う。

(会議)

第3条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月20日に開く。ただし、その日が鴨川市の休日に関する条例(平成17年鴨川市条例第2号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、直近の休日でない日に繰り下げる。

3 教育長は、特別に理由があるときは、前項の定例会開催の日を変更することができる。

4 臨時会は、教育長が必要と認めたとき又は委員2人以上から会議に付議する案件を示して、会議の招集の請求があったときに開くものとする。

(会期)

第4条 定例会及び臨時会の会期は、1日間とする。

2 会期中に議事を終わることができないとき又は特別の必要があるときは、会議の議決により会期を延長することができる。

(議案の発議)

第5条 委員は、議案を発議することができる。

2 委員が議案の発議をしようとするときは、その案を添え、理由を付し、これを教育長に提出しなければならない。ただし、急を要するもの又は簡易なものは、この限りでない。

(欠席等の届出)

第6条 委員は、欠席しようとするとき又は定刻までに出席することができないときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

(議席の指定)

第7条 委員の議席は、教育長が指定する。

2 議席には、氏名標を付する。

第2章 議事日程

(議事日程)

第8条 教育長は、議事日程を作成し、あらかじめ委員に配布しなければならない。ただし、急を要する場合は、これを省略することができる。

2 議事日程には、会議開催の日時、会議に付議する案件及びその順序等を記載しなければならない。

(議事日程の変更等)

第9条 教育長が必要と認めたとき又は委員の動議があったときは、教育長は、会議に諮って議事日程の順序を変更し、又は他の案件を議事日程に追加することができる。

第10条 議事日程に記載した案件について会議を開くことができなかったとき又はその議事を終わることができなかったときは、教育長は、これを次の会議の議事日程に記載しなければならない。

第3章 会議

(開会及び閉会)

第11条 会議は、午前9時30分に始め、午後0時に終わる。ただし、教育長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(開会等の宣告)

第12条 開会、閉会、延会及び休憩は、教育長が宣告する。

(会議の順序)

第13条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前回議事録の承認

(3) 委員報告

(4) 教育長報告

(5) 議事

(6) その他

(7) 閉会

(会議の公開及び傍聴等)

第14条 会議は、公開とする。ただし、次に掲げる事項について審議し、又は報告を受ける場合において、教育長又は委員の発議により教育長及び出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、非公開とすることができる。

(1) 任免、賞罰等職員の身分取扱いその他の人事に関する事項

(2) 訴訟、審査請求その他の争訟に関する事項

(3) 前2号に規定するもののほか、個人に関する情報を含み、会議を公開することにより、個人の権利利益を害するおそれのある事項

(4) 市長又は議会に対する意見の申出、県及び市町村教育委員会等他の関係機関との協議を必要とする事項

(5) 前各号に定めるもののほか、会議を公開することにより教育行政の公正又は円滑な運営に著しい支障を生ずるおそれのある事項

2 前項の規定による教育長又は委員の発議については、討論を行わないでその可否を決しなければならない。

3 会議を非公開とするときは、教育長は、その指定する職員以外の者を議場の外に退場させるものとする。

4 会議の傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項及びその他傍聴に関し必要な事項は、鴨川市教育委員会傍聴人規則(平成17年鴨川市教育委員会規則第3号)の定めるところによる。

(職員の出席等)

第15条 教育長は、必要に応じて事務局の職員(以下「職員」という。)を会議に出席させるものとする。

2 教育委員会は、その議決により特に秘密を必要と認める場合には秘密会とし、教育長は、その指定する職員以外の者を退席させるものとする。

(議案等の配布)

第16条 委員に配布する議案その他の書類は、会議のはじめに議席において配布する。ただし、急を要するもの及び秘密を要するものは、この限りでない。

(議題の宣告)

第17条 教育長は、案件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。

2 教育長が必要と認めたときは、数件を一括して議題とすることができる。

(議案の説明等)

第18条 教育長は、議題となった議案について、提出者の説明を求め、討論に入る前に委員に質疑の機会を与えなければならない。

(発言)

第19条 発言しようとする者は、教育長の許可を受けなければならない。

2 2人以上の者が発言を求めたときは、教育長は、先に発言を求めた者から順次発言させるものとする。

(議題の審議)

第20条 一議題の審議は、他の議題について発言することはできない。

2 教育長は、発言の内容が議題の趣旨に反すると認めたときは、これを制止することができる。

(議題の審議の終結)

第21条 教育長は、質疑が容易に終わらないとき又は論旨が尽きたと認めたときは、質疑又は討論の終結を宣告することができる。

(動議)

第22条 教育長及び委員は、議案の修正及び議事の運営に関する動議を提出することができる。

2 すべて動議は、1人以上の賛成者をまって議題とする。ただし、議事運営に関する動議は、直ちに議題としなければならない。

3 議題となった動議は、会議の議決がなければこれを修正し、又は撤回することができない。

(表決)

第23条 教育長は、表決をとろうとするときは、表決に付する議題を宣告しなければならない。

2 前項の場合、議場にいる委員は、表決に加わらなければならない。

(表決の順序)

第24条 表決の順序は、修正案を先とし、原案を後とする。

2 数個の修正案があるときは、教育長が表決の順序を定める。この場合において、教育長は、その趣旨が原案に最も遠いものから順次表決に付するものとする。

(表決の方法)

第25条 表決の方法は、挙手、記名投票及び無記名投票の三種とする。ただし、教育長は、議題に対する異議の有無を諮り、異議がないときは、直ちに可決の旨を宣告することができる。

(投票)

第26条 投票を行うときは、教育長は、職員に所定の投票用紙を配布させなければならない。

2 教育長は、投票を点検して、その結果を宣告しなければならない。

3 教育長は、必要と認めたときは、委員1人を立会人に指名して、投票の点検に立ち会わせることができる。

(継続審議)

第27条 午後0時を過ぎても議事日程に記載した案件の議事を終わることができないときは、会議の議決により、その案件を次の会議に継続させることができる。

(議事の進行)

第27条の2 教育長は、必要と認めるときは、第17条から第21条まで、第23条第1項及び第24条から第26条までに規定する職務をその指名する委員に行わせることができる。

第4章 請願及び陳情

(請願)

第28条 教育委員会に請願しようとする者は、委員の紹介により、請願の趣旨、請願者の住所及び氏名(法人の場合は、名称及び代表者の氏名)を記載した文書を教育長に提出しなければならない。

(請願の採択)

第29条 請願は、会議において採択又は不採択を決定する。

(陳述)

第30条 会議において必要があると教育長が認めたときは、請願を提出した者に対し出席を求め、指定した会議の席で、その趣旨を述べさせることができる。

(請願の不採択)

第31条 教育委員会は、会議において請願を採択しないと決定したときは、その理由を付し、請願者に通知しなければならない。

(陳情)

第32条 文書による陳情で請願として取り扱うことが適当であると認められるものについては、請願の例により処理するものとする。

第5章 議事録

(議事録の作成)

第33条 議事録は、教育長が、その指名する職員にこれを作成させる。

2 議事録は、会議終了後速やかに作成しなければならない。

(議事録の記載事項)

第34条 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 教育長及び出席委員の氏名

(3) 議場に出席した職員の氏名

(4) 教育長、委員等の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育長又は会議において必要と認めた事項

(議事録の署名)

第35条 議事録には、教育長、その指名する委員1人及びこれを作成した職員が署名するものとする。

第6章 雑則

(その他)

第36条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

附 則

この規則は、平成17年2月11日から施行する。

附 則(平成17年9月29日教委規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年3月31日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により本市の教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の鴨川市教育委員会会議規則の規定は適用せず、この規則による改正前の鴨川市教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。

附 則(平成28年3月31日教委規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

鴨川市教育委員会会議規則

平成17年2月11日 教育委員会規則第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年2月11日 教育委員会規則第2号
平成17年9月29日 教育委員会規則第44号
平成27年3月31日 教育委員会規則第6号
平成28年3月31日 教育委員会規則第8号