○鴨川市教育委員会処務規程

平成17年2月11日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、鴨川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)における事務処理、服務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 教育機関 学校、公民館その他の教育に関する施設をいう。

(3) 課等 各課及び学校給食センターをいう。

(4) 代決 決裁権者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で、一時当該決裁権者に代わって決裁することをいう。

(5) 専決 教育長がその権限に属する特定の事務の処理について、あらかじめ認められた範囲内で常時決裁させることをいう。

(臨時又は特別の事務の処理)

第3条 教育長は、臨時又は特別の事務について、委員又は主任を定めてこれを処理させることができる。

(事務の代決)

第4条 教育長が不在(出張その他の理由により決裁できない状態をいう。以下同じ。)のときは、事務の所管課等の長がその事務を代決する。

2 課等の長が不在のときは、あらかじめ課等の長が指定した者がその事務を代決することができる。

(代決の制限)

第5条 重要若しくは異例に属する事項、新規の計画に関する事項又は至急に処理することを要しない事項については、前条の規定にかかわらず、代決することができない。

(代決の報告)

第6条 代決した事項については、速やかに当該事務の決裁権者の閲覧に供さなければならない。

(専決)

第7条 課等の長が専決することができる事務は、別表第1に定めるところによる。

(事務処理の原則)

第8条 事務処理は、すべて文書によることを原則とし、適正かつ迅速に行わなければならない。

(議案の提出)

第9条 教育委員会に提出しようとする案件は、事務を所管する課等で原案を作成し、特別の事由がある場合を除き、あらかじめ学校教育課長に送付しなければならない。

2 前項の原案の作成に当たっては、所管課等の長は、秘密を要するものを除き、あらかじめ学校教育課長の審査を経て、連絡調整会議に付議しなければならない。

(文書の種類)

第10条 文書の種類は、次のとおりとする。

(1) 規則 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の規定により制定するもの。

(2) 令達文書

 訓令 職務に関し事務局及び教育機関又はその職員に対して指揮命令するもの。

 達 権限に基づき、特定の個人又は団体等に対して一方的に特定の事項を命令し、停止し、禁止し、又は既に与えた許可、認可等を取り消すもの。

 指令 申請、願等に基づき、相手方に対して許可し、認可し、又は特定の行為を命令し、若しくは指示するもの。

(3) 公示文書

 告示 法令又は権限に基づき、住民の権利義務に関する事項を周知するもの。

 公告 一定の事項を一般に対して周知するもの。

(4) 一般文書 前3号に該当しないもの。

(文書の記号及び番号)

第11条 任免等のための辞令、表彰状その他の文書を除き、施行する文書には次に定めるところにより文書記号及び文書番号を付さなければならない。

(1) 規則、令達文書及び告示には、教育委員会のあとに文書種別を表示する。

(2) 前号に定める以外の文書には、別表第2に定める文書記号を表示する。

(3) 文書番号は、文書種別ごとに、第1号に掲げる文書にあっては暦年により、それ以外の文書にあっては会計年度により一連番号を付するものとする。

(押印)

第12条 発送する文書には、相当の公印を押さなければならない。ただし、学校教育課長の指示する文書については、公印を押さないことができる。

2 訓、達、指令その他重要な文書には、公印を押すほか、契印を押さなければならない。

(文書の処理及び管理)

第13条 前3条に定めるもののほか、教育委員会における文書の処理及び管理については、市長の事務部局の例による。

(職員の服務等)

第14条 職員の服務、任免、分限、給与等については、別に定めがあるものを除くほか、市長の事務部局の職員の例による。

2 学校職員の服務については、別に定める。

(その他)

第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年2月11日から施行する。

(専決の特例)

2 平成17年3月31日までの間、第8条の規定により教育次長が専決できる事務については、同条の規定にかかわらず、事務を所管する課等の長が専決することができるものとする。

附 則(平成17年6月20日教委訓令第13号)

この訓令は、公示の日から施行する。

附 則(平成18年3月20日教委訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月28日教委訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月28日教委訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成22年6月25日教委訓令第3号)

この訓令は、平成22年7月1日から施行する。ただし、(1)学校教育課の表の改正規定は、公示の日から施行する。

附 則(平成23年3月22日教委訓令第5号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成23年8月22日教委訓令第8号)

この訓令は、平成23年8月24日から施行する。

附 則(平成26年3月20日教委訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月31日教委訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により本市の教育長がなお従前の例により在職する場合においては、別表第1各課の所管事務の部学校教育課の項第3号中「議事録」とあるのは、「会議録」とする。

附 則(平成28年3月31日教委訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年5月18日教委訓令第2号)

この訓令は、平成29年6月1日から施行する。

附 則(平成29年9月21日教委訓令第3号)

この訓令は、公示の日から施行する。

附 則(令和2年3月26日教委訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

区分

事項又は課等

専決事項

課等の共通専決事項

一般的事項

(1) 所掌事務の調整に関すること(課等内)

(2) 事務引継に関すること。

(3) 附属機関等の運営に関すること(軽易なもの)

(4) 文書による照会、回答、通知、報告等に関すること(軽易なもの)

(5) 所管事務の諸証明の交付に関すること。

(6) 公募、公図の閲覧及び証明に関すること。

(7) 所管施設の利用許可、変更許可等に関すること。

(8) 所管施設及び設備の維持管理に関すること。

(9) 定例的な調査の実施に関すること。

(10) 所属職員の事務分掌に関すること。

人事に関する事項

(1) 年次有給休暇の承認に関すること(6級以下)

(2) 旅行命令、時間外勤務命令、休日勤務命令及び特殊勤務命令に関すること(課内等)

(3) 週休日の振替、代休の指定及び勤務時間の割振りに関すること(課内等)

(4) 会計年度任用職員の任用に関すること。

各課の所管事務

学校教育課

(1) 軽易な渉外に関すること。

(2) 教育委員会の議案の調整及び送付に関すること。

(3) 教育委員会の議事録の調整に関すること。

(4) 公印の総括に関すること。

(5) 職員(学校職員を除く。)の人事記録の整備に関すること。

(6) 職員(学校職員を除く。)の各種手当の認定に関すること。

(7) 教育財産の財産台帳の整備に関すること。

(8) 学校の休業日の変更及び臨時休業日の承認並びに振替授業の届出の受理に関すること。

(9) 学校の宿泊を要する行事等の届出の受理に関すること。

(10) 非常災害等の学校の宿日直員の増加の承認に関すること。

(11) 学校入学期日の通知及び就学すべき学校の指定に関すること。

(12) 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第11条に規定する通知及び学齢簿の謄本の送付に関すること。

(13) 学校職員の人事記録の整備に関すること。

(14) 学校職員の勤務成績の評定に関すること。

(15) 学校職員に対する保健体育に関する専門的な指導と助言に関すること。

(16) 学校保健に関する緊急処置に関すること。

(17) 学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の人事記録の整備に関すること。

生涯学習課

(1) 社会教育活動団体等の育成及び連絡調整に関すること。

(2) 公民館事業の研究及び実施に関すること。

(3) 青少年健全育成施策の実施に関すること。

(4) 移動教室バスの管理及び運営に関すること。

(5) 青少年海外派遣事業の実施に関すること。

(6) 文化芸術団体の育成及び連絡調整に関すること。

(7) 市民音楽祭の企画及び実施に関すること。

(8) 市史の編さんに関すること。

(9) 文化財の調査及び研究に関すること。

(10) 大学との交流事業の企画及び実施に関すること。

(11) 図書館事業の研究及び実施に関すること。

学校給食センター

(1) 給食費の徴収に関すること。

(2) 栄養及び献立作成に関すること。

(3) 材料の調達及び検収に関すること。

(4) 給食関係各種調査及び研究に関すること。

別表第2(第11条関係)

課等

文書記号

学校教育課

鴨教学

生涯学習課

鴨教生

学校給食センター

鴨教給

鴨川市立図書館

鴨教図

鴨川市教育委員会処務規程

平成17年2月11日 教育委員会訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年2月11日 教育委員会訓令第1号
平成17年6月20日 教育委員会訓令第13号
平成18年3月20日 教育委員会訓令第1号
平成19年3月28日 教育委員会訓令第1号
平成20年3月28日 教育委員会訓令第2号
平成22年6月25日 教育委員会訓令第3号
平成23年3月22日 教育委員会訓令第5号
平成23年8月22日 教育委員会訓令第8号
平成26年3月20日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成28年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成29年5月18日 教育委員会訓令第2号
平成29年9月21日 教育委員会訓令第3号
令和2年3月26日 教育委員会訓令第3号