○鴨川市立中学校設置条例

平成17年2月11日

条例第76号

(趣旨)

第1条 この条例は、市立中学校の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第49条において準用する同法第38条の規定により市が設置する中学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鴨川市立鴨川中学校

鴨川市広場2201番地

鴨川市立長狭中学校

鴨川市宮山176番地

鴨川市立安房東中学校

鴨川市天津1033番地

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定にかかわらず、平成17年3月31日までの期間、学校教育法第40条において準用する同法第29条の規定により市が設置する中学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鴨川市立江見中学校

鴨川市宮1451番地

鴨川市立鴨川中学校

鴨川市横渚462番地

鴨川市立長狭中学校

鴨川市宮山176番地

鴨川市立天津中学校

鴨川市天津1033番地

鴨川市立小湊中学校

鴨川市内浦1923番地

附 則(平成19年12月28日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年12月25日条例第26号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

鴨川市立中学校設置条例

平成17年2月11日 条例第76号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年2月11日 条例第76号
平成19年12月28日 条例第26号
平成21年12月25日 条例第26号