○鴨川市教育委員会聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成17年2月11日

教育委員会規則第5号

第1条 この規則は、鴨川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う聴聞及び弁明の機会の付与に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 教育委員会が行う聴聞及び弁明の機会の付与については、鴨川市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成17年鴨川市規則第5号)の例による。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市教育委員会聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成9年鴨川市教育委員会規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

鴨川市教育委員会聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成17年2月11日 教育委員会規則第5号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年2月11日 教育委員会規則第5号